採用試験の種類ごとの名称 | 区分試験 | 区分試験の対象となる官職 |
国家公務員採用総合職試験(院卒者試験) | 行政 | 一 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として政治学、国際関係、哲学、歴史学、文学、法律及び経済に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 人間科学 | 二 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として心理学、教育学、福祉及び社会学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| デジタル | 三 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として情報科学及び情報工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 工学 | 四 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として計測、制御、電気、電子、通信、機械、航空、土木、建築、材料工学、原子力工学及び造船工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 数理科学・物理・地球科学 | 五 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として数学、情報科学、経営工学、物理及び地球科学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 化学・生物・薬学 | 六 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として化学、生物学、薬学及び農芸化学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 農業科学・水産 | 七 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として農学、農業経済、畜産及び水産に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 農業農村工学 | 八 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として農業農村工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 森林・自然環境 | 九 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として林学、砂防、造園及び林産に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 法務 | 十 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として法曹に必要な学識及び能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験) | 政治・国際・人文 | 一 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として政治学、国際関係、哲学、歴史学及び文学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 法律 | 二 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として法律に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 経済 | 三 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、主として経済に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 人間科学 | 四 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第二号に掲げる官職と同一の官職 |
| デジタル | 五 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第三号に掲げる官職と同一の官職 |
| 工学 | 六 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第四号に掲げる官職と同一の官職 |
| 数理科学・物理・地球科学 | 七 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第五号に掲げる官職と同一の官職 |
| 化学・生物・薬学 | 八 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第六号に掲げる官職と同一の官職 |
| 農業科学・水産 | 九 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第七号に掲げる官職と同一の官職 |
| 農業農村工学 | 十 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第八号に掲げる官職と同一の官職 |
| 森林・自然環境 | 十一 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項第九号に掲げる官職と同一の官職 |
| 教養 | 十二 法第四十五条の二第一項第一号に規定する官職のうち、国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の項各号に掲げる官職及び前各号に掲げる官職を除く全ての官職 |
国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験) | 行政 | 一 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として政治学、国際関係、法律、経済、心理学、教育学及び社会学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| デジタル・電気・電子 | 二 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として情報工学、通信、電気及び電子に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 機械 | 三 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として機械に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 土木 | 四 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 建築 | 五 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として建築に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 物理 | 六 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として物理に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 化学 | 七 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として化学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 農学 | 八 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として農学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 農業農村工学 | 九 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として農業農村工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 林学 | 十 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として林学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 教養 | 十一 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力を必要とする業務に従事することを職務とする官職であって、前各号に掲げる官職を除く全ての官職 |
国家公務員採用一般職試験(高卒程度試験) | 事務 | 一 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項各号に掲げる官職及び次号から第五号までに掲げる官職を除く全ての官職 |
事務(社会人) |
| 技術 | 二 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として電気、電子、情報処理、機械、土木及び建築に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 技術(社会人) |
| 農業 | 三 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として農業に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 農業(社会人) |
| 農業土木 | 四 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として農業土木に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 農業土木(社会人) |
| 林業 | 五 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として林業に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
| 林業(社会人) |
皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験) | 護衛官 | 対象官職等政令第一条第二項第一号に規定する官職 |
護衛官(社会人) | |
刑務官採用試験 | 刑務A | 一 対象官職等政令第一条第二項第二号に規定する官職のうち、主として刑事施設における男子の被収容者の処遇の業務に従事することを職務とする官職 |
| 刑務A(社会人) |
| 刑務B | 二 対象官職等政令第一条第二項第二号に規定する官職のうち、主として刑事施設における女子の被収容者の処遇の業務に従事することを職務とする官職 |
| 刑務B(社会人) |
| 刑務A(武道) | 三 対象官職等政令第一条第二項第二号に規定する官職のうち、主として刑事施設における男子の被収容者の警備の業務に従事することを職務とする官職 |
| 刑務B(武道) | 四 対象官職等政令第一条第二項第二号に規定する官職のうち、主として刑事施設における女子の被収容者の警備の業務に従事することを職務とする官職 |
法務省専門職員(人間科学)採用試験 | 矯正心理専門職A | 一 対象官職等政令第一条第二項第三号に規定する官職のうち、主として少年鑑別所における鑑別及び刑事施設における男子の受刑者の資質の調査に関する業務に従事することを職務とする官職 |
| 矯正心理専門職B | 二 対象官職等政令第一条第二項第三号に規定する官職のうち、主として少年鑑別所における鑑別及び刑事施設における女子の受刑者の資質の調査に関する業務に従事することを職務とする官職 |
| 法務教官A | 三 対象官職等政令第一条第二項第三号に規定する官職のうち、主として少年院における男子の在院者の矯正教育その他の処遇、少年鑑別所における在所者の観護処遇並びに刑事施設における男子の受刑者の改善指導及び教科指導に関する業務に従事することを職務とする官職 |
| 法務教官A(社会人) |
| 法務教官B | 四 対象官職等政令第一条第二項第三号に規定する官職のうち、主として少年院における女子の在院者の矯正教育その他の処遇、少年鑑別所における在所者の観護処遇並びに刑事施設における女子の受刑者の改善指導及び教科指導に関する業務に従事することを職務とする官職 |
| 法務教官B(社会人) |
| 保護観察官 | 五 対象官職等政令第一条第二項第三号に規定する官職のうち、主として保護観察、調査、生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護並びに犯罪の予防に関する業務に従事することを職務とする官職 |
入国警備官採用試験 | 警備官 | 対象官職等政令第一条第二項第四号に規定する官職 |
警備官(社会人) | |
国税専門官採用試験 | 国税専門A | 一 対象官職等政令第一条第二項第七号に規定する官職のうち、次号に掲げる官職を除く全ての官職 |
| 国税専門B | 二 対象官職等政令第一条第二項第七号に規定する官職のうち、主として情報処理に関して必要な知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
労働基準監督官採用試験 | 労働基準監督A | 一 対象官職等政令第一条第二項第九号に規定する官職のうち、次号に掲げる官職を除く全ての官職 |
| 労働基準監督B | 二 対象官職等政令第一条第二項第九号に規定する官職のうち、主として工学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職 |
航空保安大学校学生採用試験 | 航空情報科 | 一 対象官職等政令第一条第二項第十一号に規定する官職のうち、航空保安大学校本科航空情報科学生の官職 |
| 航空電子科 | 二 対象官職等政令第一条第二項第十一号に規定する官職のうち、航空保安大学校本科航空電子科学生の官職 |
海上保安学校学生採用試験 | 一般課程 | 一 対象官職等政令第一条第二項第十五号に規定する官職のうち、海上保安学校本科一般課程学生の官職 |
| 航空課程 | 二 対象官職等政令第一条第二項第十五号に規定する官職のうち、海上保安学校本科航空課程学生の官職 |
| 管制課程 | 三 対象官職等政令第一条第二項第十五号に規定する官職のうち、海上保安学校本科管制課程学生の官職 |
| 海洋科学課程 | 四 対象官職等政令第一条第二項第十五号に規定する官職のうち、海上保安学校本科海洋科学課程学生の官職 |