第六条政府は、第二条第一項の規定及び次の各号に掲げる規定により発行した公債については、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定による償還のための起債は、国の財政状況を勘案しつつ、できる限り行わないよう努めるものとする。
一昭和五十年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十年法律第八十九号)第一条
二昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十一年法律第七十三号)第二条
三昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十二年法律第五十号)第二条
四昭和五十三年度における財政処理のための公債の発行及び専売納付金の納付の特例に関する法律(昭和五十三年法律第四十三号)第二条第一項
五昭和五十四年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十四年法律第二十六号)第二条
六昭和五十五年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十五年法律第三十七号)第二条
七財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和五十六年法律第三十九号)第二条第一項
八昭和五十七年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十七年法律第四十一号)第二条
九昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和五十八年法律第四十五号)第二条第一項