登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項 | 課税標準 | 税率 |
一 不動産の登記(不動産の信託の登記を含む。)(注)この号において「不動産」とは、土地及び建物並びに立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)第一条第一項(定義)に規定する立木をいう。 |
(一) 所有権の保存の登記 | 不動産の価額 | 千分の四 |
(二) 所有権の移転の登記 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登記 | 不動産の価額 | 千分の四 |
ロ 共有物の分割による移転の登記 | 不動産の価額 | 千分の四 |
ハ その他の原因による移転の登記 | 不動産の価額 | 千分の二十 |
(三) 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は移転の登記 | | |
イ 設定又は転貸の登記 | 不動産の価額 | 千分の十 |
ロ 相続又は法人の合併による移転の登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
ハ 共有に係る権利の分割による移転の登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
ニ その他の原因による移転の登記 | 不動産の価額 | 千分の十 |
(三の二) 配偶者居住権の設定の登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
(四) 地役権の設定の登記 | 承役地の不動産の個数 | 一個につき千五百円 |
(五) 先取特権の保存、質権若しくは抵当権の設定、強制競売、担保不動産競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 | 債権金額、極度金額又は不動産工事費用の予算金額 | 千分の四 |
(六) 先取特権、質権又は抵当権の移転の登記 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一 |
ロ その他の原因による移転の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
(七) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 千分の二 |
(八) 抵当権の順位の変更の登記 | 抵当権の件数 | 一件につき千円 |
(九) 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記 | 賃借権及び抵当権の件数 | 一件につき千円 |
(十) 信託の登記 | | |
イ 所有権の信託の登記 | 不動産の価額 | 千分の四 |
ロ 先取特権、質権又は抵当権の信託の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
ハ その他の権利の信託の登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
(十一) 相続財産の分離の登記 | | |
イ 所有権の分離の登記 | 不動産の価額 | 千分の四 |
ロ 所有権以外の権利の分離の登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
(十二) 仮登記 | | |
イ 所有権の保存の仮登記又は保存の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
ロ 所有権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | | |
(1) 相続又は法人の合併による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
(2) 共有物の分割による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
(3) その他の原因による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の十 |
ハ 地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の仮登記又は設定、転貸若しくは移転の請求権の保全のための仮登記 | | |
(1) 設定若しくは転貸の仮登記又は設定若しくは転貸の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の五 |
(2) 相続又は法人の合併による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の一 |
(3) 共有に係る権利の分割による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の一 |
(4) その他の原因による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の五 |
ニ 配偶者居住権の設定の仮登記 | 不動産の価額 | 千分の一 |
ホ 信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 | | |
(1) 所有権の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
(2) 先取特権、質権若しくは抵当権の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一 |
(3) その他の権利の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の一 |
ヘ 相続財産の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | | |
(1) 所有権の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の二 |
(2) 所有権以外の権利の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 千分の一 |
ト その他の仮登記 | 不動産の個数 | 一個につき千円 |
(十三) 所有権の登記のある不動産の表示の変更の登記で次に掲げるもの | | |
イ 土地の分筆又は建物の分割若しくは区分による登記事項の変更の登記 | 分筆又は分割若しくは区分後の不動産の個数 | 一個につき千円 |
ロ 土地の合筆又は建物の合併による登記事項の変更の登記 | 合筆又は合併後の不動産の個数 | 一個につき千円 |
(十四) 付記登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち、(一)から(十三)までに掲げるもの及び土地又は建物の表示に関するものを除く。) | 不動産の個数 | 一個につき千円 |
(十五) 登記の抹消(土地又は建物の表題部の登記の抹消を除く。) | 不動産の個数 | 一個につき千円 |
| (同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数一件につき二万円) |
二 船舶の登記(船舶の信託の登記を含む。) |
(一) 所有権の保存の登記 | 船舶の価額 | 千分の四 |
(二) 所有権の移転の登記 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登記 | 船舶の価額 | 千分の四 |
ロ 遺贈、贈与その他無償名義による移転の登記 | 船舶の価額 | 千分の二十 |
ハ その他の原因による移転の登記 | 船舶の価額 | 千分の二十八 |
(三) 委付の登記 | 船舶の価額 | 千分の四 |
(四) 賃借権の設定、転貸又は移転の登記 | 船舶の価額 | 千分の一・五 |
(五) 抵当権の設定、強制競売若しくは競売に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の四 |
(六) 抵当権の移転の登記 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一 |
ロ その他の原因による移転の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
(七) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 千分の二 |
(八) 抵当権の順位の変更の登記 | 抵当権の件数 | 一件につき千円 |
(九) 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記 | 賃借権及び抵当権の件数 | 一件につき千円 |
(十) 信託の登記 | | |
イ 所有権の信託の登記 | 船舶の価額 | 千分の四 |
ロ 抵当権の信託の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
ハ その他の権利の信託の登記 | 船舶の価額 | 千分の一・五 |
(十一) 仮登記 | | |
イ 所有権の移転の仮登記又は所有権の移転請求権の保全のための仮登記 | 船舶の価額 | 千分の四 |
ロ その他の仮登記 | 船舶の隻数 | 一隻につき二千円 |
(十二) 付記登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち(一)から(十一)までに掲げるものを除く。) | 船舶の隻数 | 一隻につき千円 |
(十三) 登記の抹消 | 船舶の隻数 | 一隻につき千円 |
三 航空機の登録(航空機の信託の登録を含む。) |
(一) 新規登録又は移転登録 | 航空機の重量 | 一トンにつき三万円 |
(二) 抵当権の設定の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の三 |
(三) 抵当権の移転の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一・五 |
(四) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 千分の一・五 |
(五) 抵当権の順位の変更の登録 | 抵当権の件数 | 一件につき千円 |
(六) 信託の登録 | | |
イ 抵当権の信託の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一・五 |
ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 | 航空機の重量 | 一トンにつき三万円 |
(七) 仮登録 | | |
イ 所有権の移転の仮登録又は所有権の移転請求権の保全のための仮登録 | 航空機の重量 | 一トンにつき一万五千円 |
ロ その他の仮登録 | 航空機の機数 | 一機につき二千円 |
(八) 登録事項の変更の登録 | 航空機の機数 | 一機につき六千円 |
(九) 付記登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正の登録(これらの登録のうち(一)から(八)までに掲げるものを除く。) | 航空機の機数 | 一機につき千円 |
(十) 登録の抹消 | 航空機の機数 | 一機につき千円 |
四 ダム使用権の登録(ダム使用権の信託の登録を含む。) |
(一) 設定の登録 | ダム使用権の価額 | 千分の一 |
(二) 移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | ダム使用権の価額 | 千分の一 |
ロ その他の原因による移転の登録 | ダム使用権の価額 | 千分の五 |
(三) 抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の四 |
(四) 抵当権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
(五) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 千分の二 |
(六) 抵当権の順位の変更の登録 | 抵当権の件数 | 一件につき千円 |
(七) 信託の登録 | | |
イ 抵当権の信託の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 | ダム使用権の価額 | 千分の一 |
(八) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(七)までに掲げるものを除く。) | ダム使用権の件数 | 一件につき千円 |
(九) 登録の抹消 | ダム使用権の件数 | 一件につき千円 |
四の二 公共施設等運営権の登録(公共施設等運営権の信託の登録を含む。) |
(一) 設定の登録 | 公共施設等運営権の価額 | 千分の一 |
(二) 移転の登録 | | |
イ 法人の合併による移転の登録 | 公共施設等運営権の価額 | 千分の一 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 公共施設等運営権の価額 | 千分の五 |
(三) 抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の四 |
(四) 抵当権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
(五) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 千分の二 |
(六) 抵当権の順位の変更の登録 | 抵当権の件数 | 一件につき千円 |
(七) 信託の登録 | | |
イ 抵当権の信託の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 | 公共施設等運営権の価額 | 千分の一 |
(八) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(七)までに掲げるものを除く。) | 公共施設等運営権の件数 | 一件につき千円 |
(九) 登録の抹消 | 公共施設等運営権の件数 | 一件につき千円 |
四の三 樹木採取権の登録(樹木採取権の信託の登録を含む。) |
(一) 設定の登録 | 樹木採取権の価額 | 千分の一 |
(二) 移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 樹木採取権の価額 | 千分の一 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 樹木採取権の価額 | 千分の五 |
(三) 抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の四 |
(四) 抵当権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
(五) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 千分の二 |
(六) 抵当権の順位の変更の登録 | 抵当権の件数 | 一件につき千円 |
(七) 信託の登録 | | |
