2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一当該個人が次に掲げる者である場合
イ外交関係に関するウィーン条約第一条(e)に規定する外交官
ロ領事関係に関するウィーン条約第一条1(d)に規定する領事官
ハ国際機関に派遣されている常駐の使節団若しくは特別使節団の外交職員又は国際会議において当該外国等(国以外のものにあっては、それらが所属する国。以下この項において同じ。)を代表するために雇用されている者
ニイからハまでに掲げる者のほか、外交上の免除を享有する者
二前号に掲げる場合のほか、当該個人が、当該外国等の安全、外交上の秘密その他の当該外国等の重大な利益に関する事項に係る任務を遂行するために雇用されている場合
三当該個人の採用又は再雇用の契約の成否に関する訴え又は申立て(いずれも損害の賠償を求めるものを除く。)である場合
四解雇その他の労働契約の終了の効力に関する訴え又は申立て(いずれも損害の賠償を求めるものを除く。)であって、当該外国等の元首、政府の長又は外務大臣によって当該訴え又は申立てに係る裁判手続が当該外国等の安全保障上の利益を害するおそれがあるとされた場合
五訴えの提起その他の裁判手続の開始の申立てがあった時において、当該個人が当該外国等の国民である場合。ただし、当該個人が日本国に通常居住するときは、この限りでない。
六当該労働契約の当事者間に書面による別段の合意がある場合。ただし、労働者の保護の見地から、当該労働契約に関する訴え又は申立てについて日本国の裁判所が管轄権を有しないとするならば、公の秩序に反することとなるときは、この限りでない。