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昭和二十九年国家公安委員会規則第五号

刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則

刑事訴訟法第189条第1項及び第199条第2項の規定に基く司法警察員等の指定に関する規則を次のように定める。
第1条警察庁および管区警察局に勤務する警察官のうち、巡査部長以上の階級にある警察官は司法警察員とし、巡査の階級にある警察官は司法巡査とする。
2警察庁長官または管区警察局長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、警察庁または管区警察局に勤務する巡査の階級にある警察官を司法警察員に指定することができる。
第2条警察庁及び管区警察局に勤務する警察官のうち、刑事訴訟法第199条第1項に規定する逮捕状を請求することができる司法警察員及び同法第201条の2第1項に規定する逮捕状に代わるものの交付を請求することができる司法警察員は、次のとおりとする。
(1)警察庁長官及び警察庁次長の職にある者
(2)管区警察局長及び四国警察支局長の職にある者
(3)警察庁の生活安全局、刑事局、交通局、警備局及びサイバー警察局に勤務する警部以上の階級にある警察官
(4)管区警察局(東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局を除く。)の広域調整部に勤務する警部以上の階級にある警察官
(5)東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局の総務監察・広域調整部の部長、高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整第一課及び広域調整第二課に勤務する警部以上の階級にある警察官
(6)関東管区警察局サイバー特別捜査部に勤務する警部以上の階級にある警察官
(7)四国警察支局の高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整課に勤務する警部以上の階級にある警察官
第3条前条の規定により指定を受けた司法警察員に対しては、別記様式の証票を交付するものとする。
2前項に規定する証票の交付を受けた司法警察員は、裁判官から要求があつたときは、これを呈示しなければならない。

附 則

この規則は、昭和29年7月1日から施行する。

附 則(昭和三三年三月二九日国家公安委員会規則第一号)

この規則は、昭和三十三年四月一日から施行する。

附 則(昭和三五年三月二八日国家公安委員会規則第一号)

この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。

附 則(昭和三七年四月一二日国家公安委員会規則第五号)

この規則は、昭和三十七年四月十二日から施行する。

附 則(昭和四三年六月一五日国家公安委員会規則第一号)

この規則は、昭和四十三年六月十五日から施行する。

附 則(平成元年七月三日国家公安委員会規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年六月二四日国家公安委員会規則第一三号)

この規則は、平成六年七月一日から施行する。

附 則(平成一三年三月三〇日国家公安委員会規則第八号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年七月五日国家公安委員会規則第一八号)抄

1この規則は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則(平成一七年四月一日国家公安委員会規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年四月一日国家公安委員会規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年三月三一日国家公安委員会規則第三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日国家公安委員会規則第八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成三一年四月一日国家公安委員会規則第五号)抄

(施行期日)

第一条この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年五月二四日国家公安委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年三月三一日国家公安委員会規則第一三号)抄

(施行期日)

1この規則は、令和四年四月一日から施行する。

附 則(令和六年一月一七日国家公安委員会規則第一号)

この規則は、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月十五日)から施行する。

附 則(令和六年三月二九日国家公安委員会規則第七号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別記様式
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索引
  • 第1条
  • 第2条
  • 第3条
  • 附 則
  • 附 則(昭和三三年三月二九日国家公安委員会規則第一号)
  • 附 則(昭和三五年三月二八日国家公安委員会規則第一号)
  • 附 則(昭和三七年四月一二日国家公安委員会規則第五号)
  • 附 則(昭和四三年六月一五日国家公安委員会規則第一号)
  • 附 則(平成元年七月三日国家公安委員会規則第一〇号)
  • 附 則(平成六年六月二四日国家公安委員会規則第一三号)
  • 附 則(平成一三年三月三〇日国家公安委員会規則第八号)
  • 附 則(平成一四年七月五日国家公安委員会規則第一八号)抄
  • 附 則(平成一七年四月一日国家公安委員会規則第九号)
  • 附 則(平成一九年四月一日国家公安委員会規則第八号)
  • 附 則(平成二一年三月三一日国家公安委員会規則第三号)
  • 附 則(平成二八年三月三一日国家公安委員会規則第八号)
  • 附 則(平成三一年四月一日国家公安委員会規則第五号)抄
  • 附 則(令和元年五月二四日国家公安委員会規則第一号)
  • 附 則(令和四年三月三一日国家公安委員会規則第一三号)抄
  • 附 則(令和六年一月一七日国家公安委員会規則第一号)
  • 附 則(令和六年三月二九日国家公安委員会規則第七号)
  • 別記様式
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