2重点計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一デジタル社会の形成のために政府が迅速かつ重点的に実施すべき施策に関する基本的な方針
二世界最高水準の高度情報通信ネットワークの形成の促進に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
三多様な主体による情報の円滑な流通の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
四高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用の機会の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
五教育及び学習の振興に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
六人材の育成に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
七経済活動の促進に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
八事業者の経営の効率化、事業の高度化及び生産性の向上に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
九生活の利便性の向上等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
十国及び地方公共団体の情報システムの共同化等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
十一国民による国及び地方公共団体が保有する情報の活用に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
十二公的基礎情報データベースの整備等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
十三特定公共分野(サービスの多様化及び質の向上を図るために特に重点的に取り組むべき公共分野をいう。)におけるサービスの多様化及び質の向上に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
十四サイバーセキュリティの確保等に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
十五データの品質の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
十六情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しに関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策
十七前各号に定めるもののほか、デジタル社会の形成に関する施策を政府が迅速かつ重点的に推進するために必要な事項