イ 抵当権の信託の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 | 樹木採取権の価額 | 千分の一 |
(八) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(七)までに掲げるものを除く。) | 樹木採取権の件数 | 一件につき千円 |
(九) 登録の抹消 | 樹木採取権の件数 | 一件につき千円 |
四の四 漁港水面施設運営権の登録(漁港水面施設運営権の信託の登録を含む。) |
(一) 設定の登録 | 漁港水面施設運営権の価額 | 千分の一 |
(二) 移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 漁港水面施設運営権の価額 | 千分の一 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 漁港水面施設運営権の価額 | 千分の五 |
(三) 抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の四 |
(四) 抵当権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
(五) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 千分の二 |
(六) 抵当権の順位の変更の登録 | 抵当権の件数 | 一件につき千円 |
(七) 信託の登録 | | |
イ 抵当権の信託の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 | 漁港水面施設運営権の価額 | 千分の一 |
(八) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(七)までに掲げるものを除く。) | 漁港水面施設運営権の件数 | 一件につき千円 |
(九) 登録の抹消 | 漁港水面施設運営権の件数 | 一件につき千円 |
五 工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団又は観光施設財団の登記(これらの財団の信託の登記を含む。) |
(一) 所有権の保存の登記 | 財団の数 | 一個につき三万円 |
(二) 抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二・五 |
(三) 抵当権の移転の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一・五 |
(四) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 千分の一・五 |
(五) 抵当権の順位の変更の登記 | 抵当権の件数 | 一件につき六千円 |
(六) 信託の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一・五 |
(七) 付記登記、仮登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち(一)から(六)までに掲げるものを除く。) | 財団の数 | 一個につき六千円 |
(八) 登記の抹消 | 財団の数 | 一個につき六千円 |
六 企業担保権の登記(企業担保権の信託の登記を含む。) |
(一) 企業担保権の設定の登記 | 債権金額 | 千分の二・五 |
(二) 企業担保権の移転の登記 | 債権金額 | 千分の一・五 |
(三) 企業担保権の順位の変更の登記 | 企業担保権の件数 | 一件につき六千円 |
(四) 信託の登記 | 債権金額 | 千分の一・五 |
(五) 付記登記、仮登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち(一)から(四)までに掲げるものを除く。) | 申請件数 | 一件につき六千円 |
(六) 登記の抹消 | 申請件数 | 一件につき六千円 |
七 鉄道財団、軌道財団又は運河財団の登録(これらの財団の信託の登録を含む。) |
(一) 抵当権の設定又は強制競売若しくは強制管理の申立ての登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二・五 |
(二) 抵当権の移転の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一・五 |
(三) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 千分の一・五 |
(四) 抵当権の順位の変更の登録 | 抵当権の件数 | 一件につき六千円 |
(五) 信託の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一・五 |
(六) 付記登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。) | 財団の数 | 一個につき六千円 |
(七) 登録の抹消 | 財団の数 | 一個につき六千円 |
八 動産の抵当権に関する登記又は登録(動産の抵当権の信託の登記又は登録を含む。) |
(一) 農業用動産の抵当権に関する登記 | | |
イ 抵当権の設定の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の三 |
ロ 抵当権の移転の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一・五 |
ハ 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 千分の一・五 |
ニ 抵当権の順位の変更の登記 | 抵当権の件数 | 一件につき千円 |
ホ 抵当権の信託の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一・五 |
ヘ 付記登記、仮登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうちイからホまでに掲げるものを除く。) | 申請件数 | 一件につき千円 |
ト 登記の抹消 | 申請件数 | 一件につき千円 |
(二) 建設機械の抵当権に関する登記 | | |
イ 抵当権の設定の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の三 |
ロ 抵当権の移転の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一・五 |
ハ 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 千分の一・五 |
ニ 抵当権の順位の変更の登記 | 抵当権の件数 | 一件につき千円 |
ホ 抵当権の信託の登記 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一・五 |
ヘ 付記登記、仮登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうちイからホまでに掲げるものを除く。) | 建設機械の数 | 一個につき千円 |
ト 登記の抹消 | 建設機械の数 | 一個につき千円 |
(三) 自動車の抵当権に関する登録 | | |
イ 抵当権の設定の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の三 |
ロ 抵当権の移転の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一・五 |
ハ 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 | 千分の一・五 |
ニ 抵当権の信託の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の一・五 |
ホ 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録 | 自動車の数 | 一両につき千円 |
ヘ 登録の抹消 | 自動車の数 | 一両につき千円 |
九 動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは質権の設定の登記 |
(一) 動産の譲渡の登記 | 申請件数 | 一件につき一万五千円 |
(二) 債権の譲渡又は質権の設定の登記 | 申請件数 | 一件につき一万五千円 |
(三) (一)又は(二)に掲げる登記の存続期間を延長する登記 | 申請件数 | 一件につき七千五百円 |
(四) 登記の抹消 | 申請件数 | 一件につき千円 |
十 著作権の登録(著作権の信託の登録を含む。) |
(一) 著作権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 著作権の件数 | 一件につき三千円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 著作権の件数 | 一件につき一万八千円 |
(二) 著作権を目的とする質権の設定又は著作権若しくは当該質権の処分の制限の登録 | 債権金額 | 千分の四 |
(三) 著作権を目的とする質権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 著作権の件数 | 一件につき千五百円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 著作権の件数 | 一件につき三千円 |
(四) 無名著作物又は変名著作物の著作者の実名登録 | 著作物の数 | 一個につき九千円 |
(五) 信託の登録 | | |
イ 質権の信託の登録 | 債権金額 | 千分の二 |
ロ 質権以外の権利の信託の登録 | 著作権の件数 | 一件につき三千円 |
(六) 第一発行年月日若しくは第一公表年月日又は創作年月日の登録 | 著作権の件数又は著作物の数 | 一件又は一個につき三千円 |
(七) 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録 | 著作権の件数又は著作物の数 | 一件又は一個につき千円 |
(八) 登録の抹消 | 著作権の件数又は著作物の数 | 一件又は一個につき千円 |
十一 出版権の登録(出版権の信託の登録を含む。) |
(一) 出版権の設定の登録 | 出版権の件数 | 一件につき三万円 |
(二) 出版権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 出版権の件数 | 一件につき三千円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 出版権の件数 | 一件につき一万八千円 |
(三) 出版権を目的とする質権の設定又は出版権若しくは当該質権の処分の制限の登録 | 債権金額 | 千分の四 |
(四) 出版権を目的とする質権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 出版権の件数 | 一件につき千五百円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 出版権の件数 | 一件につき三千円 |
(五) 信託の登録 | | |
イ 質権の信託の登録 | 債権金額 | 千分の二 |
ロ 質権以外の権利の信託の登録 | 出版権の件数 | 一件につき三千円 |
(六) 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録 | 出版権の件数 | 一件につき千円 |
(七) 登録の抹消 | 出版権の件数 | 一件につき千円 |
十二 著作隣接権の登録(著作隣接権の信託の登録を含む。) |
(一) 著作隣接権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 著作隣接権の件数 | 一件につき三千円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 著作隣接権の件数 | 一件につき九千円 |
(二) 著作隣接権を目的とする質権の設定又は著作隣接権若しくは当該質権の処分の制限の登録 | 債権金額 | 千分の四 |
(三) 著作隣接権を目的とする質権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 著作隣接権の件数 | 一件につき千五百円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 著作隣接権の件数 | 一件につき三千円 |
(四) 信託の登録 | | |
イ 質権の信託の登録 | 債権金額 | 千分の二 |
ロ 質権以外の権利の信託の登録 | 著作隣接権の件数 | 一件につき三千円 |
(五) 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録 | 著作隣接権の件数 | 一件につき千円 |
(六) 登録の抹消 | 著作隣接権の件数 | 一件につき千円 |
十三 特許権の登録(特許権の信託の登録を含む。) |
(一) 特許権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 特許権の件数 | 一件につき三千円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 特許権の件数 | 一件につき一万五千円 |
(二) 専用実施権(仮専用実施権を含む。以下この号において同じ。)の設定又は保存の登録(仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたことに伴い当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において受けるものを除く。) | 専用実施権の件数 | 一件につき一万五千円 |
(三) 特許権若しくは専用実施権を目的とする質権の設定又は特許権、専用実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録 | 債権金額 | 千分の四 |
(四) 専用実施権の移転又は特許権若しくは専用実施権を目的とする質権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 特許権又は専用実施権(以下この号において「特許権等」という。)の件数 | 一件につき千五百円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 特許権等の件数 | 一件につき三千円 |
(五) 信託の登録 | | |
イ 質権の信託の登録 | 債権金額 | 千分の二 |
ロ 質権以外の権利の信託の登録 | 特許権等の件数 | 一件につき三千円 |
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。) | 特許権等の件数 | 一件につき千円 |
(七) 登録の抹消 | 特許権等の件数 | 一件につき千円 |
十四 実用新案権の登録(実用新案権の信託の登録を含む。) |
(一) 実用新案権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 実用新案権の件数 | 一件につき三千円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 実用新案権の件数 | 一件につき九千円 |
