2基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
三第一種特定海洋生物資源ごとの漁獲可能量に関する事項
四前号に掲げる漁獲可能量のうち漁業法第五十二条第一項に規定する指定漁業、同法第六十五条第一項若しくは第二項又は水産資源保護法第四条第一項若しくは第二項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業その他農林水産省令で定める漁業(以下「指定漁業等」という。)の種類別に定める数量に関する事項
五前号に掲げる数量について、操業区域別又は操業期間別の数量を定める場合にあっては、その数量に関する事項
六第三号に掲げる漁獲可能量(第四号に掲げる数量及び政令で定める者が行う第一種特定海洋生物資源の採捕に係る数量を除く。)について、海面がその区域内に存する都道府県(以下単に「都道府県」という。)別に定める数量に関する事項
七第四号に掲げる数量(第五号に掲げる数量を定めた場合にあっては、その数量。以下「大臣管理量」という。)に関し実施すべき施策に関する事項
八第二種特定海洋生物資源ごとの漁獲努力量による管理の対象となる採捕の種類並びに当該採捕の種類に係る海域及び期間並びに漁獲努力可能量に関する事項
九前号に掲げる漁獲努力可能量のうち指定漁業等の種類(漁獲努力量による管理の対象となる採捕の種類に限る。)別に定める量(以下「大臣管理努力量」という。)に関する事項
十第八号に掲げる漁獲努力可能量(大臣管理努力量を除く。)について、都道府県別に定める量に関する事項
十一大臣管理努力量に関し実施すべき施策に関する事項
十二その他海洋生物資源の保存及び管理に関する重要事項