(定義)
第二条この法律において「産業競争力」とは、産業活動において、高い生産性及び十分な需要を確保することにより、高い収益性を実現する能力をいう。
2この法律において「規制の特例措置」とは、法律により規定された規制についてのこの法律又は他の法律に規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令(以下この項において「政令等」という。)により規定された規制についての政令等で規定する政令等の特例に関する措置であって、第八条の四第二項に規定する認定新技術等実証計画に従って実施する新技術等実証又は第十条第二項に規定する認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動について適用されるものをいう。
3この法律において「新技術等実証」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
一新技術等(我が国において産業競争力を特に強化すべき事業分野に属する事業活動において用いようとする革新的な技術又は手法であって、当該事業分野において著しい新規性を有するとともに、当該事業活動で用いられることにより、高い付加価値を創出する可能性があるものをいう。以下同じ。)の実用化の可能性について行う実証であって、その実施期間及び当該実証に参加する者(当該実証により権利利益を害されるおそれがある者があるときは、その者を含む。以下この号、第八条の二第三項第四号及び第八条の三第三項において「参加者等」という。)の範囲を特定し、当該参加者等の同意を得ることその他当該実証を適切に実施するために必要となる措置を講じて行うものであること。
二新技術等の実用化に当たって当該新技術等に関する規制について分析する場合にあっては、当該新技術等を実用化するための規制の在り方を含めた課題についての分析及びその結果の検討を行うものであること。
4この法律において「新事業活動」とは、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動であって、産業競争力の強化に資するものとして主務省令で定めるものをいう。
5この法律において「産業活動における新陳代謝」とは、産業活動において、新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の生産性の向上又は需要の拡大のための事業活動が行われることをいう。
6この法律において「新事業開拓事業者」とは、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、新たな事業の開拓を行う事業者(新たに設立される法人を含む。第十五項において同じ。)であって、その事業の将来における成長発展を図るために外部からの投資を受けることが特に必要なものその他の経済産業省令で定めるものをいう。
7この法律において「経営資源」とは、知識及び技能並びに技術、設備、情報システムその他の事業活動に活用される資源をいう。
8この法律において「外部経営資源活用促進投資事業」とは、投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。以下同じ。)が行う事業者に対する投資事業であって、当該事業者がその事業の生産性を向上させること又はその生産し、若しくは販売する商品若しくは提供する役務に係る新たな需要を開拓することを目指して自らの経営資源以外の経営資源を活用して行う事業活動の促進に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
9この法律において「特定研究成果活用支援事業」とは、国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。第二十一条において同じ。)における技術に関する研究成果を、その事業活動において活用する者に対し、当該事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、当該国立大学法人等における研究の進展に資するものをいう。
10この法律において「革新的技術研究成果活用事業活動」とは、新事業開拓事業者が自ら行った革新的な技術の研究の成果を活用して行う事業活動であって、その実施のために外部からの資金の借入れを受けることが特に必要なものとして経済産業省令で定めるものをいう。
11この法律において「特定新需要開拓事業活動」とは、事業者が大学等(大学その他の研究機関であって経済産業省令で定めるものをいう。)と共同で行う研究開発と一体的に行う事業活動であって、新たな需要を開拓することを目的として、当該研究開発により創出される技術及びこれに関連する技術について、産業標準化(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二条第一項に規定する産業標準化をいう。第二十一条の十七において同じ。)をすることが必要であるもの、国際標準化(同法第二条第二項に規定する国際標準化をいう。第二十一条の十三第三項第三号及び第二十一条の十七において同じ。)をすることが必要であるもの、知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項の知的財産権及び外国におけるこれに相当するものをいう。第二十一条の十七並びに第百一条第一項第十号及び第十一号において同じ。)の取得及び活用をすることが必要であるもの又は秘匿することが必要であるものに分類し、当該分類に基づき計画的に展開するものをいう。
12この法律において「事業適応」とは、事業者が、産業構造又は国際的な競争条件の変化その他の経済社会情勢の変化に対応して、その事業の生産性を相当程度向上させること又はその生産し、若しくは販売する商品若しくは提供する役務に係る新たな需要を相当程度開拓することを目指して行うその事業の全部又は一部の変更(取締役会その他これに準ずる機関による経営の方針に係る決議又は決定を伴うものに限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一情報技術の進展による事業環境の変化に対応して行うもの
二エネルギーの消費量の削減、非化石エネルギー源の活用その他のエネルギーの利用による環境への負荷の低減に関する国際的な競争条件の変化に対応して行うもの
13この法律において「生産工程効率化等設備」とは、生産工程の効率化によりエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に資する設備その他の事業適応(前項第二号に該当するものに限る。)に資する設備として主務省令で定めるものをいう。