(二) 専用実施権の設定又は保存の登録 | 専用実施権の件数 | 一件につき九千円 |
(三) 実用新案権若しくは専用実施権を目的とする質権の設定又は実用新案権、専用実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録 | 債権金額 | 千分の四 |
(四) 専用実施権の移転又は実用新案権若しくは専用実施権を目的とする質権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 実用新案権又は専用実施権(以下この号において「実用新案権等」という。)の件数 | 一件につき千五百円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 実用新案権等の件数 | 一件につき三千円 |
(五) 信託の登録 | | |
イ 質権の信託の登録 | 債権金額 | 千分の二 |
ロ 質権以外の権利の信託の登録 | 実用新案権等の件数 | 一件につき三千円 |
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。) | 実用新案権等の件数 | 一件につき千円 |
(七) 登録の抹消 | 実用新案権等の件数 | 一件につき千円 |
十五 意匠権の登録(意匠権の信託の登録を含み、国際登録簿への登録を除く。) |
(一) 意匠権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 意匠権の件数 | 一件につき三千円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 意匠権の件数 | 一件につき九千円 |
(二) 専用実施権の設定又は保存の登録 | 専用実施権の件数 | 一件につき九千円 |
(三) 意匠権若しくは専用実施権を目的とする質権の設定又は意匠権、専用実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録 | 債権金額 | 千分の四 |
(四) 専用実施権の移転又は意匠権若しくは専用実施権を目的とする質権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 意匠権又は専用実施権(以下この号において「意匠権等」という。)の件数 | 一件につき千五百円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 意匠権等の件数 | 一件につき三千円 |
(五) 信託の登録 | | |
イ 質権の信託の登録 | 債権金額 | 千分の二 |
ロ 質権以外の権利の信託の登録 | 意匠権等の件数 | 一件につき三千円 |
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。) | 意匠権等の件数 | 一件につき千円 |
(七) 登録の抹消 | 意匠権等の件数 | 一件につき千円 |
十六 商標権の登録(商標権の信託の登録を含み、国際登録簿への登録を除く。) |
(一) 商標権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 商標権の件数 | 一件につき三千円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 商標権の件数 | 一件につき三万円 |
(二) 専用使用権又は通常使用権の設定又は保存の登録 | 専用使用権又は通常使用権の件数 | 一件につき三万円 |
(三) 商標権、専用使用権若しくは通常使用権を目的とする質権の設定又は商標権、専用使用権、通常使用権若しくは当該質権の処分の制限の登録 | 債権金額 | 千分の四 |
(四) 専用使用権若しくは通常使用権の移転又はこれらの権利若しくは商標権を目的とする質権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 商標権、専用使用権又は通常使用権(以下この号において「商標権等」という。)の件数 | 一件につき三千円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 商標権等の件数 | 一件につき九千円 |
(五) 信託の登録 | | |
イ 質権の信託の登録 | 債権金額 | 千分の二 |
ロ 質権以外の権利の信託の登録 | 商標権等の件数 | 一件につき九千円 |
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。) | 商標権等の件数 | 一件につき千円 |
(七) 登録の抹消 | 商標権等の件数 | 一件につき千円 |
十七 回路配置利用権の登録(回路配置利用権の信託の登録を含む。) |
(一) 回路配置利用権の設定の登録 | 回路配置利用権の件数 | 一件につき一万八千円 |
(二) 回路配置利用権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 回路配置利用権の件数 | 一件につき三千円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 回路配置利用権の件数 | 一件につき九千円 |
(三) 専用利用権又は通常利用権の設定の登録 | 専用利用権又は通常利用権の件数 | 一件につき九千円 |
(四) 回路配置利用権、専用利用権若しくは通常利用権を目的とする質権の設定又は回路配置利用権、専用利用権、通常利用権若しくは当該質権の処分の制限の登録 | 債権金額 | 千分の四 |
(五) 専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは回路配置利用権を目的とする質権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権(以下この号において「回路配置利用権等」という。)の件数 | 一件につき千五百円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 回路配置利用権等の件数 | 一件につき三千円 |
(六) 信託の登録 | | |
イ 質権の信託の登録 | 債権金額 | 千分の二 |
ロ 質権以外の権利の信託の登録 | 回路配置利用権等の件数 | 一件につき三千円 |
(七) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(六)までに掲げるものを除く。) | 回路配置利用権等の件数 | 一件につき千円 |
(八) 登録の抹消 | 回路配置利用権等の件数 | 一件につき千円 |
十八 育成者権の登録(育成者権の信託の登録を含む。) |
(一) 育成者権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 育成者権の件数 | 一件につき三千円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 育成者権の件数 | 一件につき九千円 |
(二) 専用利用権の設定又は保存の登録 | 専用利用権の件数 | 一件につき九千円 |
(三) 育成者権若しくは専用利用権を目的とする質権の設定又は育成者権、専用利用権若しくは当該質権の処分の制限の登録 | 債権金額 | 千分の四 |
(四) 専用利用権の移転又は育成者権若しくは専用利用権を目的とする質権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 育成者権又は専用利用権(以下この号において「育成者権等」という。)の件数 | 一件につき千五百円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 育成者権等の件数 | 一件につき三千円 |
(五) 信託の登録 | | |
イ 質権の信託の登録 | 債権金額 | 千分の二 |
ロ 質権以外の権利の信託の登録 | 育成者権等の件数 | 一件につき三千円 |
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。) | 育成者権等の件数 | 一件につき千円 |
(七) 登録の抹消 | 育成者権等の件数 | 一件につき千円 |
十九 鉱業権又は租鉱権(砂鉱を目的とするものを除く。以下この号において同じ。)の登録(鉱業権又は租鉱権の信託の登録を含む。) |
(一) 試掘権の設定の登録 | 鉱区の数 | 一個につき九万円 |
(二) 鉱区の増減による試掘権の変更の登録 | | |
イ 鉱区の増加又は鉱区の増加及び減少による変更の登録 | 鉱区の数 | 一個につき四万五千円 |
ロ 鉱区の減少による変更の登録 | 鉱区の数 | 一個につき六千円 |
(三) 試掘権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 鉱区の数 | 一個につき九千円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 鉱区の数 | 一個につき四万五千円 |
(四) 放棄による試掘権の消滅の登録 | 鉱区の数 | 一個につき三千円 |
(五) 採掘権の設定の登録 | 鉱区の数 | 一個につき十八万円 |
(六) 鉱区の増減、合併又は分割による採掘権の変更の登録 | | |
イ 鉱区の増加又は鉱区の増加及び減少による変更の登録 | 鉱区の数 | 一個につき九万円 |
ロ 鉱区の減少による変更の登録 | 鉱区の数 | 一個につき一万二千円 |
ハ 鉱区の合併による変更の登録 | 合併後の鉱区の数 | 一個につき四万五千円 |
ニ 鉱区の分割による変更の登録 | 分割後の鉱区の数 | 一個につき四万五千円 |
(七) 採掘権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 鉱区の数 | 一個につき一万八千円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 鉱区の数 | 一個につき九万円 |
(八) 放棄による採掘権の消滅の登録 | 鉱区の数 | 一個につき三千円 |
(九) 租鉱権の設定の登録 | 鉱区の数 | 一個につき一万八千円 |
(十) 租鉱区の増減による租鉱権の変更の登録 | | |
イ 租鉱区の増加又は租鉱区の増加及び減少による変更の登録 | 租鉱区の数 | 一個につき六千円 |
ロ 租鉱区の減少による変更の登録 | 租鉱区の数 | 一個につき千二百円 |
(十一) 租鉱権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 租鉱区の数 | 一個につき千八百円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 租鉱区の数 | 一個につき九千円 |
(十二) 存続期間の満了前の租鉱権の消滅の登録 | 租鉱区の数 | 一個につき千円 |
(十三) 抵当権の設定又は鉱業権若しくは抵当権の処分の制限の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の四 |
(十四) 鉱業法第五十一条(鉱区の分割及び合併についての抵当権者の承諾及び協定)の承諾及び協定に係る抵当権の変更の登録 | 鉱区の数 | 一個につき三千円 |
(十五) 順位の変更による抵当権の変更の登録((十四)に掲げる登録を除く。) | 鉱区の数 | 一個につき六千円 |
(十六) 抵当権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 鉱区の数 | 一個につき四千五百円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 鉱区の数 | 一個につき九千円 |
(十七) 抵当権の順位の変更の登録 | 抵当権の件数 | 一件につき千円 |
(十八) 信託の登録 | | |
イ 抵当権の信託の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 | 鉱区又は租鉱区の数 | 一個につき九千円 |
(十九) 共同鉱業権者又は共同租鉱権者の脱退の登録 | 鉱区又は租鉱区の数 | 一個につき四千五百円 |
(二十) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(十九)までに掲げるものを除く。) | 鉱区又は租鉱区の数 | 一個につき千円 |
(二十一) 登録の抹消 | 鉱区又は租鉱区の数 | 一個につき千円 |
二十 砂鉱権(砂鉱を目的とする鉱業権をいう。以下この号において同じ。)又は租鉱権(砂鉱に係るものに限る。以下この号において同じ。)の登録(砂鉱権又は租鉱権の信託の登録を含む。) |
(一) 砂鉱権の設定の登録 | 鉱区の面積 | 十万平方メートルにつき四千五百円 |
(二) 鉱区の増減、合併又は分割による砂鉱権の変更の登録 | | |
イ 鉱区の増加又は鉱区の増加及び減少による変更の登録 | 増加した鉱区の面積 | 十万平方メートルにつき三千円 |
ロ 鉱区の減少による変更の登録 | 鉱区の数 | 一個につき千円 |
ハ 鉱区の合併による変更の登録 | 合併後の鉱区の数 | 一個につき二千円 |
ニ 鉱区の分割による変更の登録 | 分割後の鉱区の数 | 一個につき二千円 |
(三) 砂鉱権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 鉱区の数 | 一個につき四千五百円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 鉱区の数 | 一個につき一万三千五百円 |
(四) 放棄による砂鉱権の消滅の登録 | 鉱区の数 | 一個につき千円 |
(五) 租鉱権の設定の登録 | 租鉱区の面積 | 十万平方メートルにつき四百五十円 |
(六) 租鉱区の増減による租鉱権の変更の登録 | | |
イ 租鉱区の増加又は租鉱区の増加及び減少による変更の登録 | 増加した租鉱区の面積 | 十万平方メートルにつき三百円 |
ロ 租鉱区の減少による変更の登録 | 租鉱区の数 | 一個につき千円 |
(七) 租鉱権の移転の登録 | 租鉱区の数 | 一個につき千五百円 |
(八) 存続期間満了前の租鉱権の消滅の登録 | 租鉱区の数 | 一個につき千円 |
(九) 抵当権の設定又は砂鉱権若しくは抵当権の処分の制限の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の四 |
(十) 鉱業法第五十一条(鉱区の分割及び合併についての抵当権者の承諾及び協定)の承諾及び協定に係る抵当権の変更の登録 | 鉱区の数 | 一個につき三千円 |
(十一) 順位の変更による抵当権の変更の登録((十)に掲げる登録を除く。) | 鉱区の数 | 一個につき六千円 |
(十二) 抵当権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 鉱区の数 | 一個につき四千五百円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 鉱区の数 | 一個につき九千円 |
(十三) 抵当権の順位の変更の登録 | 抵当権の件数 | 一件につき千円 |
(十四) 信託の登録 | | |
