(登録事業者の要件)第一条住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十一条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。一法第五十一条第一項に規定する住宅確保要配慮者居住支援協議会の構成員であること。二法第四十条に規定する住宅確保要配慮者居住支援法人であること。三賃貸住宅管理業者登録規程(平成二十三年国土交通省告示第九百九十八号)第三条第一項の規定による登録を受けていること。四第一号の構成員が団体である場合にあっては、当該団体の構成員であること。五前各号のいずれかに該当する者に対し、法第十条第五項に規定する登録住宅のうち、法第二十一条第一項の規定による通知に係る同項に規定する被保護入居者(次条において単に「被保護入居者」という。)が入居するものの管理を委託していること。
(被保護入居者の居住の安定の確保を図る上で支障となる事情)第二条法第二十一条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事情は、次の各号のいずれかに該当することとする。一被保護入居者が家賃又は共益費(以下この条において「家賃等」という。)の請求に応じないこと。二被保護入居者が家賃等を滞納していること(当該被保護入居者に対して生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十四条に規定する住宅扶助又は同法第十二条に規定する生活扶助のための保護金品が支給される月に家賃等を支払う旨を当該被保護入居者が約している場合を除く。)。三被保護入居者が過去に他の賃貸住宅において家賃等を滞納していた事実があることその他被保護入居者が家賃等を滞納するおそれが明らかであること。
(通知の方法)第三条法第二十一条第一項の規定による通知は、別記様式による通知書により行うものとする。2前項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関が次に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。一通知をしようとする者が第一条各号に掲げる要件のいずれかに該当することを証する書面二賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
(施行期日)1この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。(経過措置)2この省令による改正前の国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則別記様式による通知書は、この省令による改正後の別記様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
(準備行為)第二条住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項及び第二項の規定による認可の申請、その認可及び公示並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても、第一条の規定による改正後の国土交通省・厚生労働省関係住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四十三条の規定の例により行うことができる。