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平成二十九年国土交通省令第六十三号

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第二条第一項第一号及び第六号、第五条第八項(同法第六条第三項において準用する場合を含む。)、第七条第一項及び第二項、第九条第一項、同項第七号、第九号及び第二項、第十条第一項第一号、第二号、第三号及び第四号、第十二条第二項、第十六条、第二十条第二項、第三項及び第六項、第二十五条第三項、第三十条第二項、第三十一条第一項及び第二項、第三十六条第三項、第四十四条第二項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条、第四十七条第一項及び第二項並びに第五十九条の規定に基づき、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則を次のように定める。

目次

  • 第一章 総則(第一条〜第三条)
  • 第二章 都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画(第四条・第五条)
  • 第三章 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業(第六条〜第二十八条)
  • 第四章 住宅確保要配慮者居住支援法人(第二十九条・第三十条)
  • 第五章 認定家賃債務保証業者(第三十一条〜第四十四条)
  • 第六章 雑則(第四十五条)
  • 附則

第一章 総則

(法第二条第一項第一号の収入)

第一条住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号に規定する収入は、本人及び当該本人と同居するその配偶者等(配偶者その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)であって、本人と生計を一にする者をいう。以下この条において「同居者」という。)の過去一年間における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章第一節から第三節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、国土交通大臣の定めるところにより算定した額とし、以下この条において「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額をいう。
一入居者又は同居者に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る雑所得(以下この号において「給与所得等」という。)を有する者がある場合には、その給与所得等を有する者一人につき十万円(その者の給与所得等の金額の合計額が十万円未満である場合には、当該合計額)
二同居者又は所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者(次号において「同一生計配偶者」という。)若しくは同項第三十四号に規定する扶養親族(以下この条において「扶養親族」という。)で本人及び同居者以外のもの一人につき三十八万円
三同一生計配偶者が七十歳以上の者である場合又は扶養親族が所得税法第二条第一項第三十四号の四に規定する老人扶養親族である場合には、その同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき十万円
四扶養親族が十六歳以上二十三歳未満の者である場合には、その扶養親族一人につき二十五万円
五本人又は第二号に規定する者に所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者がある場合には、その障害者一人につき二十七万円(その者が同項第二十九号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)
六入居者又は同居者に所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦がある場合には、その寡婦一人につき二十七万円(その者の所得金額から第一号の規定により控除する金額を控除した残額が二十七万円未満である場合には、当該残額)
七入居者又は同居者に所得税法第二条第一項第三十一号に規定するひとり親がある場合には、そのひとり親一人につき三十五万円(その者の所得金額から第一号の規定により控除する金額を控除した残額が三十五万円未満である場合には、当該残額)

(法第二条第一項第一号の国土交通省令で定める金額)

第二条法第二条第一項第一号の国土交通省令で定める金額は、十五万八千円とする。

(法第二条第一項第六号の国土交通省令で定める者)

第三条法第二条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一日本の国籍を有しない者
二中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
三児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を受けた者
四配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第一条第二項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの
イ配偶者暴力防止等法第三条第三項第三号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第五条の規定による保護が終了した日から起算して五年を経過していない者
ロ配偶者暴力防止等法第十条第一項又は第十条の二の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して五年を経過していないもの
五ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条に規定するハンセン病療養所入所者等
六北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第五号に規定する帰国被害者等
七犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第二条第二項に規定する犯罪被害者等
八更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第四十八条に規定する保護観察対象者、同法第八十二条第一項、第八十三条若しくは第八十三条の二第一項の生活環境の調整の対象となっている者、同法第八十五条第一項に規定する更生緊急保護を受けている者又は同法第八十八条の二の刑執行終了者等に対する援助を受けている者
九刑の執行のため刑事施設に収容されていた者、刑若しくは保護処分の執行のため少年院に収容されていた者又は労役場に留置されていた者(前号に掲げる者を除く。)
十困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第二条に規定する困難な問題を抱える女性
十一生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第二項第三号に規定する事業による援助を受けている者
十二著しく異常かつ激甚な非常災害として国土交通大臣が指定する災害であって発生した日から起算して国土交通大臣が定める期間を経過していないものにより滅失若しくは損傷した住宅に当該災害が発生した日において居住していた者又は当該災害に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条第一項に規定する災害発生市町村の区域(国土交通大臣が定めるものを除く。)若しくはこれに準ずる区域として国土交通大臣が定めるものに当該災害が発生した日において住所を有していた者
十三前各号に掲げる者のほか、都道府県賃貸住宅供給促進計画又は市町村賃貸住宅供給促進計画で定める者