イ 抵当権の信託の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 | 鉱区又は租鉱区の数 | 一個につき四千五百円 |
(十五) 共同砂鉱権者又は共同租鉱権者の脱退の登録 | 鉱区又は租鉱区の数 | 一個につき四千五百円 |
(十六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(十五)までに掲げるものを除く。) | 鉱区又は租鉱区の数 | 一個につき千円 |
(十七) 登録の抹消 | 鉱区又は租鉱区の数 | 一個につき千円 |
二十一 鉱業法第百十四条第二項(予定された損害賠償額の登録)の規定による登録 |
(一) 新規登録 | 損害賠償の支払金額 | 千分の一 |
(二) 抹消した登録の回復又は登録の更正若しくは変更の登録 | 不動産の個数 | 一個につき千円 |
(三) 登録の抹消 | 不動産の個数 | 一個につき千円 |
二十二 特定鉱業権の登録(特定鉱業権の信託の登録を含む。) |
(一) 探査権の設定の登録 | 共同開発鉱区の面積 | 十万平方メートルにつき三百円 |
(二) 探査権の共同開発鉱区の減少の登録 | 共同開発鉱区の減少をする部分の数 | 一個につき十二万円 |
(三) 探査権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 共同開発鉱区の面積 | 十万平方メートルにつき三十円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 共同開発鉱区の面積 | 十万平方メートルにつき百五十円 |
(四) 放棄による探査権の消滅の登録 | 共同開発鉱区の数 | 一個につき六万円 |
(五) 採掘権の設定の登録 | 共同開発鉱区の面積 | 十万平方メートルにつき二千四百円 |
(六) 採掘権の存続期間の延長の登録 | 共同開発鉱区の面積 | 十万平方メートルにつき二百四十円 |
(七) 採掘権の共同開発鉱区の減少の登録 | 共同開発鉱区の減少をする部分の数 | 一個につき二十四万円 |
(八) 採掘権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 共同開発鉱区の面積 | 十万平方メートルにつき二百四十円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 共同開発鉱区の面積 | 十万平方メートルにつき千二百円 |
(九) 放棄による採掘権の消滅の登録 | 共同開発鉱区の数 | 一個につき六万円 |
(十) 抵当権の設定又は特定鉱業権若しくは抵当権の処分の制限の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の四 |
(十一) 順位の変更による抵当権の変更の登録 | 共同開発鉱区の数 | 一個につき十二万円 |
(十二) 抵当権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 共同開発鉱区の面積 | 十万平方メートルにつき六十円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 共同開発鉱区の面積 | 十万平方メートルにつき百二十円 |
(十三) 抵当権の順位の変更の登録 | 抵当権の件数 | 一件につき二万円 |
(十四) 信託の登録 | | |
イ 抵当権の信託の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 | 共同開発鉱区の面積 | 十万平方メートルにつき百二十円 |
(十五) 特定鉱業権共有者の脱退の登録 | 共同開発鉱区の数 | 一個につき九万円 |
(十六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(十五)までに掲げるものを除く。) | 共同開発鉱区の数 | 一個につき二万円 |
(十七) 登録の抹消 | 共同開発鉱区の数 | 一個につき二万円 |
二十二の二 試掘権の登録(試掘権の信託の登録を含む。) |
(一) 試掘権の設定の登録 | 試掘区域の数 | 一個につき九万円 |
(二) 試掘区域の増減による試掘権の変更の登録 | | |
イ 試掘区域の増加又は試掘区域の増加及び減少による変更の登録 | 試掘区域の数 | 一個につき四万五千円 |
ロ 試掘区域の減少による変更の登録 | 試掘区域の数 | 一個につき六千円 |
(三) 試掘権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 試掘区域の数 | 一個につき九千円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 試掘区域の数 | 一個につき四万五千円 |
(四) 試掘権の処分の制限の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の四 |
(五) 試掘権の信託の登録 | 試掘区域の数 | 一個につき九千円 |
(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。) | 試掘区域の数 | 一個につき千円 |
(七) 登録の抹消 | 試掘区域の数 | 一個につき千円 |
二十三 漁業権又は入漁権の登録(漁業権又は入漁権の信託の登録を含む。) |
(一) 漁業権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 漁業権の件数 | 一件につき千八百円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 漁業権の件数 | 一件につき九千円 |
(二) 漁業権の持分の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 漁業権の件数 | 一件につき千五百円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 漁業権の件数 | 一件につき三千円 |
(三) 入漁権の設定の登録 | 入漁権の件数 | 一件につき六千円 |
(四) 入漁権の保存の登録 | 入漁権の件数 | 一件につき千五百円 |
(五) 入漁権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 入漁権の件数 | 一件につき千五百円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 入漁権の件数 | 一件につき四千五百円 |
(六) 入漁権の持分の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 入漁権の件数 | 一件につき千五百円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 入漁権の件数 | 一件につき三千円 |
(七) 先取特権の保存、抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登録 | 債権金額、極度金額又は工事費用の予算金額 | 千分の四 |
(八) 先取特権又は抵当権の移転の登録 | | |
イ 相続又は法人の合併による移転の登録 | 漁業権の件数 | 一件につき千五百円 |
ロ その他の原因による移転の登録 | 漁業権の件数 | 一件につき三千円 |
(九) 抵当権の順位の変更の登録 | 抵当権の件数 | 一件につき千円 |
(十) 信託の登録 | | |
イ 先取特権又は抵当権の信託の登録 | 債権金額又は極度金額 | 千分の二 |
ロ 先取特権及び抵当権以外の権利の信託の登録 | 漁業権又は入漁権の件数 | 一件につき四千五百円 |
(十一) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(十)までに掲げるものを除く。) | 漁業権又は入漁権の件数 | 一件につき千円 |
(十二) 登録の抹消 | 漁業権又は入漁権の件数 | 一件につき千円 |
二十四 会社又は外国会社の商業登記(保険業法の規定によつてする相互会社及び外国相互会社の登記並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定によつてする一般社団法人(公益社団法人を除く。以下この号において同じ。)及び一般財団法人(公益財団法人を除く。以下この号において同じ。)の登記を含む。) |
(一) 会社又は相互会社若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人(以下この号において「一般社団法人等」という。)の登記((三)に掲げる登記を除く。) | | |
イ 株式会社の設立の登記(ホ及びトに掲げる登記を除く。) | 資本金の額 | 千分の七 |
| (これによつて計算した税額が十五万円に満たないときは、申請件数一件につき十五万円) |
ロ 合名会社若しくは合資会社又は一般社団法人等の設立の登記 | 申請件数 | 一件につき六万円 |
ハ 合同会社の設立の登記(ホ及びトに掲げる登記を除く。) | 資本金の額 | 千分の七 |
| (これによつて計算した税額が六万円に満たないときは、申請件数一件につき六万円) |
ニ 株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記(ヘ及びチに掲げる登記を除く。) | 増加した資本金の額 | 千分の七 |
| (これによつて計算した税額が三万円に満たないときは、申請件数一件につき三万円) |
ホ 新設合併又は組織変更若しくは種類の変更による株式会社又は合同会社の設立の登記 | 資本金の額 | 千分の一・五(新設合併により消滅した会社又は組織変更若しくは種類の変更をした会社の当該新設合併又は組織変更若しくは種類の変更の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の七) |
| (これによつて計算した税額が三万円に満たないときは、申請件数一件につき三万円) |
ヘ 吸収合併による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記 | 増加した資本金の額 | 千分の一・五(吸収合併により消滅した会社の当該吸収合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の七) |
| (これによつて計算した税額が三万円に満たないときは、申請件数一件につき三万円) |
ト 新設分割による株式会社又は合同会社の設立の登記 | 資本金の額 | 千分の七 |
| (これによつて計算した税額が三万円に満たないときは、申請件数一件につき三万円) |
チ 吸収分割による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記 | 増加した資本金の額 | 千分の七 |
| (これによつて計算した税額が三万円に満たないときは、申請件数一件につき三万円) |
リ 相互会社の設立(新設合併又は組織変更による設立を含む。)の登記 | 申請件数 | 一件につき三十万円 |
ヌ 新株予約権の発行による変更の登記 | 申請件数 | 一件につき九万円 |
ル 支店又は従たる事務所の設置の登記 | 支店又は従たる事務所の数 | 一箇所につき六万円 |
ヲ 本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所の移転の登記 | 本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所の数 | 一箇所につき三万円 |
ワ 取締役会、監査役会、監査等委員会若しくは指名委員会等(会社法第二条第十二号(定義)に規定する指名委員会等をいう。以下(一)において同じ。)又は理事会に関する事項の変更の登記 | 申請件数 | 一件につき三万円 |
カ 取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役、会計監査人、指名委員会等の委員、執行役若しくは代表執行役若しくは社員又は理事、監事、代表理事若しくは評議員に関する事項の変更(会社又は相互会社若しくは一般社団法人等の代表に関する事項の変更を含む。)の登記 | 申請件数 | 一件につき三万円(資本金の額が一億円以下の会社又は一般社団法人等については、一万円) |
ヨ 支配人の選任の登記又はその代理権の消滅の登記 | 申請件数 | 一件につき三万円 |
タ 取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役若しくは指名委員会等の委員、執行役若しくは代表執行役の職務執行の停止若しくは職務代行者の選任、社員の業務執行権の消滅、職務執行の停止若しくは職務代行者の選任又は理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務執行の停止若しくは職務代行者の選任の登記 | 申請件数 | 一件につき三万円 |
レ 会社又は相互会社若しくは一般社団法人等の解散の登記 | 申請件数 | 一件につき三万円 |
ソ 会社若しくは一般社団法人等の継続の登記、合併を無効とする判決が確定した場合における合併により消滅した会社若しくは相互会社若しくは一般社団法人等の回復の登記又は会社若しくは相互会社若しくは一般社団法人等の設立の無効若しくはその設立の取消しの登記 | 申請件数 | 一件につき三万円 |
ツ 登記事項の変更、消滅又は廃止の登記(これらの登記のうちイからソまでに掲げるものを除く。) | 申請件数 | 一件につき三万円 |
ネ 登記の更正の登記 | 申請件数 | 一件につき二万円 |
ナ 登記の抹消 | 申請件数 | 一件につき二万円 |
(二) 外国会社又は外国相互会社の登記((三)に掲げる登記を除く。) | | |
イ 営業所の設置の登記(ロに掲げる登記を除く。) | 営業所の数 | 一箇所につき九万円 |
ロ 営業所を設置していない場合の外国会社の登記又は当該営業所を設置していない外国会社が初めて設置する一の営業所の設置の登記 | 申請件数 | 一件につき六万円 |
ハ イ、ロ及びニに掲げる登記以外の登記 | 申請件数 | 一件につき九千円 |
ニ 登記の更正の登記又は登記の抹消 | 申請件数 | 一件につき六千円 |
(三) 会社又は相互会社若しくは一般社団法人等の清算に係る登記(外国会社又は外国相互会社の清算に係る登記を含む。) | | |
イ 清算人又は代表清算人の登記 | 申請件数 | 一件につき九千円 |
ロ 清算人若しくは代表清算人の職務執行の停止若しくはその取消し若しくは変更又は清算人若しくは代表清算人の職務代行者の選任、解任若しくは変更の登記 | 申請件数 | 一件につき六千円 |
ハ 清算の結了の登記 | 申請件数 | 一件につき二千円 |
ニ 登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記(これらの登記のうちロに掲げるものを除く。)、登記の更正の登記又は登記の抹消 | 申請件数 | 一件につき六千円 |
二十五 特定目的会社の登記 |
(一) 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社の設立の登記 | 申請件数 | 一件につき三万円 |
(二) (一)及び(三)に掲げる登記以外の登記 | 申請件数 | 一件につき一万五千円 |
(三) 登記の抹消 | 申請件数 | 一件につき一万円 |
二十六 投資法人の登記 |
