(外国登録検査機関の事務所等における検査に要する費用)第二条法第百条の二十六第三項の政令で定める費用は、同条第二項第六号の検査のため同号の職員が当該検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その旅費の額は、その出張する職員を二人とし、これらの職員が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとして、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定の例により計算するものとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、国土交通省令で定める。