第二章 都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画

(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例を受けるための特定優良賃貸住宅の入居者を確保することができない期間)

第四条法第七条第一項の国土交通省令で定める期間は、三月とする。

(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例に係る特定優良賃貸住宅の賃貸借の期間)

第五条法第七条第二項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。

第三章 住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業

(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録申請書)

第六条法第九条第一項の申請書の様式は、別記様式第一号とする。

(法第九条第一項第七号の国土交通省令で定める者)

第七条法第九条第一項第七号の国土交通省令で定める者は、配偶者その他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)であって、住宅確保要配慮者と生計を一にするものとする。

(登録申請書の記載事項)

第八条法第九条第一項第九号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第一号又は第二号に掲げる事項については、都道府県知事において当該事項の記載の必要がないと認めるときは、当該事項の記載を省略させることができる。
一登録(法第八条(法第二十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の登録をいう。次号、次条、第二十五条第五号、第二十六条第一項及び第二十七条第一項第一号において同じ。)を受けようとする者が法人である場合においては、その役員の氏名
二登録を受けようとする者が未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称、住所並びにその代表者及び役員の氏名)
三住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の名称
四着工又は竣工の年月
五住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅に関する権利の種別及び内容
六住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅への入居に関する問合せを受けるための連絡先
七住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の全部又は一部が、法第九条第一項第七号に規定する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅である場合にあっては、当該住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の位置及び戸数

(登録申請書に添付する書類)

第九条法第九条第二項の国土交通省令で定める書類(第十八条第二項において「添付書類」という。)は、次に掲げるものとする。
一住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図
二登録を受けようとする者(法人である場合においては当該法人並びにその代表者及び役員を含む。)並びに建物の転貸借が行われている場合にあっては当該建物の所有者及び転貸人が法第十一条第一項各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
三登録を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その代表者及び役員を含む。)が法第十一条第一項第一号から第五号までに掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
四住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の構造が、第十一条第一号に掲げる基準に適合するものであることを誓約する書面
五住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が昭和五十六年五月三十一日以前に新築の工事に着手したものであるときは、地震に対する安全性に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下この号及び第十一条第一号ロにおいて「耐震関係規定」という。)に適合するもの又はこれに準ずるものであることを確認できる書類で次に掲げるもの。ただし、登録の申請時に住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものでなく、かつ、申請前に当該住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第二項に規定する耐震改修をいう。第十一条第一号ロ(2)及び第十八条第二項において同じ。)の工事を行うことができない特別の事情がある場合において、当該工事の完了後に耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものとなるときは、当該工事の計画の概要を記載した書面をもって代えることができる。
イ建築物の耐震改修の促進に関する法律第四条第一項に規定する基本方針のうち同条第二項第三号の技術上の指針となるべき事項に基づいて建築士が行った耐震診断(同法第二条第一項に規定する耐震診断をいう。)の結果についての報告書
ロ既存住宅(建設工事の完了の日から起算して一年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅をいう。ハ及び次条において同じ。)に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六条第三項の建設住宅性能評価書
ハ既存住宅の売買に係る特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十九条第二号の保険契約が締結されていることを証する書類
ニイからハまでに掲げるもののほか、住宅の耐震性に関する書類
六登録の申請が基本方針(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が市町村賃貸住宅供給促進計画が定められている市町村の区域内のものである場合にあっては基本方針及び市町村賃貸住宅供給促進計画、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅が都道府県賃貸住宅供給促進計画が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内のものである場合にあっては基本方針及び都道府県賃貸住宅供給促進計画)に照らして適切なものであることを誓約する書面
七その他都道府県知事が必要と認める書類