(一) 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項(定義)に規定する投資法人の設立の登記 | 申請件数 | 一件につき三万円 |
(二) (一)及び(三)に掲げる登記以外の登記 | 申請件数 | 一件につき一万五千円 |
(三) 登記の抹消 | 申請件数 | 一件につき一万円 |
二十七 有限責任事業組合契約の登記 |
(一) 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約(以下この号において「組合契約」という。)の登記((二)に掲げる登記を除く。) | | |
イ 組合契約の効力の発生の登記 | 申請件数 | 一件につき六万円 |
ロ 従たる事務所の設置の登記 | 申請件数 | 一件につき六万円 |
ハ 主たる事務所又は従たる事務所の移転の登記 | 申請件数 | 一件につき三万円 |
ニ 組合員に関する事項の変更の登記 | 申請件数 | 一件につき一万円 |
ホ 組合員の業務執行の停止又は業務代行者の選任の登記 | 申請件数 | 一件につき三万円 |
ヘ イからホまで、ト及びチに掲げる登記以外の登記 | 申請件数 | 一件につき三万円 |
ト 登記の更正の登記 | 申請件数 | 一件につき二万円 |
チ 登記の抹消 | 申請件数 | 一件につき二万円 |
(二) 組合契約の清算に係る登記 | | |
イ 清算人の登記 | 申請件数 | 一件につき六千円 |
ロ イ、ハ及びニに掲げる登記以外の登記 | 申請件数 | 一件につき六千円 |
ハ 清算結了の登記 | 申請件数 | 一件につき二千円 |
ニ 登記の更正の登記又は登記の抹消 | 申請件数 | 一件につき六千円 |
二十八 投資事業有限責任組合契約の登記 |
(一) 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約(以下この号において「組合契約」という。)の登記((二)に掲げる登記を除く。) | | |
イ 組合契約の効力の発生の登記 | 申請件数 | 一件につき三万円 |
ロ イ、ハ及びニに掲げる登記以外の登記 | 申請件数 | 一件につき一万五千円 |
ハ 登記の更正の登記 | 申請件数 | 一件につき一万円 |
ニ 登記の抹消 | 申請件数 | 一件につき一万円 |
(二) 組合契約の清算に係る登記 | | |
イ 清算人の登記 | 申請件数 | 一件につき六千円 |
ロ イ、ハ及びニに掲げる登記以外の登記 | 申請件数 | 一件につき六千円 |
ハ 清算結了の登記 | 申請件数 | 一件につき二千円 |
ニ 登記の更正の登記又は登記の抹消 | 申請件数 | 一件につき六千円 |
二十八の二 限定責任信託の登記 |
(一) 信託法(平成十八年法律第百八号)第二百三十二条(限定責任信託の定めの登記)の限定責任信託の定めの登記 | 申請件数 | 一件につき三万円 |
(二) 信託法第二百三十三条第一項(変更の登記)の規定による新事務処理地においてする同法第二百三十二条各号に掲げる事項の登記 | 申請件数 | 一件につき一万五千円 |
(三) (一)、(二)及び(四)から(六)までに掲げる登記以外の登記 | 申請件数 | 一件につき一万五千円 |
(四) 登記の更正の登記((六)ニに掲げる登記を除く。) | 申請件数 | 一件につき一万円 |
(五) 登記の抹消((六)ニに掲げる登記を除く。) | 申請件数 | 一件につき一万円 |
(六) 清算に係る登記 | | |
イ 清算受託者の登記 | 申請件数 | 一件につき六千円 |
ロ イ、ハ及びニに掲げる登記以外の登記 | 申請件数 | 一件につき六千円 |
ハ 清算結了の登記 | 申請件数 | 一件につき二千円 |
ニ 登記の更正の登記又は登記の抹消 | 申請件数 | 一件につき六千円 |
二十九 個人の商業登記 |
(一) 個人につきその本店の所在地においてする登記 | | |
イ 商号の新設の登記又はその取得による変更の登記 | 申請件数 | 一件につき三万円 |
ロ 支配人の選任又はその代理権の消滅の登記 | 申請件数 | 一件につき三万円 |
ハ 商法(明治三十二年法律第四十八号)第五条(未成年者登記)又は第六条第一項(後見人登記)の規定による登記 | 申請件数 | 一件につき一万八千円 |
ニ 商法第十七条第二項(営業譲渡の際の免責の登記)の登記 | 申請件数 | 一件につき一万八千円 |
ホ 商号の廃止の登記又は登記の更正、変更若しくは消滅の登記(これらの登記のうちイ又はロに掲げるものを除く。) | 申請件数 | 一件につき六千円 |
ヘ 登記の抹消 | 申請件数 | 一件につき六千円 |
(二) 個人につきその支店の所在地においてする登記 | | |
イ (一)イからニまでに掲げる登記 | 申請件数 | 一件につき九千円 |
ロ (一)ホに掲げる登記又は登記の抹消 | 申請件数 | 一件につき六千円 |
三十 船舶管理人の登記 |
(一) 船舶管理人の選任又はその代理権の消滅の登記 | 申請件数 | 一件につき三万円 |
(二) 抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記 | 申請件数 | 一件につき六千円 |
三十一 夫婦財産契約の登記 |
(一) 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百五十六条(夫婦財産契約の対抗要件)の登記 | 申請件数 | 一件につき一万八千円 |
(二) 登記事項の更正又は変更の登記 | 申請件数 | 一件につき六千円 |
(三) 登記の抹消 | 申請件数 | 一件につき六千円 |
三十二 人の資格の登録若しくは認定又は技能証明(注)社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第十四条の十一の三第一項(紛争解決手続代理業務の付記)の規定により社会保険労務士の登録にする紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記は、新たな当該登録とみなし、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第七条(登録)の第二種作業環境測定士の登録を受けている者が、同法第五条(作業環境測定士の資格)の規定により第一種作業環境測定士となる資格を有することとなつたことに伴い作業環境測定士登録証の書換えの申請をした場合における当該書換えは、新たな同法第七条の第一種作業環境測定士の登録とみなす。 |
(一) 公認会計士又は外国公認会計士の登録 | | |
イ 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十七条(登録)の公認会計士の登録 | 登録件数 | 一件につき六万円 |
ロ 公認会計士法第十六条の二第一項(外国で資格を有する者の特例)の外国公認会計士の登録 | 登録件数 | 一件につき六万円 |
(二) 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第六条第一項(登録)の行政書士の登録 | 登録件数 | 一件につき三万円 |
(二の二) 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の十八(登録)の登録政治資金監査人の登録 | 登録件数 | 一件につき一万五千円 |
(三) 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第八条(弁護士の登録)の弁護士の登録 | 登録件数 | 一件につき六万円 |
(四) 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第二十五条第一項(登録)の外国法事務弁護士の登録 | 登録件数 | 一件につき六万円 |
(五) 司法書士の登録又は認定 | | |
イ 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第八条第一項(司法書士名簿の登録)の司法書士の登録 | 登録件数 | 一件につき三万円 |
ロ 司法書士法第三条第二項第二号(簡裁訴訟代理等関係業務の認定)の認定 | 認定件数 | 一件につき五千円 |
(六) 土地家屋調査士の登録又は認定 | | |
イ 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第八条第一項(土地家屋調査士名簿の登録)の土地家屋調査士の登録 | 登録件数 | 一件につき三万円 |
ロ 土地家屋調査士法第三条第二項第二号(民間紛争解決手続代理関係業務の認定)の認定 | 認定件数 | 一件につき五千円 |
(七) 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第十八条(登録)の税理士の登録 | 登録件数 | 一件につき六万円 |
(八) 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第三十二条第一項又は第二項(登録)の技術士又は技術士補の登録 | | |
イ 技術士の登録 | 登録件数 | 一件につき三万円 |
ロ 技術士補の登録 | 登録件数 | 一件につき一万五千円 |
(八の二) 公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)第二十八条(登録)の公認心理師の登録 | 登録件数 | 一件につき一万五千円 |
(九) 法令の規定により国の行政機関に備える名簿にする次に掲げる登録 | | |
イ 次に掲げる者の新規登録 | | |
(1) 医師又は歯科医師の登録 | 登録件数 | 一件につき六万円 |
(2) 薬剤師の登録 | 登録件数 | 一件につき三万円 |
(3) 保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士の登録 | 登録件数 | 一件につき九千円 |
ロ イ(1)から(3)までに掲げる者に係る登録事項の変更の登録 | 登録件数 | 一件につき千円 |
(十) 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)による歯科衛生士名簿にする登録 | | |
イ 歯科衛生士法第六条第一項(登録)の歯科衛生士の登録 | 登録件数 | 一件につき九千円 |
ロ 登録事項の変更の登録 | 登録件数 | 一件につき千円 |
(十の二) 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)による歯科技工士名簿にする登録 | | |
イ 歯科技工士法第六条第一項(登録)の歯科技工士の登録 | 登録件数 | 一件につき九千円 |
ロ 登録事項の変更の登録 | 登録件数 | 一件につき千円 |
(十一) 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)による救急救命士名簿にする登録 | | |
イ 救急救命士法第六条第一項(登録)の救急救命士の登録 | 登録件数 | 一件につき九千円 |
ロ 登録事項の変更の登録 | 登録件数 | 一件につき千円 |
(十二) 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)による言語聴覚士名簿にする登録 | | |
イ 言語聴覚士法第六条第一項(登録)の言語聴覚士の登録 | 登録件数 | 一件につき九千円 |
ロ 登録事項の変更の登録 | 登録件数 | 一件につき千円 |
(十三) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿にする登録 | | |
イ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の三第一項(登録)のあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の登録 | 登録件数 | 一件につき九千円 |
ロ イに規定する者に係る登録事項の変更の登録 | 登録件数 | 一件につき千円 |
(十四) 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)による柔道整復師名簿にする登録 | | |
イ 柔道整復師法第六条第一項(登録)の柔道整復師の登録 | 登録件数 | 一件につき九千円 |
ロ 登録事項の変更の登録 | 登録件数 | 一件につき千円 |
(十五) 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第四条第三項(登録)の管理栄養士の登録 | 登録件数 | 一件につき一万五千円 |
(十六) 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)による理容師名簿にする登録 | | |
イ 理容師法第五条の二第一項(登録)の理容師の登録 | 登録件数 | 一件につき九千円 |
ロ 登録事項の変更の登録 | 登録件数 | 一件につき千円 |
(十七) 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)による美容師名簿にする登録 | | |
イ 美容師法第五条の二第一項(登録)の美容師の登録 | 登録件数 | 一件につき九千円 |
ロ 登録事項の変更の登録 | 登録件数 | 一件につき千円 |
(十八) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二十八条(登録)の社会福祉士の登録又は同法第四十二条第一項(登録)の介護福祉士の登録若しくは同法附則第四条第一項(登録)の准介護福祉士の登録 | | |
イ 社会福祉士の登録 | 登録件数 | 一件につき一万五千円 |
ロ 介護福祉士又は准介護福祉士の登録 | 登録件数 | 一件につき九千円 |
(十九) 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第二十八条(登録)の精神保健福祉士の登録 | 登録件数 | 一件につき一万五千円 |
(二十) 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)による獣医師名簿にする登録 | | |
イ 獣医師法第七条第一項(登録)の獣医師の登録 | 登録件数 | 一件につき三万円 |
ロ 獣医師法附則第十五項(獣医師法の準用)において準用する同法第七条第一項の獣医仮免状の所有者の登録 | 登録件数 | 一件につき九千円 |
ハ 登録事項の変更の登録 | 登録件数 | 一件につき千円 |
(二十の二) 愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)による愛玩動物看護師名簿にする登録 | | |
イ 愛玩動物看護師法第六条第一項(登録)の愛玩動物看護師の登録 | 登録件数 | 一件につき九千円 |
ロ 登録事項の変更の登録 | 登録件数 | 一件につき千円 |
(二十一) 社会保険労務士法による社会保険労務士名簿にする登録 | | |
イ 社会保険労務士法第十四条の二第一項(登録)の社会保険労務士の登録 | 登録件数 | 一件につき三万円 |
ロ 社会保険労務士法第二条第二項(社会保険労務士の業務)の紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記 | 申請件数 | 一件につき五千円 |
(二十二) 作業環境測定法第七条(登録)の作業環境測定士の登録 | | |
