(自動車検査証の有効期間の伸長の申請)第一条総合特別区域法(以下「法」という。)第二十二条の二第一項の伸長の申請をする者は、第一号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。2前項の申請書を提出する場合には、法第二十二条の二第二項の規定により添付しなければならないこととされる点検整備済証のほか、第三条の指定書の写しを添付し、かつ、法第二十二条の二第四項において準用する道路運送車両法第五十九条第三項の点検及び整備に関する記録の提示として、当該自動車の点検整備記録簿を提示しなければならない。
(指定自家用貨物自動車の指定の申請)第二条法第二十二条の二第六項の規定により指定の申請をする者は、自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の自動車検査証の有効期間の満了の日の一月前から当該満了の日までの間に、次に掲げる事項を記載した申請書を認定地方公共団体(法第二十二条の二第一項の認定を受けた指定地方公共団体(法第八条第九項に規定する指定地方公共団体をいう。)をいう。次条において同じ。)の長に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所二自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の車台番号三その申請の日における自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の総走行距離2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車が法第二十二条の二第七項第三号に掲げる要件に適合するものであることを証する書面二自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の自動車検査証の写し三道路運送車両法第六十二条第二項(同法第六十三条第三項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。第四条第二項において同じ。)の規定による自動車検査証の返付を受けた直近の日が直近において行われた点検(同法第四十八条の規定による点検をいう。以下この項において同じ。)の直近において行われた点検の日(以下「前々回点検日」という。)より後の日である場合にあっては、自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の点検整備記録簿の写し
(指定書)第三条認定地方公共団体は、法第二十二条の二第七項の規定により指定自家用貨物自動車としての指定をしたときは、次に掲げる事項を記載した指定書を当該指定自家用貨物自動車の使用者に交付するものとする。一指定書番号二指定自家用貨物自動車の使用者の氏名又は名称及び住所三指定自家用貨物自動車の車台番号
(指定自家用貨物自動車の要件)第四条法第二十二条の二第七項第一号の国土交通省令で定める要件は、最大積載量が五トン未満であることとする。2法第二十二条の二第七項第二号の国土交通省令で定めるものは、法第二十二条の二第三項若しくは道路運送車両法第六十二条第二項の規定による自動車検査証の返付を受けた直近の日又は前々回点検日のいずれか早い日以降の期間の走行距離に三百六十五を乗じてこれを当該日以降の期間の日数で除して得た距離が一万キロメートル以下となるものとする。
(指定点検整備事業の指定の申請)第五条法第二十二条の二第十項の指定の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。一申請者の氏名又は名称及び住所二事業場の名称及び所在地三法第二十二条の二第十二項において準用する道路運送車両法第七十八条第二項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けようとする者にあっては、その内容四道路運送車両法第七十八条第一項の規定による認証を受けた自動車特定整備事業の種類及び認証番号並びに同法第七十八条第二項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けている者にあっては、その内容五優良自動車整備事業者の認定を受けている者(次号に掲げる者を除く。)にあっては、その種類及び認定番号六指定自動車整備事業の指定を受けている者にあっては、次に掲げる事項イ指定番号ロ道路運送車両法第九十四条の二第二項において準用する同法第七十八条第二項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けている者にあっては、その内容七優良自動車整備事業者の認定又は指定自動車整備事業の指定を受けていない者にあっては、次に掲げる事項イ実施している整備作業の範囲ロ事業場管理責任者の氏名及び略歴ハ工員の構成及びその技能程度2前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。一申請者が法第二十二条の二第十二項において準用する道路運送車両法第八十条第一項(同項第二号ロからニまでに係る部分に限る。)に該当しないことを信じさせるに足る書面二申請者が指定自動車整備事業の指定を受けていない場合にあっては、次に掲げる書面イ第七条第一項第四号の点検(指定自動車整備事業規則(昭和三十七年運輸省令第四十九号)別表第二の二の項において定める方法に準じて行うものに限る。第四号、第六条第二項、第七条第二項及び第十四条第一項において同じ。)をする場所及び当該点検をするために必要な屋内作業場の面積並びに第七条第二項第二号の自動車点検用機械器具の配置状況を記載した事業場の平面図ロ第七条第二項第二号の自動車点検用機械器具の名称、型式及び数を記載した書面並びにこれらの自動車点検用機械器具が第七条第二項第三号に規定する要件に適合することを証する書面三第十四条第一項の自動車点検員に選任しようとする者の氏名及びその者が第十四条第一項各号の一に該当する者であることを記載した書面並びにその者の同意書四申請者が当該申請者以外の者の事業場に備えられている第七条第一項第四号の点検をするために必要な設備を使用しようとする場合にあっては、次に掲げる書面イ当該設備の所在地を記載した書面ロ当該設備の使用に係る者の氏名又は名称及びこれらの者の最近三か月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面ハ当該設備の使用に関する契約書の写しニ当該設備に附置されている車両置場の位置及び面積を記載した書面五申請者が優良自動車整備事業者の認定又は指定自動車整備事業の指定を受けていない場合にあっては、次に掲げる書面イ整備用の主要な設備及び機器を記載した書面ロ事業場の設備を記載した平面図ハ貸借対照表及び損益計算書
