法令文庫
  • 法令
  • 制定法律
  • 判例
  • ヘルプ
    • このサイトについて
    • サイトポリシー
    • サイトマップ
    • 外部リンク集
令和六年内閣府令第百十五号

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令

子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の十六第二項の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金の支援納付金関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める内閣府令を次のように定める。
子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七十一条の十六第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
一法第七十一条の十五第一項第一号に規定する徴収事務に関する事項
二その他医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の支援納付金関係業務(法第七十一条の十五第一項に規定する支援納付金関係業務をいう。)に関し必要な事項

附 則

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和八年九月三〇日内閣府令第八七号)

この府令は、医療法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。
索引
  • 附 則
  • 附 則(令和八年九月三〇日内閣府令第八七号)
© Megaptera Inc.