(規模の基準)

第十条法第十条第一項第一号の国土交通省令で定める各戸の床面積の規模は、二十五平方メートルとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める基準によることができる。
一既存住宅である場合(第三号に掲げる場合を除く。)十八平方メートル
二次条第二号イただし書に規定する場合(次号に掲げる場合を除く。)十八平方メートル
三既存住宅であって次条第二号イただし書に規定する場合十三平方メートル
四居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合国土交通大臣が定める基準

(構造及び設備の基準)

第十一条法第十条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一次のいずれにも該当すること。
イ消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)若しくは建築基準法又はこれらの法律に基づく命令若しくは条例の規定(ロ(1)及び(2)に規定するものを除く。)に違反しないものであること。
ロ次のいずれかに該当すること。
(1)耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものであること。
(2)第九条第五号ただし書に規定する場合にあっては、耐震改修の工事の完了後において耐震関係規定に適合するもの又はこれに準ずるものとなること。
二次のいずれかに該当すること。
イ各戸が台所、便所、収納設備及び浴室又はシャワー室を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室若しくはシャワー室を備えたものであることを要しない。
ロ居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合にあっては、国土交通大臣が定める基準を満たすものであること。

(入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲の基準)

第十二条法第十条第一項第三号の国土交通省令で定める基準は、特定の者について不当に差別的なものでないこと、入居を受け入れることとする者が著しく少数となるものでないことその他の住宅確保要配慮者の入居を不当に制限しないものであることとする。

(賃貸の条件に関する基準)

第十三条法第十条第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の家賃の額が、近傍同種の賃貸住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであることとする。

(都道府県賃貸住宅供給促進計画で定める事項)

第十四条都道府県は、国土交通大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画が定められている市町村の区域以外の区域について、都道府県賃貸住宅供給促進計画で、第十条及び第十一条第二号の基準を強化し、又は緩和することができる。

(市町村賃貸住宅供給促進計画で定める事項)

第十五条市町村は、国土交通大臣が定める基準に従い、市町村賃貸住宅供給促進計画で、第十条及び第十一条第二号の基準を強化し、又は緩和することができる。

(心身の故障により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適正に行うことができない者)

第十六条法第十一条第一項第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出)

第十七条登録事業者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該登録事業者又はその法第十一条第一項第六号に規定する法定代理人若しくは同項第七号に規定する役員が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、別記様式第二号による届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。

(登録事項等の変更の届出)

第十八条法第十二条第一項の規定による変更の届出は、別記様式第三号による登録事項等変更届出書により行うものとする。
2法第十二条第二項の国土交通省令で定める書類は、添付書類のうちその記載事項が変更されたもの及び第九条第五号イからニまでに掲げる書類(同号ただし書に規定する場合において、耐震改修の工事が完了したときに限る。)とする。

(登録事項の公示方法)

第十九条法第十六条の規定による公示は、インターネットの利用又は公衆の見やすい場所に掲示することにより行うものとする。

(家賃債務保証業者の要件)

第二十条法第二十条第二項の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一支援法人であって、法第六十二条第一号に掲げる業務を行うもの
二前号に掲げる者のほか、家賃債務(法第二十条第二項に規定する家賃債務をいう。以下同じ。)の保証を適正かつ確実に実施することができる者として国土交通大臣の登録を受けているもの

(保険価額に乗じる割合)

第二十一条法第二十条第三項の国土交通省令で定める割合は、百分の七十とする。

(保険金の支払の請求期間)

第二十二条法第二十条第六項の国土交通省令で定める期間は、一年とする。

(登録事務の引継ぎ)

