平成二十四年一元化法改正前国共済法 | 第二条第一項第三号 | 組合員又は組合員であつた者の配偶者 | 旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を有する者の配偶者 |
| | 組合員又は組合員であつた者の死亡 | 旧適用法人施行日前期間を有する者の死亡 |
| | 組合員であつた者に | 旧適用法人施行日前期間を有する者に |
| 第二条第三項 | 組合員若しくは組合員であつた者 | 旧適用法人施行日前期間を有する者 |
| | 第八十一条第二項に規定する障害等級 | 障害等級(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級をいう。以下同じ。) |
| | 組合員又は組合員であつた者 | 旧適用法人施行日前期間を有する者 |
| 第四十一条第二項 | 公務又は | 公務(平成八年改正法附則第四条に規定する旧適用法人の業務を含む。)又は |
| 第四十五条第一項 | あるときは、前二条の規定に準じて、これを | あるときは、 |
| | 遺族(弔慰金又は遺族共済年金については、これらの給付に係る組合員であつた者の他の遺族)に支給し、支給すべき遺族がないときは、当該死亡した者の相続人に支給する | 配偶者、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の給付の支給を請求することができる |
| 第七十二条の二 | 平均標準報酬額 | 平均標準報酬月額 |
| | 組合員期間の計算 | 旧適用法人施行日前期間の計算 |
| | と標準期末手当等の額に、別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率 | に、厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率 |
| | の総額を、当該組合員期間の月数で除して得た額 | を平均した額 |
| 第七十四条第二項 | 私立学校教職員共済法 | この法律による年金である給付(連合会が支給するものに限る。)、私立学校教職員共済法 |
| 第七十四条の五 | 組合員若しくは組合員であつた者 | 旧適用法人施行日前期間を有する者 |
| 第七十七条第一項 | 平均標準報酬額 | 平均標準報酬月額 |
| | 千分の五・四八一 | 千分の七・一二五 |
| | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 第七十七条第二項 | 組合員期間を | 旧適用法人施行日前期間を |
| 第七十七条第二項第一号 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 平均標準報酬額の千分の一・〇九六 | 平均標準報酬月額の千分の一・四二五 |
| 第七十七条第二項第二号 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 平均標準報酬額の千分の〇・五四八 | 平均標準報酬月額の千分の〇・七一三 |
| 第七十八条第一項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 第七十八条の二第二項 | 申出を | 申出(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第十二条第三項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)を |
| | 同項 | 前項 |
| 第七十八条の二第二項第一号及び第二号 | 五年を経過した日 | 十年を経過した日 |
| 第七十八条の二第三項 | 申出を | 申出(平成九年経過措置政令第十二条第三項の規定により第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)を |
| 第七十八条の二第四項及び第七十九条第六項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 第七十九条第七項 | 又は厚生年金保険法 | 、厚生年金保険法 |
| | 老齢厚生年金 | 老齢厚生年金又は第七十八条第一項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金(連合会が支給するものに限る。) |
| | 、第七十八条第一項 | 、同項 |
| 第八十二条第一項第一号 | 平均標準報酬額の千分の五・四八一 | 平均標準報酬月額の千分の七・一二五 |
| | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 第八十二条第一項第二号 | 平均標準報酬額の千分の一・〇九六 | 平均標準報酬月額の千分の一・四二五 |
| | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 第八十二条第二項 | 平均標準報酬額 | 平均標準報酬月額 |
| | 百分の十四・六一五 | 百分の十九 |
| | 百分の二十一・九二三 | 百分の二十八・五 |
| | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| | 千分の一・〇九六 | 千分の一・四二五 |
| | 千分の一・三七 | 千分の一・七八一 |
| 第八十二条第四項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 第八十四条第一項 | の障害の程度が減退した | について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める |
| | 請求 | 請求(その者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として財務省令で定める場合を除き、当該障害共済年金の受給権を取得した日又は当該診査を受けた日から起算して一年を経過した日後の請求に限る。) |
| | 減退し、又は増進した後における障害の程度 | 障害の程度 |
| 第八十七条の四 | 平均標準報酬額 | 平均標準報酬月額 |
| | 百分の十四・六一五 | 百分の十九 |
| | 百分の二十一・九二三 | 百分の二十八・五 |
| 第八十七条の七第一号 | 平均標準報酬額の千分の五・四八一 | 平均標準報酬月額の千分の七・一二五 |
| | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 第八十七条の七第二号 | 平均標準報酬額の千分の一・〇九六 | 平均標準報酬月額の千分の一・四二五 |
| | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 第八十九条第一項第一号イ | 平均標準報酬額の千分の五・四八一 | 平均標準報酬月額の千分の七・一二五 |
| | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| | 平均標準報酬額の千分の一・〇九六 | 平均標準報酬月額の千分の一・四二五 |
| 第八十九条第一項第一号ロ | 平均標準報酬額の千分の五・四八一 | 平均標準報酬月額の千分の七・一二五 |
| | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| | 平均標準報酬額の千分の一・〇九六 | 平均標準報酬月額の千分の一・四二五 |
| | 平均標準報酬額の千分の〇・五四八 | 平均標準報酬月額の千分の〇・七一三 |
| 第八十九条第三項 | 組合員が、公務等傷病により組合員である間又は退職した後に | 旧適用法人施行日前期間を有する者が、旧適用法人施行日前期間内に初診日のある公務等傷病により |
| | 平均標準報酬額の千分の二・四六六 | 平均標準報酬月額の千分の三・二〇六 |
| | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 第九十条 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 第九十一条第三項 | 組合員又は組合員であつた者 | 旧適用法人施行日前期間を有する者 |
| 第九十三条第一項 | 組合員若しくは組合員であつた者 | 旧適用法人施行日前期間を有する者 |
| 第九十三条第二項 | 遺族厚生年金 | 遺族厚生年金又は第九十条の規定によりその額が加算された遺族共済年金(連合会が支給するものに限る。) |
| 第九十三条の二第一項第四号 | 組合員であつた者 | 旧適用法人施行日前期間を有する者 |
| 第九十三条の三 | 平均標準報酬額の千分の二・四六六 | 平均標準報酬月額の千分の三・二〇六 |
| 第九十三条の四 | 厚生労働大臣 | 連合会、厚生労働大臣 |
| | 連合会 | 存続組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。) |
| 第九十四条第二項 | 組合員、組合員であつた者 | 旧適用法人施行日前期間を有する者 |
| | 組合員又は組合員であつた者 |
| 第九十七条第一項 | 組合員若しくは組合員であつた者が | 旧適用法人施行日前期間を有する者が |
| | 組合員が | 旧適用法人施行日前期間内に |
| | 組合員(退職した後に再び組合員となつた者に限る。)若しくは組合員であつた者が退職手当支給制限等処分 | 旧適用法人施行日前期間中の行為に関する退職手当支給制限等処分 |
| | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 第九十七条第三項及び第百三条第一項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 第百十一条第一項 | この法律に基く給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から、短期給付については二年間、長期給付については | 短期給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から二年間、退職等年金給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から五年間、退職等年金給付の返還を受ける権利はこれを行使することができる時から |
| 第百十一条第二項 | 掛金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年間行わないときは、時効によつて消滅する | 退職等年金給付の返還を受ける権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする |
| 第百十一条第三項第一号 | 組合員又は組合員であつた者 | 旧適用法人施行日前期間を有する者 |
| 第百十三条第一項 | 組合員期間等のうち組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間等(平成九年経過措置政令第八条の規定により読み替えて適用される第七十六条第一項第一号に規定する旧適用法人施行日前期間等をいう。)のうち旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第三十一条第一号に規定する被保険者期間とみなされた組合員期間を除く。) |
| | 当該組合員期間以外の期間が私学共済制度の加入者であつた期間であるときは、日本私立学校振興・共済事業団 | 当該旧適用法人施行日前期間以外の期間がこの法律に基づく組合の組合員又は私学共済制度の加入者であつた期間であるときは、連合会又は日本私立学校振興・共済事業団 |
| 第百十三条第四項 | 又は私立学校教職員共済法 | 、この法律又は私立学校教職員共済法 |
| 第百十三条第五項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 第百十五条第一項 | 五十円 | 五十銭 |
| 百円 | 一円 |
| 附則第十二条の四の二第一項 | 受給権者が、組合員でなく、かつ | 受給権者が |
| 附則第十二条の四の二第二項第一号 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 附則第十二条の四の二第二項第二号 | 平均標準報酬額の千分の五・四八一 | 平均標準報酬月額の千分の七・一二五 |
| | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 附則第十二条の四の二第三項 | 組合員期間を | 旧適用法人施行日前期間を |
| 附則第十二条の四の二第三項第一号 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 平均標準報酬額の千分の一・〇九六 | 平均標準報酬月額の千分の一・四二五 |
| 附則第十二条の四の二第三項第二号 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 平均標準報酬額の千分の〇・五四八 | 平均標準報酬月額の千分の〇・七一三 |
