区分 | 記載事項 | 備考 |
(一) 現金の出納に関する事項 | 取引の年月日、事由、出納先及び金額並びに日々の残高 | |
(二) 当座預金の預入れ及び引出しに関する事項 | 預金の口座別に、取引の年月日、事由、支払先及び金額 | |
(三) 手形(融通手形を除く。)上の債権債務に関する事項 | 受取手形、支払手形別に、取引の年月日、事由、相手方及び金額 | |
(四) 売掛金(未収加工料その他売掛金と同様の性質を有するものを含む。)に関する事項 | 売上先その他取引の相手方別に、取引の年月日、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額 | |
(五) 買掛金(未払加工料その他買掛金と同様の性質を有するものを含む。)に関する事項 | 仕入先その他取引の相手方別に、取引の年月日、品名その他受けた給付の内容、数量、単価及び金額 | |
(六) (二)から(五)までに掲げるもの以外の債権債務に関する事項 | 貸付金、借入金、預け金、預り金、仮払金、仮受金、未収入金、未払金等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、事由、相手方及び金額 | |
(七) 有価証券(商品であるものを除く。)に関する事項 | 取引の年月日、事由、相手方、銘柄、数量、単価及び金額 | |
(八) 減価償却資産に関する事項 | 減価償却資産については、第十四条各号(償却の方法の選定の単位)に掲げる減価償却資産の区分に応じ当該各号に掲げる種類の区分(その種類につき耐用年数省令別表(第十九条第二項(種類等を同じくする減価償却資産の償却限度額)の規定の適用を受ける場合には、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第三十二号)による改正前の耐用年数省令別表)において構造若しくは用途又は細目が定められているものについては、その構造若しくは用途又は細目の区分とし、二以上の事業所又は船舶を有する法人で事業所又は船舶ごとに償却の方法を選定している場合にあつては、事業所又は船舶ごとのこれらの区分とする。)ごとに、かつ、耐用年数省令に定める耐用年数の異なるものについてはその異なるごとに区分し、それぞれ、その取引の年月日、事由、相手方、数量及び金額 | |
(九) 繰延資産に関する事項 | その種類ごとに区分し、それぞれ、その取引の年月日、事由及び金額 | |
(十) (一)から(四)まで及び(六)から(九)までに掲げるもの以外の資産(商品、製品、消耗品、その他棚卸しにより整理するものを除く。)に関する事項 | 取引の年月日、事由、相手方、数量及び金額 | |
(十一) 売上げ(加工その他の役務の給付等売上げと同様の性質を有するものを含む。)に関する事項 | 取引の年月日、売上先、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額並びに日々の売上総額。ただし、小売その他これに類するものを行う法人の現金売上げで本文の規定により難いものについては、日々の現金売上げの総額並びに売上先又は売上先を記載し難いものについてはこれに代えて取引回数を記載し、品名その他給付の内容、数量、単価又は金額のうち、その記載し難いものを省略することができる。 | (1) 小売その他これに類するものを行う法人の現金売上げで中欄ただし書の規定にもより難いものについては、所轄税務署長の承認を受けた場合は、日々の現金売上げの総額のみを記載することができる。(2) 二以上の事業所を有する法人の売上げで中欄本文の規定による売上総額を記載し難いものについては、一事業所ごとに、その事業所における売上総額を記載すれば足りる。 |
(十二) (十一)に掲げるもの以外の収入に関する事項 | 受取利息、雑収入等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、事由、相手方及び金額 | |
(十三) 仕入れに関する事項 | 取引の年月日、仕入先その他の相手方、品名その他給付の内容、数量、単価及び金額並びに日々の仕入総額 | 二以上の事業を有する法人の仕入れで中欄の規定による仕入総額を記載し難いものについては、一事業所ごとに、その事業所における仕入総額を記載すれば足りる。 |
(十四) (十三)に掲げるもの以外の経費に関する事項 | 賃金、給料手当、法定福利費、厚生費、外注工賃、動力費、消耗品費、修繕費、減価償却費、繰延資産の償却費、地代家賃、保険料、旅費交通費、通信費、水道光熱費、手数料、倉敷料、荷造包装費、運搬費、広告宣伝費、公租公課、機密費、接待交際費、寄附金、利子割引料、雑費等に、それぞれ適当な名称を付して区分し、それぞれ、その取引の年月日、支払先、事由及び金額。ただし、少額の経費で本文の規定により難いものについては、それぞれその日々の合計金額のみを記載することができる。 | |