(定義)
第二条この法律において「特定第一種水産動植物」とは、水産動植物のうち、国内において違法かつ過剰な採捕(外国漁船(日本船舶以外の船舶であって、漁ろう設備を有する船舶その他の漁業の用に供されているものをいう。第四項において同じ。)によるものを除く。)が行われるおそれが大きいと認められるものであって、その資源の保存及び管理を図ることが特に必要と認められるものとして農林水産省令で定めるものをいう。
2この法律において「特定第一種水産動植物等」とは、特定第一種水産動植物及び特定第一種水産動植物を原材料とする加工品のうちその国内流通の規制に関する措置を講ずることが必要と認められるものとして農林水産省令で定めるものをいう。
3この法律において「特定第一種水産動植物等取扱事業者」とは、特定第一種水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行う者をいう。
4この法律において「特定第二種水産動植物」とは、我が国に輸入される水産動植物のうち、外国漁船によって外国法令に照らし違法な採捕が行われるおそれが大きいと認められることその他の国際的な水産資源の保存及び管理を必要とする事由により輸入の規制に関する措置を講ずることが必要と認められるものとして農林水産省令で定めるものをいう。
5この法律において「特定第二種水産動植物等」とは、特定第二種水産動植物及び特定第二種水産動植物を原材料とする加工品のうちその輸入の規制に関する措置を講ずることが必要と認められるものとして農林水産省令で定めるものをいう。
6農林水産大臣は、第一項及び第四項の農林水産省令を定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。