14この法律において「産業競争力基盤強化商品」とは、エネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に資する半導体、自動車(専ら化石燃料を内燃機関の燃料として用いるものを除く。)、鉄鋼、基礎化学品(化学製品の原材料である化学品(化石燃料に由来するものを除く。)をいう。)、燃料その他事業適応(第十二項第二号に該当するものに限る。)に資する商品として政令で定める商品であって、今後の我が国産業の基盤となることが見込まれ、かつ、国際競争に対応して事業者が市場を獲得することが特に求められるものとして主務省令で定める要件に該当するものをいう。
15この法律において「関係事業者」とは、事業者であって、他の事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。
16この法律において「外国関係法人」とは、外国法人(新たに設立されるものを含む。)であって、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして主務省令で定める関係を有するものをいう。
17この法律において「事業再編」とは、事業者がその事業の全部又は一部の生産性を相当程度向上させることを目指した事業活動であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
一次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更(当該事業者の関係事業者及び外国関係法人が行う事業の構造の変更を含む。)を行うものであること。
ヘ事業又は資産の譲受け又は譲渡(外国におけるこれらに相当するものを含む。)
チ他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社が関係事業者である場合又は当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。)
リ関係事業者の株式又は持分の譲渡(当該株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡により当該事業者の関係事業者でなくなる場合に限る。)
ヌ外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得(当該外国法人が外国関係法人である場合又は当該取得により当該外国法人が外国関係法人となる場合に限る。)
ル外国関係法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの譲渡(当該株式若しくは持分又はこれらに類似するものを配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡により当該事業者の外国関係法人でなくなる場合に限る。)
ワ有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合をいう。第二十八項において同じ。)に対する出資
カ保有する施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄
二事業者がその経営資源を活用して行う事業の全部又は一部の分野又は方式の変更であって、次に掲げるもののいずれかを行うものであること。
イ新商品の開発及び生産又は新たな役務の開発及び提供により、生産若しくは販売に係る商品の構成又は提供に係る役務の構成を相当程度変化させること。
ロ商品の新たな生産の方式の導入又は設備の能率の向上により、商品の生産を著しく効率化すること。
ハ商品の新たな販売の方式の導入又は役務の新たな提供の方式の導入により、商品の販売又は役務の提供を著しく効率化すること。
ニ新たな原材料、部品若しくは半製品の使用又は原材料、部品若しくは半製品の新たな購入の方式の導入により、商品の生産に係る費用を相当程度低減すること。
18この法律において「特別事業再編」とは、事業再編のうち、中小企業者(常時使用する従業員の数が二千人以下のものに限る。)又は中堅企業者であって、他の事業者(当該中小企業者又は当該中堅企業者の関係事業者及び外国関係法人を除く。以下この項、第二十四条の二及び第二十四条の三第二項において同じ。)の経営の支配又は経営資源の取得(主務省令で定める要件を満たすものに限る。第二十四条の二第三項第四号及び第六項第三号において同じ。)を行ったことがあるものが、当該他の事業者以外の他の事業者の経営資源を自らの経営資源と一体的に活用し、新たな需要を相当程度開拓することを目的として、次に掲げる措置により事業の全部又は一部の構造の変更を行うものをいう。
四株式交付(他の会社(関係事業者を除く。第六号において同じ。)の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有することとなるものに限る。)
六他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有することとなるものに限る。)
19この法律において「生産性向上設備等」とは、商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。)であって、事業の生産性の向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
20この法律において「事業再生」とは、過大な債務を負っている事業者が、その全部又は一部の債権者の協力を得ながらその事業の再生を図ること(再生手続、更生手続その他政令で定める法律に定める手続によりその事業の再生を図ることを除く。)をいう。
21この法律において「特定認証紛争解決事業者」とは、認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第四号に規定する者をいう。第四十七条において同じ。)であって、同条第一項の認定を受けたものをいう。
22この法律において「特定認証紛争解決手続」とは、認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第三号に規定する手続をいう。第四十七条第一項第二号において同じ。)であって、特定認証紛争解決事業者が事業再生に係る紛争について行うものをいう。
23この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