(指定点検整備事業に係る基準)第六条法第二十二条の二第十項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。一法第二十二条の二第十一項の点検に付随して行われる整備作業(原動機を解体して行う整備作業を除く。)が実施できること。ただし、次に掲げる作業(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三条に規定する電子制御装置整備に該当するものを除く。)は、他に委託してもよい。イ機械加工ロ鍜冶ハメッキニ溶接ホタイヤの修理ヘ車枠及び車体の修理ト電気装置の修理チ計器の修理リ自動変速装置その他特殊な部品の修理二作業が適切な作業管理の下に科学的及び能率的に処理されること。三工員の組織及び配置が合理的であること。四自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)による自動車整備士を相当数有し、その種類別員数の均衡がとれていること。五事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行っていること。六法又はこの省令の規定を遵守することができる体制を有すること。2指定点検整備事業者が当該指定点検整備事業者以外の者の事業場に備えられている次条第一項第四号の点検をするために必要な設備を使用する場合にあっては、次に掲げる要件に適合しなければならない。一当該設備は、当該指定点検整備事業者の事業場と当該設備との間の道路交通の状況、使用の形態等を勘案して、これを使用する全ての事業者が支障なく点検業務を行うことができる位置にあること。二当該設備の能力は、これを使用する全ての事業場の整備能力に対応したものであること。三当該設備の使用に関する契約において、これを使用する全ての事業者がそれぞれの事業場のために支障なく使用することができる旨明確に定められていること。四当該設備を使用して点検をする自動車を一時的に収容することができる車両置場が附置されていること。
(点検の基準)第七条法第二十二条の二第十一項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。一自動車点検基準(昭和二十六年運輸省令第七十号)別表第五に定める全ての点検二主として砂利道等舗装されていない道路において運行する等使用の状況が特殊であるため、前号に掲げる点検のみによっては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、指定自動車整備事業規則別表第四に掲げる点検のうち、その判断のために必要な点検三無段変速装置、電気装置の断続器等特殊な構造及び装置を有するため、第一号に掲げる点検のみによっては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、当該特殊な構造及び装置に関してその判断のために必要な点検四指定自動車整備事業規則別表第二の一の項及び二の項に定める方法に準じて行う点検2前項第四号の点検は、次に掲げる基準に適合する設備を用いて行うものとする。一前項第四号の点検をするために必要な屋内作業場を事業場内に有すること。二対象とする種類の自動車を点検することができる自動車点検用機械器具であって、次に掲げるものを備えていること。ただし、対象とする自動車の種類のうちに、四輪以上の自動車が含まれていない場合にはイ、軽油を燃料とする自動車が含まれていない場合にはチ、ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車が含まれていない場合にはヘ及びトに掲げるものを備えなくてもよい。イホイール・アライメント・テスタ又はサイドスリップ・テスタロブレーキ・テスタハ前照灯試験機ニ音量計ホ速度計試験機ヘ一酸化炭素測定器ト炭化水素測定器チ黒煙測定器又はオパシメータリ検査用スキャンツール三前号の自動車点検用機械器具は、道路運送車両法施行規則第五十七条第四号の国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものであること。3指定点検整備事業者は、第一項第二号又は第三号に定める点検を行おうとするときは、あらかじめ、依頼者に必要と認められる点検の内容を説明し、了解を得なければならない。
(自動車点検用機械器具の校正)第八条前条第二項第二号(リを除く。)の自動車点検用機械器具は、国土交通大臣の定める技術上の基準に適合するよう、備付け又は前回の校正の日から一年以内に、指定自動車整備事業規則第十二条第一項に規定する登録校正実施機関が行う校正を受けたものでなければならない。2指定点検整備事業者は、前項の校正に関する記録を一年間保存しなければならない。
(変更届出事項)第九条法第二十二条の二第十二項において準用する道路運送車両法第八十一条第一項第四号の事業場の設備のうち特に重要なものは、次のとおりとする。一第七条第二項第一号の屋内作業場の面積二第七条第二項第二号の自動車点検用機械器具の名称、型式又は数
