(特定重要設備)第一条経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号。以下「法」という。)第五十条第一項の主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる特定社会基盤事業(同項に規定する特定社会基盤事業をいう。次条において同じ。)の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。一一般送配電事業次に掲げるものイ供給区域の全部についての電気の需給の状況の監視及び調整を電子情報処理組織により一元的に行う装置ロ送電用の電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。以下この条において同じ。)及び変電用の電気工作物の監視及び制御を電子情報処理組織により一元的に行う装置二送電事業送電用の電気工作物及び変電用の電気工作物の監視及び制御を電子情報処理組織により一元的に行う装置三配電事業次に掲げるものイ供給区域の全部についての電気の需給の状況の監視及び調整を電子情報処理組織により一元的に行う装置ロ送電用の電気工作物及び変電用の電気工作物の監視及び制御を電子情報処理組織により一元的に行う装置四発電事業発電等用電気工作物(電気事業法第二条第一項第五号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。次条第四号において同じ。)の出力の監視及び制御を電子情報処理組織により行う装置(以下この号において「出力制御装置」という。)であって、その制御する出力が五十万キロワット以上のもの(二以上の出力制御装置の設置又は更新を同時に行う場合であって、それらの制御する出力の合計が五十万キロワット以上の場合にあっては、当該二以上の出力制御装置)五特定卸供給事業集約し、及び供給する電気の出力の監視及び制御を電子情報処理組織により行う装置であって、その制御する出力の合計が五十万キロワット以上のもの六一般ガス導管事業中圧(ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第一条第二項第二号に規定する中圧をいう。次号において同じ。)以上のガスの供給に係る設備の監視及び制御を電子情報処理組織により一元的に行う装置七特定ガス導管事業中圧以上のガスの供給に係る設備(一般ガス導管事業の用に供する導管と接続している導管(年間の託送供給量が十億立方メートル以上であって、特定ガス導管事業(一般ガス導管事業者(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者をいう。次条第六号において同じ。)がその一般ガス導管事業の用に供する導管と接続して行うものを除く。)の用に供するものに限る。次条第七号において「特定導管」という。)によるガスの供給に関して使用されるものに限る。)の監視及び制御を電子情報処理組織により一元的に行う装置八ガス製造事業液化ガスの受入れ、貯蔵及び払出しに係る設備(生産能力二十万立方メートル毎時以上の製造所において使用されるものに限る。)の監視及び制御を電子情報処理組織により行う装置九石油精製業石油蒸留設備(石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第四項に規定する石油蒸留設備をいう。次条第九号において同じ。)の監視及び制御を電子情報処理組織により行う装置十石油ガス輸入業石油ガス(石油の備蓄の確保等に関する法律第二条第三項に規定する石油ガスをいう。次条第十号において同じ。)の受入れ、貯蔵及び払出しに係る設備の監視及び制御を電子情報処理組織により行う装置十一包括信用購入あっせんの業務を行う事業次に掲げるいずれかの機能を有する情報処理システム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第三項に規定する情報処理システムをいう。ヘにおいて同じ。)イクレジットカード等会員契約(次条第十一号に規定する登録包括信用購入あっせん業者等とカード等(割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第三項第一号に規定するカード等をいう。ロにおいて同じ。)の交付又は付与を受ける者(日本国内に住所又は居所(法人にあっては、本店又は事務所)を有する者に限る。)との間のクレジットカード等購入あっせん(同法第三十五条の十六第一項第二号に規定するクレジットカード等購入あっせんをいう。次条第十一号ロにおいて同じ。)に係る契約をいう。以下このイ、次条第十一号並びに第七条第一項及び第二項において同じ。)に関する業務を処理し、又はクレジットカード等会員契約に関する情報を一元的に管理する機能ロ包括信用購入あっせん関係受領契約(割賦販売法第三十条の二の三第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約をいう。以下この号において同じ。)の締結に先立って、カード等の交付又は付与を受けた者であることの確認を行う機能ハ包括信用購入あっせん関係受領契約の申込みに関する情報を送受信する機能ニハの情報に基づき、割賦販売法第三十五条の十六第一項に規定するクレジットカード番号等の不正な利用又はそのおそれを検知する機能ホイ及びハの情報に基づき、包括信用購入あっせん関係受領契約の申込みを承諾するかどうかの確認を行う機能(ヘに掲げる機能を除く。)ヘホに掲げる機能を有する情報処理システムが一時的に停止する場合その他の必要な場合において、当該情報処理システムに代わり、包括信用購入あっせん関係受領契約の申込みを承諾するかどうかの確認を行う機能