第二十三条都道府県知事は、法第二十五条第三項に規定する場合及び法第三十六条第一項の規定により行っている登録事務を行わないこととする場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
一登録事務を指定登録機関に引き継ぐこと。
二登録簿及び登録事務に関する書類を指定登録機関に引き継ぐこと。
三その他都道府県知事が必要と認める事項

(心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者)

第二十四条法第二十六条第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により登録事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(登録事務規程の記載事項)

第二十五条法第三十条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一登録事務を行う時間及び休日に関する事項
二登録事務を行う事務所に関する事項
三手数料の収納の方法に関する事項
四登録事務の実施の方法に関する事項
五登録の結果の通知に関する事項
六登録簿並びに次条第三項に規定する帳簿及び第二十七条第三項に規定する書類の管理に関する事項
七その他登録事務の実施に関し必要な事項

(帳簿)

第二十六条法第三十一条第一項の登録事務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一登録の申請をした者の氏名又は名称及び住所
二登録の申請に係る住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の位置
三登録の申請を受けた年月日
四登録又は拒否の別
五拒否の場合には、その理由
六登録を行った年月日
七登録番号
八登録の内容
九その他登録事務に関し必要な事項
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第三十一条第一項の帳簿(次項において「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3指定登録機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

(書類の保存)

第二十七条法第三十一条第二項の登録事務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一登録の申請に係る書類
二法第十四条第一項の規定による登録事業の廃止の届出に係る書類
三その他都道府県知事が必要と認める書類
2前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項の書類に代えることができる。
3指定登録機関は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、登録事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

(登録事務の引継ぎ)

第二十八条指定登録機関は、法第三十六条第三項に規定する場合(同条第一項の規定により都道府県知事が行っている登録事務を行わないこととする場合を除く。)にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
一登録事務を都道府県知事に引き継ぐこと。
二登録簿並びに第二十六条第三項に規定する帳簿及び前条第三項に規定する書類を都道府県知事に引き継ぐこと。
三その他都道府県知事が必要と認める事項

第四章 住宅確保要配慮者居住支援法人

(法第五十九条第一項第三号に規定する要件)

第二十九条法第五十九条第一項第三号の知識及び能力並びに財産的な基礎であって国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるもの
イ債務保証業務を行う場合次の(1)から(3)までに掲げるいずれかの業務の経験に基づく知識及び能力であって、保証契約等(保証委託契約(支援法人が賃借人である登録住宅入居者(法第二十条第二項に規定する登録住宅入居者をいう。以下このイにおいて同じ。)と締結する契約であって、当該支援法人が当該登録住宅入居者の家賃債務を保証することを当該登録住宅入居者が委託することを内容とするものをいう。)及び保証契約(支援法人が賃借人である登録住宅入居者の委託を受けて賃貸人と締結する契約であって、当該支援法人が当該登録住宅入居者の家賃債務を保証することを内容とするものをいう。以下このイにおいて同じ。)をいう。次条第一号ホにおいて同じ。)の募集及び締結、当該保証契約に基づく債務の弁済、求償権の行使その他の業務を登録住宅入居者その他の者の権利を侵害することがないよう公正かつ適確に行うことができるもの
(1)法第六十二条第二号から第五号までに掲げるいずれかの業務の経験
(2)第二十条第二号の登録を受けている者としての業務の経験
(3)その他住宅確保要配慮者の居住の安定の確保に資する業務の経験
ロ残置物処理等業務を行う場合次の(1)から(3)までに掲げるいずれかの業務の経験に基づく知識及び能力であって、住宅確保要配慮者の意向の把握、残置物処理等業務に係る契約の締結、当該契約に基づく事務の処理その他の業務を当該住宅確保要配慮者及びその相続人その他の者の利益のために公正かつ適確に行うことができるもの
(1)法第六十二条第一号から第四号までに掲げるいずれかの業務の経験
(2)法律に関する専門的な知識経験を必要とする業務の経験
(3)その他住宅確保要配慮者の居住の安定の確保に資する業務の経験
二次のイからハまでに掲げる基準のいずれにも適合するもの
イ法第五十九条第一項の規定による指定の申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産及び損益の状況が良好であること
ロ財産及び損益の状況が当該指定の申請の日の属する事業年度以降良好に推移することが見込まれること
ハ行おうとする支援業務(債務保証業務又は残置物処理等業務に限る。)の内容、規模及び態様に照らして、当該支援業務を継続的かつ安定的に実施するに足りる財産的な基礎を有するものであること