イ 第一種作業環境測定士の登録 | 登録件数 | 一件につき三万円 |
ロ 第二種作業環境測定士の登録 | 登録件数 | 一件につき一万五千円 |
(二十二の二) 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第三十条の十九第一項(キャリアコンサルタントの登録)のキャリアコンサルタントの登録(更新の登録を除く。) | 登録件数 | 一件につき九千円 |
(二十三) 計量法(平成四年法律第五十一号)第百二十二条第一項(登録)の計量士の登録 | 登録件数 | 一件につき三万円 |
(二十三の二) 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第十五条第一項(登録)の情報処理安全確保支援士の登録(更新の登録を除く。) | 登録件数 | 一件につき九千円 |
(二十四) 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第十七条第一項(登録)の弁理士の登録 | 登録件数 | 一件につき六万円 |
(二十五) 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)による海技士免許原簿にする登録 | | |
イ 船舶職員及び小型船舶操縦者法第七条第一項(登録及び海技免状)の海技士で次に掲げるものの新規登録 | | |
(1) 一級海技士(航海)の登録 | 登録件数 | 一件につき一万五千円 |
(2) 二級海技士(航海)又は三級海技士(航海)の登録 | 登録件数 | 一件につき九千円 |
(3) 四級海技士(航海)の登録 | 登録件数 | 一件につき四千五百円 |
(4) 五級海技士(航海)の登録 | 登録件数 | 一件につき三千円 |
(5) 六級海技士(航海)の登録 | 登録件数 | 一件につき二千百円 |
(6) 一級海技士(機関)の登録 | 登録件数 | 一件につき一万五千円 |
(7) 二級海技士(機関)又は三級海技士(機関)の登録 | 登録件数 | 一件につき九千円 |
(8) 四級海技士(機関)の登録 | 登録件数 | 一件につき四千五百円 |
(9) 五級海技士(機関)の登録 | 登録件数 | 一件につき三千円 |
(10) 六級海技士(機関)の登録 | 登録件数 | 一件につき二千百円 |
(11) 一級海技士(通信)の登録 | 登録件数 | 一件につき七千五百円 |
(12) 二級海技士(通信)の登録 | 登録件数 | 一件につき六千円 |
(13) 三級海技士(通信)の登録 | 登録件数 | 一件につき二千百円 |
(14) 一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の登録 | 登録件数 | 一件につき七千五百円 |
(15) 四級海技士(電子通信)の登録 | 登録件数 | 一件につき二千百円 |
ロ イに規定する者に係る登録事項の変更の登録 | 登録件数 | 一件につき千円 |
(二十六) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の五(登録及び小型船舶操縦免許証)の小型船舶操縦士の登録 | | |
イ 一級小型船舶操縦士の登録 | 登録件数 | 一件につき二千円 |
ロ 二級小型船舶操縦士の登録 | 登録件数 | 一件につき千八百円 |
ハ 特殊小型船舶操縦士の登録 | 登録件数 | 一件につき千五百円 |
(二十七) 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)による水先人名簿にする登録 | | |
イ 水先法第九条第一項(登録及び水先免状)の水先人で次に掲げるものの新規登録 | | |
(1) 一級水先人の登録 | 登録件数 | 一件につき六万円 |
(2) 二級水先人の登録 | 登録件数 | 一件につき三万円 |
(3) 三級水先人の登録 | 登録件数 | 一件につき一万五千円 |
ロ イに規定する者に係る登録事項の変更の登録 | 登録件数 | 一件につき千円 |
(二十八) 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第二十一条第一項(登録)の海事補佐人の登録 | 登録件数 | 一件につき三万円 |
(二十九) 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)第九条第一項(登録)の海事代理士の登録 | 登録件数 | 一件につき三万円 |
(三十) 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二十二条(航空従事者技能証明)の航空従事者技能証明、同法第百三十二条の四十(技能証明の実施)の無人航空機操縦者技能証明、同法第十条の二第一項(耐空証明)の耐空検査員の認定又は同法第七十一条の三第一項(特定操縦技能の審査)の操縦技能審査員の認定 | | |
イ 定期運送用操縦士の技能証明 | 技能証明の件数 | 一件につき一万八千円 |
ロ 事業用操縦士の技能証明 | 技能証明の件数 | 一件につき七千五百円 |
ハ 自家用操縦士の技能証明 | 技能証明の件数 | 一件につき三千円 |
ニ 准定期運送用操縦士の技能証明 | 技能証明の件数 | 一件につき六千円 |
ホ 一等航空士又は航空機関士の技能証明 | 技能証明の件数 | 一件につき一万二千円 |
ヘ 二等航空士の技能証明 | 技能証明の件数 | 一件につき七千五百円 |
ト 航空通信士の技能証明 | 技能証明の件数 | 一件につき三千円 |
チ 一等航空整備士の技能証明 | 技能証明の件数 | 一件につき九千円 |
リ 二等航空整備士の技能証明 | 技能証明の件数 | 一件につき六千円 |
ヌ 一等航空運航整備士の技能証明 | 技能証明の件数 | 一件につき六千円 |
ル 二等航空運航整備士の技能証明 | 技能証明の件数 | 一件につき三千円 |
ヲ 航空工場整備士の技能証明 | 技能証明の件数 | 一件につき九千円 |
ワ 一等無人航空機操縦士の技能証明(更新の技能証明を除く。) | 技能証明の件数 | 一件につき三千円 |
カ 耐空検査員の認定 | 認定件数 | 一件につき六千円 |
ヨ 操縦技能審査員の認定 | 認定件数 | 一件につき三千円 |
(三十一) 不動産鑑定士の登録 | | |
イ 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第十五条(登録)の不動産鑑定士の登録 | 登録件数 | 一件につき六万円 |
ロ 不動産の鑑定評価に関する法律第十八条(変更の登録)の変更の登録 | 登録件数 | 一件につき千円 |
(三十二) 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第五条第一項(登録)の一級建築士の登録 | 登録件数 | 一件につき六万円 |
(三十三) 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の五十八第一項(登録)の建築基準適合判定資格者の登録又は同法第七十七条の六十六第一項(構造計算適合判定資格者の登録)の構造計算適合判定資格者の登録 | | |
イ 一級建築基準適合判定資格者の登録 | 登録件数 | 一件につき一万円 |
ロ 二級建築基準適合判定資格者の登録 | 登録件数 | 一件につき五千円 |
ハ 構造計算適合判定資格者の登録 | 登録件数 | 一件につき一万円 |
(三十四) マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第三十条第一項(登録)のマンション管理士の登録 | 登録件数 | 一件につき九千円 |
(三十五) 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第四十九条第一項(測量士及び測量士補の登録)の測量士又は測量士補の登録 | | |
イ 測量士の登録 | 登録件数 | 一件につき三万円 |
ロ 測量士補の登録 | 登録件数 | 一件につき一万五千円 |
三十二の二 認定匿名加工医療情報作成事業者、認定仮名加工医療情報作成事業者、認定仮名加工医療情報利用事業者又は認定医療情報等取扱受託事業者の認定 |
(一) 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項(認定)の認定匿名加工医療情報作成事業者の認定 | 認定件数 | 一件につき十五万円 |
(二) 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第三十三条(認定)の認定仮名加工医療情報作成事業者の認定 | 認定件数 | 一件につき十五万円 |
(三) 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第四十一条(認定)の認定仮名加工医療情報利用事業者の認定 | 認定件数 | 一件につき十五万円 |
(四) 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第四十五条(認定)の認定医療情報等取扱受託事業者の認定 | 認定件数 | 一件につき十五万円 |
三十三 認定個人情報保護団体の認定 |
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第四十七条第一項(認定)の認定個人情報保護団体の認定(政令で定めるものに限る。) | 認定件数 | 一件につき九万円 |
三十四 警備員等に係る登録講習機関の登録 |
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二十三条第三項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) | 登録件数 | 一件につき九万円 |
三十四の二 インターネット異性紹介事業者に係る登録誘引情報提供機関の登録 |
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第十八条第一項(登録誘引情報提供機関の登録)の登録誘引情報提供機関の登録 | 登録件数 | 一件につき一万五千円 |
三十四の三 カジノ事業若しくはカジノ施設供用事業の免許、カジノ関連機器等製造業等の許可又はカジノ関連機器等外国製造業の認定 |
(一) 特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第三十九条(免許等)のカジノ事業の免許(更新の免許を除く。) | 免許件数 | 一件につき十五万円 |
(二) 特定複合観光施設区域整備法第百二十四条(免許)のカジノ施設供用事業の免許(更新の免許を除く。) | 免許件数 | 一件につき十五万円 |
(三) 特定複合観光施設区域整備法第百四十三条第一項(許可)のカジノ関連機器等製造業、カジノ関連機器等輸入業、カジノ関連機器等販売業又はカジノ関連機器等修理業の許可(更新の許可を除く。) | 許可件数 | 一件につき十五万円 |
(四) 特定複合観光施設区域整備法第百五十条第一項(カジノ関連機器等外国製造業の認定)のカジノ関連機器等外国製造業の認定(更新の認定を除く。) | 認定件数 | 一件につき十五万円 |
三十五 銀行等の営業若しくは事業の免許若しくはその支店その他の営業所等に係る認可若しくは登録又は銀行持株会社等に係る認可 |
(一) 銀行(長期信用銀行を含む。(四)において同じ。)及び銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第八号(業務の範囲)に規定する外国銀行の営業の免許 | 免許件数 | 一件につき十五万円 |
(二) 銀行法第五十二条の二第一項又は第二項(外国銀行代理業務に係る認可等)の外国銀行代理業務の認可 | 認可件数 | 一件につき十五万円 |
(三) 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第六条の三第一項又は第二項(外国銀行代理業務に係る認可等)の外国銀行代理業務の認可 | 認可件数 | 一件につき十五万円 |
(四) 銀行に係る法令の規定による次に掲げる認可 | | |
イ 銀行の外国における支店の設置の認可 | 支店の数 | 一箇所につき十五万円 |
ロ 銀行の外国における支店以外の営業所の設置又は外国における支店以外の営業所の支店への変更の認可(臨時の営業所の設置に係る認可その他の政令で定める認可を除く。) | 営業所の数 | 一箇所につき九万円 |
ハ 銀行の外国における業務の委託契約の締結に係る認可 | 認可件数 | 一件につき九万円 |
(五) 銀行法第四十七条の三(従たる外国銀行支店の設置等)の規定による次に掲げる認可 | | |
イ 銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行の支店の設置の認可 | 支店の数 | 一箇所につき十五万円 |
ロ 銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行の支店以外の営業所の設置又は支店以外の営業所の支店への変更の認可(臨時の営業所の設置に係る認可その他の政令で定める認可を除く。) | 営業所の数 | 一箇所につき九万円 |
(六) 信用金庫の事業の免許 | 免許件数 | 一件につき十五万円 |
(七) 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二第一項(外国銀行代理業務に係る認可等)の外国銀行代理業務の認可 | 認可件数 | 一件につき十五万円 |
(八) 信用金庫の従たる事務所の設置に係る定款変更の認可 | 事務所の数 | 一箇所につき九万円 |
(九) 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第五条第一項(認可)の規定による転換(当該転換後の法人が労働金庫又は信用協同組合であるものを除く。)の認可 | 転換の件数 | 一件につき十五万円 |
(十) 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十三条の二(金融機関の登録)の登録 | 登録件数 | 一件につき十五万円 |
(十一) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項(兼営の認可)の規定による営業の認可 | 認可件数 | 一件につき十五万円 |
(十二) 銀行法第五十二条の十七第一項又は第三項ただし書(銀行持株会社に係る認可等)の認可 | 認可件数 | 一件につき十五万円 |
(十三) 長期信用銀行法第十六条の二の四第一項又は第三項ただし書(長期信用銀行持株会社に係る認可等)の認可 | 認可件数 | 一件につき十五万円 |
三十六 金融機関の代理業の許可 |
(一) 銀行法第五十二条の三十六第一項(許可)の銀行代理業の許可 | 許可件数 | 一件につき九万円 |
(二) 長期信用銀行法第十六条の五第一項(長期信用銀行代理業の許可)の長期信用銀行代理業の許可 | 許可件数 | 一件につき九万円 |
(三) 信用金庫法第八十五条の二第一項(許可)の信用金庫代理業の許可 | 許可件数 | 一件につき九万円 |
(四) 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第一項(許可)の労働金庫代理業の許可 | 許可件数 | 一件につき九万円 |
(五) 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第一項(信用協同組合代理業の許可)の信用協同組合代理業の許可 | 許可件数 | 一件につき九万円 |