(自動車点検員)第十四条指定点検整備事業者は、事業場ごとに、次の各号のいずれかに該当する一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、自動車点検員を選任し、その者に第七条第一項第四号の点検を行わせなければならない。一道路運送車両法施行規則第六十二条の二の二第一項第七号の整備主任者(同号イ又はハに掲げる事業場の整備主任者に限り、二級自動車シャシ整備士の技能検定のみに合格した者を除く。)として一年以上(一級の自動車整備士の技能検定に合格した者にあっては、六月以上)の実務の経験を有し、適切に業務を行っていた者であって、自動車の検査に必要な知識及び技能について地方運輸局長が行う教習のうち点検に係るものを修了したもの二道路運送車両法第七十四条第一項の自動車検査官の経験を有する者三独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第十三条に規定する審査事務を実施する者として自動車の審査業務(道路運送車両法第七十五条の五第一項に基づく審査に係る業務を除く。)の経験を有するもの四道路運送車両法第七十六条の三十二第一項の軽自動車検査員の経験を有する者2自動車点検員は、他の事業場の自動車点検員となることができない。ただし、同一の指定点検整備事業者の他の事業場であって、次に掲げる要件の全てに該当するものについては、この限りでない。一自動車点検員の兼任に係る事業場は、当該事業場とその者が現に点検業務を行っている事業場との間の道路交通の状況、兼任に係る事業場における点検業務量等を勘案して、当該自動車点検員が支障なくそれぞれの事業場の点検業務を行うことができる位置にあること。二兼任に係る自動車点検員が処理することとなる点検業務量は、当該自動車点検員が兼任に係る全ての事業場における点検業務を支障なく行うことができる範囲内のものであること。3道路運送車両法第七十六条の三十二第四項又は同法第九十四条の四第四項の規定による命令により軽自動車検査員又は自動車検査員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、自動車点検員となることができない。4指定点検整備事業者は、自動車点検員に関する次に掲げる事項を、指定点検整備事業の開始の日又は次に掲げる事項に変更のあった日から十五日以内に、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。一届出者の氏名又は名称及び住所二自動車点検員の選任に係る事業場の名称及び所在地三自動車点検員の氏名及び生年月日四第二項ただし書の規定により他の事業場の自動車点検員を届出に係る事業場の自動車点検員として選任しようとする場合にあっては、当該他の事業場の名称及び所在地5前項の届出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。一前項第三号の者が第一項各号の一に該当することを証する書面二前項第三号の者が第三項の者に該当しないことを信じさせるに足る書面三前項第四号に掲げる場合にあっては、当該他の事業場の最近三か月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面
(申請書等の経由)第十五条第五条第一項の申請書並びに法第二十二条の二第十二項において準用する道路運送車両法第八十一条第一項(同項第四号に係る部分に限る。)及び第二項の届出書は、正副二通を事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に提出しなければならない。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中指定自動車整備事業規則第四条第一号の改正規定及び第二条中総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第十四条第一項第一号の改正規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
(自動車点検員に関する経過措置)第七条施行日前にこの省令による改正前の総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第十四条第三号に規定する者については、この省令による改正後の総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第十四条第三号に規定する者とみなす。
(施行期日)第一条この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条中自動車点検基準別表第三、別表第五及び別表第六の改正規定、第三条中優良自動車整備事業者認定規則第五条、第六条及び第二号様式の改正規定並びに第八条中総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第六条の改正規定令和三年十月一日
(経過措置)第十条第二号施行日において現に総合特別区域法第二十二条の二第十項の規定による指定点検整備事業の指定を受けている者及び当該指定を申請している者に係る総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第六条に規定する指定点検整備事業に係る基準については、第八条の規定による改正後の総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第六条の規定にかかわらず、第二号施行日以後初めて事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。
(総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令の一部改正に関する準備行為)第四条総合特別区域法第二十二条の二第十項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、第三条の規定による改正後の総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第七条第二項の規定の例により行うことができる。2総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第九条第二号に掲げる事項に変更(検査用スキャンツールに係るものに限る。)が生じた場合の届出は、施行日前においても行うことができる。
(総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令の一部改正に関する経過措置)第五条施行日において現に総合特別区域法第二十二条の二第十項の規定による指定を受けている者及び当該指定の申請をしている者(前条第一項の規定による申請又は同条第二項の規定による届出をした者を除く。)に係る総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第七条第二項の規定の適用については、第三条の規定による改正後の同項の規定にかかわらず、施行日以後初めて事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。