(債務保証業務規程及び残置物処理業務規程で定めるべき事項)

第三十条法第六十四条第二項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる規程の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一法第六十四条第一項第一号に規定する債務保証業務規程次に掲げる事項
イ被保証人の資格
ロ保証の範囲
ハ保証の金額の合計額の最高限度
ニ一被保証人についての保証の金額の最高限度
ホ保証契約等の締結及び変更に関する事項
ヘ保証委託料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項
ト保証債務の弁済に関する事項
チ求償権の行使方法及び償却に関する事項
リ債務保証業務の委託に関する事項
二法第六十四条第一項第二号に規定する残置物処理等業務規程次に掲げる事項
イ委託者の資格
ロ残置物処理等業務の実施の方法に関する事項であって、次に掲げる事項を含むもの
(1)住宅確保要配慮者と支援法人との間で締結される契約の内容に関する事項
(2)(1)の契約の締結及び変更に関する事項
(3)残置物処理等業務の実施の手順に関する事項
(4)残置物処理等業務の委託に関する事項
ハ残置物処理等業務に関する費用の請求その他金銭の授受に関する事項
ニ残置物処理等業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項

第五章 認定家賃債務保証業者

(認定の申請)

第三十一条法第七十二条第一項の規定により国土交通大臣の認定を申請しようとする者は、別記様式第四号による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

(法第七十二条第一項第二号の関係者)

第三十二条法第七十二条第一項第二号の国土交通省令で定める関係者は、友人、知人その他の住宅確保要配慮者が氏名を知り、かつ面識がある自然人とする。

(認定の基準)

第三十三条法第七十二条第一項第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一第二十条各号のいずれかに該当する者によって家賃債務保証業務が行われること。
二保証委託契約(認定保証業者が賃借人である住宅確保要配慮者と締結する契約であって、当該認定保証業者が当該住宅確保要配慮者の家賃債務を保証することを当該住宅確保要配慮者が委託することを内容とするものをいう。以下同じ。)の締結の実績並びに標準的な保証委託契約の内容及びその締結の条件について、インターネットの利用その他の適切な方法により公示するものであること。
三家賃債務保証業務において、家賃債務の保証に係る申込みをした住宅確保要配慮者に対し、その保証に係る保証委託契約の締結の条件として、保証人の設定を求めないものであること。
四保証委託契約に係る保証委託料が、当該保証委託契約の履行のために要する費用に照らして不当に高いものでないこと。

(申請書の記載事項)

第三十四条法第七十二条第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第一号から第三号までに掲げる事項については、認定(法第七十二条第一項の認定をいう。以下この章において同じ。)を受けようとする者が第二十条第二号に該当する者であって、国土交通大臣において当該事項の記載の必要がないと認めるときは、当該事項の記載を省略させることができる。
一認定を受けようとする家賃債務保証業者が法人である場合においては、その役員の氏名及び第三十八条に規定する使用人があるときは、その者の氏名
二認定を受けようとする家賃債務保証業者が個人である場合において、第三十八条に規定する使用人があるときは、その者の氏名
三認定を受けようとする家賃債務保証業者が未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称、住所並びにその代表者及び役員の氏名)
四認定を受けようとする家賃債務保証業者が次に掲げる免許、登録又は指定(以下この号において「免許等」という。)を受けている場合は、当該免許等の番号その他免許等を受けていることを証する事項
イ宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項の免許
ロ貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三条第一項の登録
ハ法第五十九条第一項の規定による指定
ニ住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二十二条第一項の登録
ホ賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和二年法律第六十号)第三条第一項の登録
ヘ第二十条第二号の登録
五家賃債務保証業務を行う区域(認定を受けようとする者が支援法人の場合は、都道府県知事の指定(法第五十九条第一項の規定による指定をいう。)を受けた当該都道府県の区域)
六家賃債務保証業務に関する内部規則等(内部規則その他これに準ずるものをいう。次条第六号において同じ。)及び組織体制に関する事項
七家賃債務保証業務の実施の方法に関する事項
八家賃債務保証業務に関する問合せを受けるための連絡先