(特定社会基盤事業者の指定基準)第二条法第五十条第一項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる特定社会基盤事業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。一一般送配電事業電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者であること。二送電事業電気事業法第二条第一項第十一号に規定する送電事業者であること。三配電事業電気事業法第二条第一項第十一号の三に規定する配電事業者であること。四発電事業発電事業者(電気事業法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者をいう。次号において同じ。)であって、出力五十万キロワット以上の発電等用電気工作物を有すること。五特定卸供給事業電気事業法第二条第一項第十五号の四に規定する特定卸供給事業者であって、電気の供給能力を有する者(発電事業者を除く。)から集約する電気の出力の合計が五十万キロワット以上であること。六一般ガス導管事業一般ガス導管事業者であって、当該事業に係るガスメーターの取付数が三十万個以上であること。七特定ガス導管事業ガス事業法第二条第八項に規定する特定ガス導管事業者であって、特定導管を維持し、及び運用すること。八ガス製造事業ガス事業法第二条第十項に規定するガス製造事業者であって、生産能力二十万立方メートル毎時以上の製造所を維持し、及び運用すること。九石油精製業石油の備蓄の確保等に関する法律第二条第五項に規定する石油精製業者であって、石油蒸留設備を有すること。十石油ガス輸入業石油の備蓄の確保等に関する法律第二条第九項に規定する石油ガス輸入業者であって、次のいずれにも該当すること。イ過去五年間における石油ガスの平均年間輸入量の過去五年間における我が国の石油ガスの平均年間輸入量に対する割合(その数値に小数点以下二位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)が百分の一以上であること。ロ石油化学製品の製造のための原料以外のために使用される石油ガスを輸入すること。十一包括信用購入あっせんの業務を行う事業割賦販売法第三十一条に規定する登録包括信用購入あっせん業者又は同法第三十五条の二の三第一項に規定する登録少額包括信用購入あっせん業者(以下この号及び第七条第一項において「登録包括信用購入あっせん業者等」という。)であって、現年度(年度は、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この号及び第七条において同じ。)の直前の三年度のいずれかの末日において次のいずれにも該当する者であること。イ現に締結しているクレジットカード等会員契約の数が一千万以上であること。なお、一のクレジットカード等会員契約が二以上の登録包括信用購入あっせん業者等との間で締結されている場合にあっては、各登録包括信用購入あっせん業者等は当該クレジットカード等会員契約の数を一として自己のクレジットカード等会員契約の数に算入することとする。ロ年間信用供与額(クレジットカード等会員契約に基づきクレジットカード等購入あっせんに係る購入の方法により購入された商品若しくは権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の各年度の総額をいう。以下このロ並びに第七条第一項及び第二項において同じ。)が四兆円以上であること。なお、一のクレジットカード等会員契約が二以上の登録包括信用購入あっせん業者等との間で締結されている場合にあっては、各登録包括信用購入あっせん業者等は当該クレジットカード等会員契約に係る年間信用供与額を自己の年間信用供与額に算入することとする。
(特定社会基盤事業者の指定の通知)第三条法第五十条第二項の規定による特定社会基盤事業者(同条第一項に規定する特定社会基盤事業者をいう。以下同じ。)の指定の通知は、様式第一による指定通知書によって行うものとする。
(特定社会基盤事業者の指定等に関する公示の方法)第四条法第五十条第二項(法第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による特定社会基盤事業者の指定(同条において準用する場合にあっては、指定の解除)の公示は、官報に掲載して行うものとする。2経済産業大臣は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
(包括信用購入あっせんの業務を行う事業に係る経済産業大臣への報告)第七条登録包括信用購入あっせん業者等のうち、現年度の直前の三年度のいずれかの末日において次のいずれにも該当する者は、毎年度、当該年度の直前の三年度の末日において現に締結しているクレジットカード等会員契約の数及び年間信用供与額を経済産業大臣に報告しなければならない。ただし、法第五十条第一項の規定により特定社会基盤事業者として指定されている者については、この限りではない。一現に締結しているクレジットカード等会員契約の数が七百五十万以上であること。なお、当該クレジットカード等会員契約の数の算定については、第二条第十一号イ後段の規定を適用する。二年間信用供与額が三兆円以上であること。なお、当該年間信用供与額の算定については、第二条第十一号ロ後段の規定を適用する。2法第五十条第一項第十四号に掲げる事業に係る特定社会基盤事業者は、毎年度、当該年度の直前の三年度の末日において現に締結しているクレジットカード等会員契約の数及び年間信用供与額を経済産業大臣に報告しなければならない。3前二項の規定による報告は、毎年度六月末日までに、様式第四による報告書を提出することによって行わなければならない。