八事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
24この法律において「中堅企業者」とは、常時使用する従業員の数が二千人以下の会社及び個人(中小企業者を除く。)をいう。
25この法律において「技術等情報漏えい防止措置」とは、技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏えいの防止のために事業者が実施する措置をいう。
26この法律において「技術等情報漏えい防止措置認証業務」とは、次に掲げる業務をいう。
一他の事業者が実施する技術等情報漏えい防止措置が、技術及びこれに関する研究開発の成果、生産方法その他の事業活動に有用な情報の漏えいを防止するために必要なものとして主務大臣が定める基準に適合している旨の認証を行うこと。
二前号に掲げる業務に附帯して、技術等情報漏えい防止措置を適切に実施するために必要な指導及び助言を行うこと。
27この法律において「特定事業活動」とは、自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指した事業活動をいう。
28この法律において「特定投資事業者」とは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合若しくは外国に所在するこれらの組合に類似する団体又は株式会社、合同会社、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社若しくは投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人であって、特定事業活動に対する資金供給その他の支援又は特定事業活動に対する資金供給その他の支援を行う事業活動に対する資金供給その他の支援を行うものをいう。
29この法律において「特定政府出資会社」とは、政府がその発行している株式の総数の二分の一以上に当たる数の株式を保有する株式会社であって、出資を行うことを主たる業務とするもののうち、株式会社産業革新投資機構がその業務の遂行に支障のない範囲内で、その株式を保有する株式会社の業務の支援を行うことにより、当該株式会社が行う出資に係る業務のより効果的な実施を図ることが必要なものとして政令で定めるものをいう。
30この法律において「創業」とは、次に掲げる行為をいう。
一事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること(次号に掲げるものを除く。)。
二事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること。
三会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始すること(中小企業者の行為に限る。)。
31この法律において「創業者」とは、次に掲げる者をいう。
一前項第一号に掲げる創業を行おうとする個人であって、一月以内(認定創業支援等事業計画(第百二十八条第二項に規定する認定創業支援等事業計画をいう。)に記載された特定創業支援等事業(第三号において「認定特定創業支援等事業」という。)により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、六月以内)に当該創業を行う具体的な計画を有するもの
二前項第一号に掲げる創業を行った個人であって、事業を開始した日以後五年を経過していないもの
三前項第二号に掲げる創業を行おうとする個人であって、二月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、六月以内)に当該創業を行う具体的な計画を有するもの
四前項第二号に掲げる創業により設立された会社であって、その設立の日以後五年を経過していないもの
五前項第三号に掲げる創業を行おうとする会社であって、当該創業を行う具体的な計画を有するもの
六前項第三号に掲げる創業により設立された会社であって、その設立の日以後五年を経過していないもの
32この法律において「創業支援等事業」とは、次の各号のいずれかに該当する事業をいう。
一創業を行おうとする者に対する創業に必要な情報の提供、研修又は創業についての指導若しくは助言、創業者の新たに開始する事業の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設の整備並びにこれらの賃貸及び管理その他の取組により創業を支援する事業
二事業を営んでいない個人に対する創業の意義に関する学習の機会を提供するための講座の開設、創業者(前項第二号及び第四号に掲げるものに限る。)の事業の用に供する工場、事業場、店舗その他の施設において職業を体験する機会の提供その他の創業に関する普及啓発を行う事業
33この法律において「特定創業支援等事業」とは、創業支援等事業(前項第一号に係るものに限る。)のうち、特に創業の促進に寄与するものとして経済産業省令で定めるものをいう。
34この法律において「特定信用状」とは、国内に本店又は主たる事務所を有する事業者の依頼により銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関(次項において単に「金融機関」という。)が発行する信用状であって、当該事業者の外国関係法人の外国銀行等(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第三項に規定する外国銀行等をいう。)からの借入れ(手形の割引を受けることを含む。)による債務の不履行が生じた場合に当該信用状に基づく債務を履行する旨を表示するものをいう。
35この法律において「特定信用状発行契約」とは、事業者と金融機関との間で締結される契約であって、当該金融機関が特定信用状を発行することを約し、当該金融機関が当該特定信用状に基づく債務を履行した場合において当該事業者が当該金融機関に対して当該債務を履行した額に相当する金額その他経済産業省令で定める金額を支払うことを約するものをいう。
36この法律において「特定中小企業者」とは、過大な債務を負っていることその他の事情によって財務の状況が悪化していることにより、事業の継続が困難となっている中小企業者をいう。
37この法律において「中小企業承継事業再生」とは、特定中小企業者が会社の分割又は事業の譲渡によりその事業の全部又は一部を他の事業者に承継させるとともに、当該他の事業者が承継した事業について収支の改善その他の強化を図ることにより、当該事業の再生を図ることをいう。