(申請書に添付する書類)

第三十五条法第七十二条第三項の国土交通省令で定める書類(第三十九条第一項において「添付書類」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、第二号から第五号までに掲げる書類については、認定を受けようとする者が第二十条第二号に該当する者であって、国土交通大臣において当該書類の添付の必要がないと認めるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
一別記様式第五号による法第七十三条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二認定を受けようとする者が法人である場合においては、その代表者、役員及び第三十八条に規定する使用人の運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(次号において「本人確認書類」という。)
三認定を受けようとする者が個人である場合においては、その者、第三十八条に規定する使用人及び法定代理人(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人に限る。)(法定代理人が法人である場合においては、その代表者)の本人確認書類
四認定を受けようとする者が法人である場合においては、定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
五認定を受けようとする者が個人である場合(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
六家賃債務保証業務に関する内部規則等及び組織体制に関する事項を記載した書類
七別記様式第六号による業務の状況に関する事項を記載した書類

(心身の故障により家賃債務保証業務を適正に行うことができない者)

第三十六条法第七十三条第五号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により家賃債務保証業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出)

第三十七条認定保証業者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該認定保証業者又はその法第七十三条第六号に規定する法定代理人、同条第七号に規定する役員若しくは次条に規定する使用人が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、別記様式第七号による届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

(使用人)

第三十八条法第七十三条第七号及び第八号の国土交通省令で定める使用人は、家賃債務保証業務に関し事務所又は営業所の代表者である使用人とする。

(認定保証業者の変更の届出等)

第三十九条法第七十四条第一項の規定による変更の届出は、別記様式第八号による届出書により行うものとする。この場合において、当該変更が添付書類の変更を伴うときは、当該変更後の添付書類を添付しなければならない。
2法第七十四条第二項の国土交通省令で定める事項は、変更の内容及び変更年月日とする。

(廃止の届出)

第四十条法第七十五条第一項の規定による廃止の届出は、別記様式第九号による届出書により行うものとする。

(帳簿)

第四十一条法第七十六条第一項の家賃債務保証業務に関する事項で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一保証契約等(保証委託契約及び保証契約(認定保証業者が賃借人である住宅確保要配慮者の委託を受けて賃貸人と締結する契約であって、当該認定保証業者が当該住宅確保要配慮者の家賃債務を保証することを内容とするものをいう。第五号において同じ。)をいう。以下この項及び次条第一項第二号において同じ。)の相手方の氏名及び住所
二保証契約等を締結した年月日
三保証契約等の期間
四保証契約等の内容
五保証契約に基づく債務の弁済(次号及び次条第一項第三号において「弁済」という。)をした金額及び年月日
六弁済に係る求償(次条第一項第四号において「求償」という。)をした金額及び年月日
七認定住宅の賃貸借契約を締結しようとする住宅確保要配慮者から家賃債務の保証に係る申込みがあった場合において、これを拒んだ場合には、その理由及び年月日並びに当該住宅確保要配慮者の氏名及び住所
八その他保証契約等に関し必要な事項
2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ認定保証業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第七十六条第一項の帳簿(次項において「帳簿」という。)への記載に代えることができる。
3認定保証業者は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、家賃債務保証業務に係る契約の終了の日から起算して五年を経過する日までの間、保存しなければならない。

(書類の保存)

第四十二条法第七十六条第二項の家賃債務保証業務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるもの又はこれらの写しとする。
一保証委託契約の申請に係る書類
二保証契約等に係る書類
三弁済に係る書類
四求償に係る書類
2前項各号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ認定保証業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は磁気ディスクをもって当該書類に代えることができる。
3認定保証業者は、第一項各号に掲げる書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)を、家賃債務保証業務に係る契約の終了の日から起算して五年を経過する日までの間、保存しなければならない。

