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令和八年法律第七十号

ヒトゲノム編集胚等の取扱いの規制に関する法律

附 則

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、附則第五条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。

(施行前の準備)

第五条厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学大臣は、施行日前においても、第四条第一項から第三項までの規定の例により、指針を定めることができる。
2厚生労働大臣、内閣総理大臣及び文部科学大臣は、前項の規定により指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3第一項の規定により定められ、前項の規定により公表された指針は、施行日において第四条の規定により定められ、公表されたものとみなす。

(政令への委任)

第六条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
索引
  • 附 則
履歴
令和9年7月24日
令和8年法律第70号
令和8年7月24日
令和8年法律第70号
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