三十六の二 電子決済等取扱業者等の登録又は認定電子決済等取扱事業者協会等の認定 |
(一) 銀行法第五十二条の六十の三(登録)の電子決済等取扱業者の登録 | 登録件数 | 一件につき十五万円 |
(二) 信用金庫法第八十五条の三第一項(登録)の信用金庫電子決済等取扱業者の登録 | 登録件数 | 一件につき十五万円 |
(三) 協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第一項(信用協同組合電子決済等取扱業の登録)の信用協同組合電子決済等取扱業者の登録 | 登録件数 | 一件につき十五万円 |
(四) 銀行法第五十二条の六十の二十五(認定電子決済等取扱事業者協会の認定)の認定電子決済等取扱事業者協会の認定 | 認定件数 | 一件につき十五万円 |
(五) 信用金庫法第八十五条の三の四(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定)の認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定 | 認定件数 | 一件につき十五万円 |
(六) 協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の六(認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の認定)の認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の認定 | 認定件数 | 一件につき十五万円 |
三十六の三 電子決済等代行業者等の登録又は認定電子決済等代行事業者協会等の認定 |
(一) 銀行法第五十二条の六十一の二(登録)の電子決済等代行業者の登録 | 登録件数 | 一件につき九万円 |
(二) 信用金庫法第八十五条の四第一項(登録)の信用金庫電子決済等代行業者の登録 | 登録件数 | 一件につき九万円 |
(三) 労働金庫法第八十九条の五第一項(登録)の労働金庫電子決済等代行業者の登録 | 登録件数 | 一件につき九万円 |
(四) 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の二第一項(信用協同組合電子決済等代行業の登録)の信用協同組合電子決済等代行業者の登録 | 登録件数 | 一件につき九万円 |
(五) 銀行法第五十二条の六十一の十九(認定電子決済等代行事業者協会の認定)の認定電子決済等代行事業者協会の認定 | 認定件数 | 一件につき十五万円 |
(六) 信用金庫法第八十五条の九(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定)の認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定 | 認定件数 | 一件につき十五万円 |
(七) 労働金庫法第八十九条の十(認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認定)の認定労働金庫電子決済等代行事業者協会の認定 | 認定件数 | 一件につき十五万円 |
(八) 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の七(認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の認定)の認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会の認定 | 認定件数 | 一件につき十五万円 |
三十七 保険会社等の事業等に係る免許、登録若しくは認可、保険仲立人若しくは特定保険募集人の登録又は保険持株会社に係る認可(注)保険業法第二百七十六条(登録)の特定保険募集人の登録を受けている者(当該登録に係る同法第二条第二十四項(定義)に規定する所属保険会社等からの委託又は同法第二百七十五条第三項(保険募集の制限)に規定する保険募集再委託者からの再委託を受けていない者に限る。)が、当該所属保険会社等からの委託又は当該保険募集再委託者からの再委託を受けたことに伴い同法第二百八十条第一項第一号(変更等の届出等)の規定による届出をした場合における同条第二項の規定による登録は、新たな同法第二百七十六条の特定保険募集人の登録とみなす。 |
(一) 保険業法第三条第一項(免許)、第百八十五条第一項(免許)又は第二百十九条第一項(免許)の規定による保険業の新規免許 | 免許件数 | 一件につき十五万円 |
(二) 保険業法第二百七十二条第一項(登録)の少額短期保険業者の登録 | 登録件数 | 一件につき十五万円 |
(三) 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条第一項(特定保険業を行つていた一般社団法人等に関する特例)の特定保険業の認可(国の行政機関による認可として政令で定めるものに限る。) | 認可件数 | 一件につき十五万円 |
(四) 保険業法第二百八十六条(登録)の保険仲立人の登録 | 登録件数 | 一件につき九万円 |
(五) 保険業法第二百七十六条の特定保険募集人の登録(同法第二条第二十四項に規定する所属保険会社等からの委託又は同法第二百七十五条第三項に規定する保険募集再委託者からの再委託(一時的な必要に基づき期限を付して行われる委託又は再委託で財務省令で定めるものを除く。)を受けた者に係るものに限る。) | 登録件数 | 一件につき一万五千円 |
(六) 保険業法第九十九条第七項(業務の範囲等)の保険金信託業務の認可 | 認可件数 | 一件につき十五万円 |
(七) 保険業法第二百七十一条の十八第一項又は第三項ただし書(保険持株会社に係る認可等)の認可 | 認可件数 | 一件につき十五万円 |
三十八 信託会社若しくは外国信託会社の信託業の免許若しくは登録又は自己信託に係る事務に関する事業を行う者、特定大学技術移転事業承認事業者若しくは信託契約代理店の登録 |
(一) 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条(免許)又は第五十三条第一項(免許)の規定による信託業の免許 | 免許件数 | 一件につき十五万円 |
(二) 信託業法第七条第一項(登録)の管理型信託会社の登録(更新の登録を除く。) | 登録件数 | 一件につき十五万円 |
(三) 信託業法第五十四条第一項(登録)の管理型外国信託会社の登録(更新の登録を除く。) | 登録件数 | 一件につき十五万円 |
(四) 信託業法第五十条の二第一項(信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託についての特例)の自己信託に係る事務に関する事業の登録(更新の登録を除く。) | 登録件数 | 一件につき十五万円 |
(五) 信託業法第五十二条第一項(特定大学技術移転事業に係る信託についての特例)の特定大学技術移転事業承認事業者の登録 | 登録件数 | 一件につき十五万円 |
(六) 信託業法第六十七条第一項(登録)の信託契約代理店の登録 | 登録件数 | 一件につき九万円 |
三十九 担保付社債に関する信託事業の免許 |
担保付社債信託法第三条(免許)の担保付社債に関する信託事業の免許 | 免許件数 | 一件につき十五万円 |
四十 金融商品市場の開設の免許、算定割当量に係る取引を行う市場の開設等の認可、組織変更の認可、店頭売買有価証券市場の開設の認可、外国市場取引の認可、金融商品取引所持株会社に係る認可、認定金融商品取引業協会若しくは認定投資者保護団体の認定又は自主規制業務の認可 |
(一) 金融商品取引法第八十条第一項(免許)の金融商品市場の開設の免許 | 免許件数 | 一件につき十五万円 |
(二) 金融商品取引法第八十七条の二第一項ただし書(算定割当量に係る取引を行う市場の開設等の認可)の認可(同項ただし書の商品先物取引をするために必要な市場の開設の業務又は金融商品取引所グループ若しくは金融商品取引所持株会社グループに属する二以上の会社(金融商品会員制法人を含む。)に共通する業務に係るものを除く。) | 認可件数 | 一件につき十五万円 |
(三) 金融商品取引法第百一条の十七第一項(組織変更の認可)の組織変更の認可 | 認可件数 | 一件につき十五万円 |
(四) 金融商品取引法第六十七条の十二(規則の認可)の店頭売買有価証券市場の開設の認可 | 認可件数 | 一件につき十五万円 |
(五) 金融商品取引法第百五十五条第一項(認可)の外国市場取引の認可 | 認可件数 | 一件につき十五万円 |
(六) 金融商品取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書(認可等)の認可 | 認可件数 | 一件につき十五万円 |
(七) 金融商品取引法第七十八条第一項(認定金融商品取引業協会の認定)の認定金融商品取引業協会の認定 | 認定件数 | 一件につき十五万円 |
(八) 金融商品取引法第七十九条の七第一項(認定投資者保護団体の目的及び業務)の認定投資者保護団体の認定 | 認定件数 | 一件につき九万円 |
(九) 金融商品取引法第百二条の十四(自主規制法人による自主規制業務)の自主規制業務の認可 | 認可件数 | 一件につき十五万円 |
四十一 金融商品取引業者の登録若しくは業務の認可、外国証券業者の引受業務、取引所取引業務若しくは電子店頭デリバティブ取引等業務の許可、金融商品仲介業者若しくは信用格付業者の登録、金融商品取引清算機関若しくは外国金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業の免許又は連携金融商品債務引受業務の認可 |
(一) 金融商品取引法第二十九条(登録)の金融商品取引業者の登録 | 登録件数 | 一件につき十五万円 |
(二) 金融商品取引法第三十一条第四項(変更登録等)の変更登録(同法第二十九条の二第一項第五号(登録の申請)の業務の種別の増加に係るもの、同項第六号の電子募集業務若しくは電子募集取扱業務を行うために受けるもの(同法第二十九条の四の二第九項(第一種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)の第一種少額電子募集取扱業務のみ又は同法第二十九条の四の三第三項(第二種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)の第二種少額電子募集取扱業務のみを行うために受けるものを除く。)又は同法第二十九条の二第一項第八号若しくは第九号の業務を行うために受けるものに限る。) | 登録件数 | 一件につき十五万円 |
(三) 金融商品取引法第三十条第一項(認可)の業務の認可 | 認可件数 | 一件につき十五万円 |
(四) 金融商品取引法第五十九条第一項(引受業務の一部の許可)の引受業務の許可 | 許可件数 | 一件につき九万円 |
(五) 金融商品取引法第六十条第一項(取引所取引業務の許可)の取引所取引業務の許可 | 許可件数 | 一件につき十五万円 |
(六) 金融商品取引法第六十条の十四第一項(電子店頭デリバティブ取引等業務の許可)の電子店頭デリバティブ取引等業務の許可 | 許可件数 | 一件につき十五万円 |
(七) 金融商品取引法第六十六条(登録)の金融商品仲介業者の登録 | 登録件数 | 一件につき九万円 |
(八) 金融商品取引法第六十六条の二十七(登録)の信用格付業者の登録 | 登録件数 | 一件につき九万円 |
(九) 金融商品取引法第百五十六条の二(免許)の金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業の免許 | 免許件数 | 一件につき十五万円 |
(十) 金融商品取引法第百五十六条の二十の二(免許)の外国金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業の免許 | 免許件数 | 一件につき十五万円 |
(十一) 金融商品取引法第百五十六条の二十の十六第一項(他の金融商品取引清算機関等と連携する場合の認可)の連携金融商品債務引受業務の認可 | 認可件数 | 一件につき十五万円 |
四十二及び四十三 削除 |
四十四 証券金融会社の免許 |
金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項(免許及び免許の申請)の証券金融会社の免許 | 免許件数 | 一件につき十五万円 |
四十五 特定金融会社等の登録 |
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第三条(登録)の特定金融会社等の登録 | 登録件数 | 一件につき十五万円 |
四十六 貸金業者の登録又は貸金業務取扱主任者に係る登録講習機関の登録 |
(一) 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三条第一項(登録)の内閣総理大臣がする貸金業者の登録(更新の登録を除く。) | 登録件数 | 一件につき十五万円 |
(二) 貸金業法第二十四条の二十五第二項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) | 登録件数 | 一件につき九万円 |
四十七 無尽業の免許又は無尽会社の出張所等の設置の認可 |
(一) 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第二条第一項(免許)の無尽業の免許 | 免許件数 | 一件につき十五万円 |
(二) 無尽業法第七条第三号(認可)の無尽会社の出張所又は代理店の設置の認可 | 出張所又は代理店の数 | 一箇所につき九万円 |
四十八 金融サービス仲介業者の登録又は認定金融サービス仲介業協会の認定 |
(一) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十二条(登録)の金融サービス仲介業者の登録 | 登録件数 | 一件につき九万円 |
(二) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十六条第一項(変更登録等)の変更登録(同法第十三条第一項第四号(登録の申請)の業務の種別の増加に係るものに限る。) | 登録件数 | 一件につき九万円 |
(三) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第四十条(認定金融サービス仲介業協会の認定)の認定金融サービス仲介業協会の認定 | 認定件数 | 一件につき十五万円 |
四十九 第三者型前払式支払手段の発行者の登録、資金移動業者の登録、電子決済手段等取引業者の登録、暗号資産交換業者の登録、為替取引分析業者の許可、資金清算業の免許又は認定資金決済事業者協会の認定 |
(一) 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第七条(第三者型発行者の登録)の第三者型前払式支払手段の発行者の登録 | 登録件数 | 一件につき十五万円 |
(二) 資金決済に関する法律第三十七条(資金移動業者の登録)の資金移動業者の登録 | 登録件数 | 一件につき十五万円 |
(三) 資金決済に関する法律第四十一条第一項(変更登録等)の変更登録 | 登録件数 | 一件につき十五万円 |
(四) 資金決済に関する法律第六十二条の三(電子決済手段等取引業者の登録)の電子決済手段等取引業者の登録 | 登録件数 | 一件につき十五万円 |
