令和三年厚生労働省令第百五十号
確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第十一条第二号及び第三十六条第五号並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号)第三条第四項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第三条の規定による改正前の確定拠出年金法施行令第十一条第二号の規定に基づき、確定拠出年金における他制度掛金相当額及び共済掛金相当額の算定に関する省令を次のように定める。