(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)第一条次の表の上欄に掲げる災害を激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。激甚災害適用すべき措置令和七年十月八日から同月十三日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの イ 東京都八丈町法第三条、第四条、第十二条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置ロ 東京都青ヶ島村法第十二条に規定する措置備考 上欄の暴風雨とは、令和七年台風第二十二号及び同年台風第二十三号によるものをいう。
(都道府県に係る特例)第二条前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。