(五) 資金決済に関する法律第六十二条の七第一項(変更登録等)の変更登録 | 登録件数 | 一件につき十五万円 |
(六) 資金決済に関する法律第六十三条の二(暗号資産交換業者の登録)の暗号資産交換業者の登録 | 登録件数 | 一件につき十五万円 |
(七) 資金決済に関する法律第六十三条の二十三(為替取引分析業者の許可)の為替取引分析業者の許可 | 許可件数 | 一件につき十五万円 |
(八) 資金決済に関する法律第六十三条の三十三第一項(業務の種別の変更の許可等)の変更の許可 | 許可件数 | 一件につき十五万円 |
(九) 資金決済に関する法律第六十四条第一項(資金清算機関の免許等)の資金清算業の免許 | 免許件数 | 一件につき十五万円 |
(十) 資金決済に関する法律第八十七条(認定資金決済事業者協会の認定)の認定資金決済事業者協会の認定 | 認定件数 | 一件につき十五万円 |
五十 有限責任監査法人若しくは登録上場会社等監査人の登録又は公認会計士に係る実務補習団体等の認定 |
(一) 公認会計士法第三十四条の二十四(有限責任監査法人の登録)の登録 | 登録件数 | 一件につき十五万円 |
(二) 公認会計士法第三十四条の三十四の二(登録上場会社等監査人の登録)の登録 | 登録件数 | 一件につき九万円 |
(三) 公認会計士法第十六条第一項(実務補習)の実務補習団体等の認定 | 認定件数 | 一件につき十五万円 |
五十の二 消費生活相談員に係る登録試験機関の登録 |
消費者安全法(平成二十一年法律第五十号)第十条の三第一項(登録試験機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) | 登録件数 | 一件につき十五万円 |
五十の三 被害回復裁判手続に係る特定適格消費者団体の認定 |
消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第七十一条第一項(特定適格消費者団体の認定)の認定(更新の認定を除く。) | 認定件数 | 一件につき一万五千円 |
五十一 電気通信事業者の登録若しくは認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の認定又は電気通信主任技術者に係る登録講習機関の登録若しくは端末機器に係る登録認定機関の登録(注)電子委任状の普及の促進に関する法律(平成二十九年法律第六十四号)第十条第一項又は第二項(電気通信事業法の特例)の規定により電気通信事業者の登録又は変更登録を受けたものとみなされる場合における同法第五条第一項(電子委任状取扱業務の認定)の規定による認定電子委任状取扱事業者の認定又は同法第八条第一項(変更の認定等)の規定による認定電子委任状取扱事業者の変更の認定は、当該登録又は変更登録とみなす。 |
(一) 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条(電気通信事業の登録)の電気通信事業者の登録(更新の登録を除く。)又は同法第十三条第一項(変更登録等)(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の変更登録(同法第十条第一項第三号(電気通信事業の登録)の業務区域の増加に係るものに限る。) | 登録件数 | 一件につき十五万円 |
(二) 電気通信事業法第百十六条の二第一項(認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の認定)の認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の認定 | 認定件数 | 一件につき十五万円 |
(三) 電気通信事業法第八十五条の二第一項(登録講習機関の登録)の登録講習機関の登録(更新の登録を除く。) | 登録件数 | 一件につき九万円 |
(四) 電気通信事業法第八十六条第一項(登録認定機関の登録)の登録認定機関の登録(更新の登録を除く。) | 登録件数 | 一件につき九万円 |
五十二 特定電子メール等に係る登録送信適正化機関の登録 |
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第十四条第一項(登録送信適正化機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) | 登録件数 | 一件につき九万円 |
五十三 電子署名に係る認定認証事業者又は認定外国認証事業者の認定 |
(一) 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第四条第一項(認定)の認定認証事業者の認定(更新の認定を除く。) | 認定件数 | 一件につき九万円 |
(二) 電子署名及び認証業務に関する法律第十五条第一項(認定)の認定外国認証事業者の認定(更新の認定を除く。) | 認定件数 | 一件につき九万円 |
五十三の二 認定電子委任状取扱事業者の認定 |
電子委任状の普及の促進に関する法律第五条第一項(電子委任状取扱業務の認定)の認定電子委任状取扱事業者の認定(更新の認定を除く。) | 認定件数 | 一件につき九万円 |
五十四 無線局の免許若しくは登録又は無線設備等に係る検査等事業者若しくは外国点検事業者の登録、特定無線設備に係る登録証明機関の登録若しくは周波数の使用に係る登録周波数終了対策機関の登録 |
(一) 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条(無線局の開設)の無線局の免許(再免許及び同法第四条の二第二項(次章に定める技術基準に相当する技術基準に適合している無線設備に係る特例)に規定する実験等無線局その他政令で定める無線局の免許を除く。) | 無線局の数 | 一局につき三万円(電波法第五条第四項の放送をする無線局については、十五万円) |
(二) 電波法第二十七条の二十一第一項(登録)の無線局の登録(再登録その他政令で定める登録を除く。) | 無線局の数 | 一局につき三万円 |
(三) 電波法第二十四条の二第一項(検査等事業者の登録)の無線設備等の検査又は点検に係る事業者の登録(更新の登録を除く。) | 登録件数 | 一件につき九万円 |
(四) 電波法第二十四条の十三第一項(外国点検事業者の登録)の外国における無線設備等の点検に係る事業者の登録 | 登録件数 | 一件につき九万円 |
(五) 電波法第三十八条の二の二第一項(登録証明機関の登録)の登録証明機関の登録(更新の登録を除く。) | 登録件数 | 一件につき九万円 |
(六) 電波法第七十一条の三の二第一項(登録周波数終了対策機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) | 登録件数 | 一件につき九万円 |
五十五 認定基幹放送事業者の認定、登録一般放送事業者の登録又は認定放送持株会社の認定 |
(一) 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十三条第一項(認定)の認定基幹放送事業者の認定(更新の認定を除く。) | 認定件数 | 一件につき九万円 |
(二) 放送法第百二十六条第一項(一般放送の業務の登録)の登録一般放送事業者の登録又は同法第百三十条第一項(変更登録)の変更登録(同法第百二十六条第二項第二号の一般放送の種類の増加に係るもの又は同項第四号の業務区域の増加に係るもの(これらの登録を受けている業務区域の属する都道府県における業務区域の増加に係るものを除く。)に限る。) | 登録件数 | 一件につき九万円 |
(三) 放送法第百五十九条第一項(認定)の認定放送持株会社の認定 | 認定件数 | 一件につき十五万円 |
五十六から五十八まで 削除 |
五十九 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可 |
(一) 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第六条(事業の許可)の一般信書便事業の許可 | 許可件数 | 一件につき九万円 |
(二) 民間事業者による信書の送達に関する法律第二十九条(事業の許可)の特定信書便事業の許可 | 許可件数 | 一件につき三万円 |
六十 消防の設備等に係る登録検定機関の登録 |
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条の二第一項(登録検定機関の登録)又は第二十一条の三第一項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) | 登録件数 | 一件につき十五万円 |
六十一 債権管理回収業の許可 |
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第三条(債権管理回収業の許可)の債権管理回収業の許可 | 許可件数 | 一件につき十五万円 |
六十二 会社の電子公告に係る調査機関の登録 |
会社法第九百四十一条(調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) | 登録件数 | 一件につき九万円 |
六十三 外国人の技能実習に係る監理団体の許可又は事業の区分の変更の許可 |
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二十三条第一項(監理団体の許可)の監理団体の許可(更新の許可を除く。)又は同法第三十二条第一項(変更の許可等)の規定による変更の許可(同法第二十三条第一項第一号に掲げる一般監理事業への事業の区分の変更に係るものに限る。) | 許可件数 | 一件につき一万五千円 |
六十四 通関業の許可 |
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第三条第一項(通関業の許可)の通関業の許可 | 許可件数 | 一件につき九万円 |
六十五 酒類若しくは酒母等の製造又は酒類の販売に係る免許(注)酒税法(昭和二十八年法律第六号)第十一条第二項(製造免許等の条件)の規定による酒類の販売業の免許に付された(三)イに規定する条件の全部又は一部の解除は、新たな当該免許とみなす。 |
(一) 酒税法第七条第一項(酒類の製造免許)の規定による酒類の製造免許(試験のためにする酒類の製造免許その他政令で定める製造免許を除く。) | 免許件数 | 一件につき十五万円 |
(二) 酒税法第八条(酒母等の製造免許)の規定による酒母又はもろみの製造免許 | | |
イ 酒母の製造免許 | 免許件数 | 一件につき九万円 |
ロ もろみの製造免許 | 免許件数 | 一件につき十二万円 |
(三) 酒税法第九条第一項(酒類の販売業免許)の酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業の免許(同条第二項の規定により期限を付して行う免許を除く。) | | |
イ 酒類の販売業の免許で当該免許に係る酒類の全品目の販売方法につき小売に限る旨の条件の付されたもの | 免許件数 | 一件につき三万円 |
ロ 酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業の免許(イ又はハに該当する販売業の免許を除く。) | 免許件数 | 一件につき九万円 |
ハ イに掲げる免許に付された小売に限る旨の条件の解除 | 販売場の数 | 一箇所につき六万円 |
六十六 製造たばこの販売に係る登録又は許可 |
(一) たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第十一条第一項(製造たばこの特定販売業の登録)の規定による製造たばこの特定販売業の登録 | 登録件数 | 一件につき十五万円 |
(二) たばこ事業法第二十条(製造たばこの卸売販売業の登録)の規定による製造たばこの卸売販売業の登録 | 登録件数 | 一件につき九万円 |
(三) たばこ事業法第二十二条第一項(製造たばこの小売販売業の許可)の規定による製造たばこの小売販売業の許可(同法第二十四条第一項(許可の条件等)の規定による期限が付された許可を除く。) | 許可件数 | 一件につき一万五千円 |
(四) たばこ事業法第二十六条第一項(出張販売)の規定による製造たばこの小売販売の許可(同条第二項において準用する同法第二十四条第一項の規定による期限が付された許可を除く。) | 許可件数 | 一件につき三千円 |
六十七 塩製造業者、塩特定販売業者又は塩卸売業者の登録 |
(一) 塩事業法(平成八年法律第三十九号)第五条第一項(塩製造業の登録)の塩製造業者の登録 | 登録件数 | 一件につき十五万円 |
(二) 塩事業法第十六条第一項(塩特定販売業の登録)の塩特定販売業者の登録 | 登録件数 | 一件につき十五万円 |
(三) 塩事業法第十九条第一項(塩卸売業の登録)の塩卸売業者の登録 | 登録件数 | 一件につき九万円 |
六十八 著作権等管理事業者の登録 |
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第三条(登録)の規定による著作権等管理事業者の登録 | 登録件数 | 一件につき九万円 |
六十九 放射性同位元素装備機器等に係る登録認証機関、登録検査機関若しくは登録定期確認機関の登録、放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関若しくは登録濃度確認機関の登録又は放射線取扱主任者等に係る登録試験機関、登録資格講習機関、登録放射線取扱主任者定期講習機関若しくは登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関の登録 |
(一) 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第十二条の二第一項(登録認証機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) | 登録件数 | 一件につき九万円 |
(二) 放射性同位元素等の規制に関する法律第十二条の八第一項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) | 登録件数 | 一件につき九万円 |
(三) 放射性同位元素等の規制に関する法律第十二条の十(登録定期確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) | 登録件数 | 一件につき九万円 |
(四) 放射性同位元素等の規制に関する法律第十八条第二項(登録運搬方法確認機関の登録)の登録運搬方法確認機関に係る登録(更新の登録を除く。) | 登録件数 | 一件につき九万円 |
(五) 放射性同位元素等の規制に関する法律第十八条第二項の登録運搬物確認機関に係る登録(更新の登録を除く。) | 登録件数 | 一件につき九万円 |
(六) 放射性同位元素等の規制に関する法律第十九条の二第二項(登録埋設確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) | 登録件数 | 一件につき九万円 |
(七) 放射性同位元素等の規制に関する法律第三十三条の三第一項(登録濃度確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) | 登録件数 | 一件につき九万円 |
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