(法第十三条の二第一号の政令で定める地域及び日)第一条未帰還者に関する特別措置法(以下「法」という。)第十三条の二第一号に規定する政令で定める地域及び政令で定める日は、次の表のとおりとする。地域日一 南鳥島、もとの日本の委任統治領であつた南洋諸島及び新南群島二 中国本土三 英国租借地である九龍半島及び香港四 もとの仏領印度支那五 ビルマ六 タイ七 もとの英領マレイ半島八 もとの蘭領東印度諸島九 英領ボルネオ十 ニユーギニア島十一 ビスマルク諸島十二 オーストラリア十三 フイリピン諸島十四 太平洋上及び印度洋上の島しよ(南西諸島及び伊豆七島を含む南方諸島を除く。)十五 太平洋十六 印度洋昭和十六年十二月八日十七 小笠原諸島及び硫黄列島昭和十九年二月一日十八 印度昭和十九年三月二十日十九 台湾二十 北緯三十八度以南の朝鮮昭和二十年八月十五日
(民法第三十条の宣告の請求の権限に属する事務の処理)第一条の二法第二条第一項に定める厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次の表の上欄に掲げる者に係る民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十条の宣告の請求を行う権限に属する事務は、それぞれ、同表の下欄に掲げる者が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。本籍地が本邦にある未帰還者当該本籍地の都道府県知事日本国との平和条約の効力発生の時まで樺太又は千島列島に本籍地があつた未帰還者で、まだ就籍していないもの北海道知事
(弔慰料の支給に関する権限に属する事務の処理)第二条法第三条第一項に定める弔慰料の支給に関する権限に属する事務のうち本邦に居住する遺族に係る支給に関する権限に属する事務は、当該居住地の都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。