(標識の掲示)

第四十三条認定保証業者は、その事務所又は営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、別記様式第十号による標識を掲げなければならない。

(保険価額に乗じる割合)

第四十四条法第八十条第三項の国土交通省令で定める割合は、認定住宅入居者の家賃債務(利息に係るものを除く。以下この条において同じ。)の保証に係るものにあっては百分の七十から百分の九十までの範囲内とし、その他の家賃債務の保証に係るものにあっては百分の七十とする。

第六章 雑則

(権限の委任)

第四十五条法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、認定保証業者の主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第四号及び第五号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一法第七十二条第二項の申請書を受理し、同条第四項の認定を行い、及び同条第五項の規定により通知すること。
二法第七十四条第一項の規定による届出を受理すること。
三法第七十五条第一項の規定による届出を受理すること。
四法第七十七条の規定により必要な措置をとるべきことを命ずること。
五法第七十八条第一項の規定により必要な報告を求め、又は立入検査させ、若しくは関係者に質問させること。
六法第七十九条第一項又は第二項の規定により認定を取り消し、及び同条第三項の規定により通知すること。
七第三十四条ただし書の規定により記載の必要がないと認めること。
八第三十五条ただし書の規定により添付の必要がないと認めること。
九第三十七条の規定による提出を受理すること。
2前項第四号及び第五号に掲げる権限で認定保証業者の主たる事務所又は営業所以外の事務所又は営業所(以下この項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。

附 則

この省令は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十四号)の施行の日(平成二十九年十月二十五日)から施行する。

附 則(平成二九年一二月二二日国土交通省令第七一号)

この省令は、平成三十年一月一日から施行する。

附 則(平成三〇年七月一〇日国土交通省令第五七号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の日前にされた住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第九条の登録の申請であって、この省令の施行の際、都道府県知事による登録をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例によることができる。

附 則(平成三〇年九月二八日国土交通省令第七五号)

この省令は、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。

附 則(令和元年九月一三日国土交通省令第三四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一略
二第十一条、第二十四条及び第二十六条の規定整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)

附 則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)

(施行期日)

1この省令は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和二年一二月二八日国土交通省令第一〇四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和三年一月一日から施行する。

(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条この省令による改正後の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第一条の規定は、令和三年七月一日以後に行われる住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第二条第一項第一号に規定する収入の計算(以下この条において「収入の計算」という。)について適用し、同日前に行われる収入の計算については、なお従前の例による。

附 則(令和三年三月三一日国土交通省令第一七号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和三年五月一九日国土交通省令第三六号)

この省令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年五月二十日)から施行する。

附 則(令和五年一〇月一六日国土交通省令第八五号)

この省令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附 則(令和七年六月二四日国土交通省令第七一号)

(施行期日)

第一条この省令は、令和七年十月一日から施行する。ただし、次条の規定は、同年七月一日から施行する。

(準備行為)

第二条住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第三条第三項及び第四項の規定による残置物処理等業務規程の認可の申請及びその認可、改正法附則第四条の規定による認定の申請並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても、第一条による改正後の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第三十条第二号、第三十一条、第三十四条、第三十五条並びに第四十五条第一項第一号(改正法による改正後の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第七十二条第二項の規定による申請書の受理に限る。)、第七号及び第八号の規定の例により行うことができる。

