平成七年政令第二十六号
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令
内閣は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第一条第一号及び第二号、第二条第三項、第五条、第十二条第一項、第十五条第三項、第十九条第一項、第二十条第一項、第四十三条第一項及び第二項、第五十一条並びに附則第十七条及び第十九条の規定に基づき、この政令を制定する。
二広島県佐伯郡水内村のうち、津伏、小原、井手ケ原、矢流、草谷、古持、森、下井谷、門出口、木藤及び恵下
三広島県佐伯郡河内村のうち、魚切、中郷、下城、上小深川及び下小深川
六広島県安佐郡久地村のうち、宇賀、高山、本郷下、本郷中、三国、魚切、本郷上、小野原中、名原、小野原上、境原及び幸ノ神
十一長崎県西彼杵郡福田村のうち、柿泊郷、中浦郷、手熊郷及び上浦郷
十二長崎県西彼杵郡式見村のうち、向郷、木場郷及び牧野郷
十三長崎県西彼杵郡三重村のうち、詰ノ内、白髪及び遠木場
十五長崎県西彼杵郡長与村(高田郷及び吉無田郷を除く。)
十六長崎県西彼杵郡矢上村のうち、現川名、田川内、薩摩城、中尾及び矢筈
十八長崎県西彼杵郡茂木町のうち、田手原名、木場名及び田上名