(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別記様式第一号(第六条関係)
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別記様式第二号(第十七条関係)
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別記様式第三号(第十八条第一項関係)
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別記様式第四号(第三十一条関係)
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別記様式第五号(第三十五条第一号関係)
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別記様式第六号(第三十五条第七号関係)
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別記様式第七号(第三十七条関係)
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別記様式第八号(第三十九条第一項関係)
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別記様式第九号(第四十条関係)
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別記様式第十号(第四十三条関係)
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索引
  • 第一条(法第二条第一項第一号の収入)
  • 第二条(法第二条第一項第一号の国土交通省令で定める金額)
  • 第三条(法第二条第一項第六号の国土交通省令で定める者)
  • 第四条(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例を受けるための特定優良賃貸住宅の入居者を確保することができない期間)
  • 第五条(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例に係る特定優良賃貸住宅の賃貸借の期間)
  • 第六条(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録申請書)
  • 第七条(法第九条第一項第七号の国土交通省令で定める者)
  • 第八条(登録申請書の記載事項)
  • 第九条(登録申請書に添付する書類)
  • 第十条(規模の基準)
  • 第十一条(構造及び設備の基準)
  • 第十二条(入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲の基準)
  • 第十三条(賃貸の条件に関する基準)
  • 第十四条(都道府県賃貸住宅供給促進計画で定める事項)
  • 第十五条(市町村賃貸住宅供給促進計画で定める事項)
  • 第十六条(心身の故障により住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業を適正に行うことができない者)
  • 第十七条(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出)
  • 第十八条(登録事項等の変更の届出)
  • 第十九条(登録事項の公示方法)
  • 第二十条(家賃債務保証業者の要件)
  • 第二十一条(保険価額に乗じる割合)
  • 第二十二条(保険金の支払の請求期間)
  • 第二十三条(登録事務の引継ぎ)
  • 第二十四条(心身の故障により登録事務を適正に行うことができない者)
  • 第二十五条(登録事務規程の記載事項)
  • 第二十六条(帳簿)
  • 第二十七条(書類の保存)
  • 第二十八条(登録事務の引継ぎ)
  • 第二十九条(法第五十九条第一項第三号に規定する要件)
  • 第三十条(債務保証業務規程及び残置物処理業務規程で定めるべき事項)
  • 第三十一条(認定の申請)
  • 第三十二条(法第七十二条第一項第二号の関係者)
  • 第三十三条(認定の基準)
  • 第三十四条(申請書の記載事項)
  • 第三十五条(申請書に添付する書類)
  • 第三十六条(心身の故障により家賃債務保証業務を適正に行うことができない者)
  • 第三十七条(心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となった場合の届出)
  • 第三十八条(使用人)
  • 第三十九条(認定保証業者の変更の届出等)
  • 第四十条(廃止の届出)
  • 第四十一条(帳簿)
  • 第四十二条(書類の保存)
  • 第四十三条(標識の掲示)
  • 第四十四条(保険価額に乗じる割合)
  • 第四十五条(権限の委任)
  • 附 則
  • 附 則(平成二九年一二月二二日国土交通省令第七一号)
  • 附 則(平成三〇年七月一〇日国土交通省令第五七号)
  • 附 則(平成三〇年九月二八日国土交通省令第七五号)
  • 附 則(令和元年九月一三日国土交通省令第三四号)抄
  • 附 則(令和二年一二月二三日国土交通省令第九八号)
  • 附 則(令和二年一二月二八日国土交通省令第一〇四号)抄
  • 附 則(令和三年三月三一日国土交通省令第一七号)
  • 附 則(令和三年五月一九日国土交通省令第三六号)
  • 附 則(令和五年一〇月一六日国土交通省令第八五号)
  • 附 則(令和七年六月二四日国土交通省令第七一号)
  • 別記様式第一号(第六条関係)
  • 別記様式第二号(第十七条関係)
  • 別記様式第三号(第十八条第一項関係)
  • 別記様式第四号(第三十一条関係)
  • 別記様式第五号(第三十五条第一号関係)
  • 別記様式第六号(第三十五条第七号関係)
  • 別記様式第七号(第三十七条関係)
  • 別記様式第八号(第三十九条第一項関係)
  • 別記様式第九号(第四十条関係)
  • 別記様式第十号(第四十三条関係)
履歴
令和7年10月1日
令和7年国土交通省令第71号
令和7年7月1日
令和7年国土交通省令第71号
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