| 附則第十二条の四の二第五項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 附則第十二条の四の三第一項 | 当時、組合員でなく、かつ、その者の組合員期間 | 当時、その者の旧適用法人施行日前期間 |
| 附則第十二条の四の四 | 退職共済年金(その受給権者が組合員であるものを除く。) | 退職共済年金 |
| 附則第十二条の六第一項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 附則第十二条の六の三第一項 | 当時、組合員でなく、かつ | 当時 |
| 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 附則第十二条の六の三第三項及び第五項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 附則第十二条の七の四第二項 | 受給権者が、組合員でなく、かつ、 | 受給権者が |
| 附則第十二条の七の五第一項及び第四項並びに第十二条の七の六 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 附則第十三条の十第三項 | 組合員期間の計算 | 旧適用法人施行日前期間の計算 |
| と標準期末手当等の額の総額を、当該組合員期間の月数で除して得た金額 | を平均した金額 |
| 附則第十三条の十第四項 | 最終月(最後に組合員の資格を喪失した日の属する月の前月をいう。以下この項において同じ。)の属する年の前年十月における、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額に対する掛金の割合(長期給付に係るものに限り、最終月が一月から八月までに属する場合は前々年十月における当該割合とする。)に次の表の上欄に定める組合員期間の区分に応じ同表の下欄に定める数を乗じて得た率とし、その率に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入 | 次の表の上欄に掲げるその者の旧適用法人施行日前期間に応じて、それぞれ同表の下欄に定める率と |
| | | | | | | |
| | | 六 | | | 〇・五 | |
| | | 一二 | | | 一・〇 | |
| | | 一八 | | | 一・五 | |
| | | 二四 | | | 二・〇 | |
| | | 三〇 | | | 二・五 | |
| | | 三六 | | | 三・〇 | |
| | | |
| 附則第十三条の十第五項及び第二十条第一項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
平成二十四年一元化法改正前施行法 | 第五条第四項 | 組合員期間 | 旧適用法人共済組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下同じ。) |
| 第七条第一項 | 次の期間は、新法第三十八条第一項に規定する組合員期間 | 次の期間(第四十二条第一項各号の申出に係る年金である給付の計算の基礎となつた期間を除く。以下この項において同じ。)は、旧適用法人共済組合員期間 |
| | 組合員期間に算入して | 旧適用法人共済組合員期間に算入して |
| 第七条第三項 | 組合員期間 | 旧適用法人共済組合員期間 |
| 第八条第一号及び第九条 | 新法第三十八条第一項に規定する組合員期間 | 旧適用法人共済組合員期間 |
| 第十条第一項 | 組合員期間(第七条の規定を適用して算定した新法第三十八条第一項に規定する組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間 |
| | が六十歳に達する前に退職(新法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。以下同じ。)した場合における新法附則第十二条の三の規定の適用については、同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」 | に対する新法附則第十二条の三の規定の適用については、同条中「次の各号のいずれにも」とあるのは、「第二号及び第三号に」 |
| 第十条第三項及び第四項並びに第十一条から第十三条まで | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 第十三条の二第一項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| それぞれ加えた額 | それぞれ加えた額とし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第一項の規定によりなお存続するものとされた日本鉄道共済組合(次条第一項及び第十三条の四第一項において「日本鉄道共済組合」という。)から新法第七十八条第一項に規定する加給年金額が支給される場合には、当該加給年金額に相当する額を除いた額 |
| 第十三条の三第一項 | から控除前障害共済年金額 | から控除前障害共済年金額(日本鉄道共済組合から新法第八十三条第一項に規定する加給年金額が支給される場合には、当該加給年金額に相当する額を除いた額とする。) |
| | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 第十三条の四第一項 | から控除前遺族共済年金額 | から控除前遺族共済年金額(日本鉄道共済組合から新法第九十条の規定により国民年金法第三十八条に規定する遺族基礎年金の額に相当する金額に四分の三を乗じて得た金額が支給される場合には、当該得た金額に相当する金額を除いた額とする。) |
| | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 第十四条第一項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 第十六条及び第十七条 | 組合員 | 旧適用法人施行日前期間を有する者 |
| 第二十条及び第二十一条 | 更新組合員であつた者が退職した後に | 更新組合員であつた者(旧適用法人施行日前期間を有する者に限る。)が |
| 第二十六条第一項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| | 同条第一号中「六十歳以上である」とあるのは、「退職している」 | 同条中「次の各号のいずれにも」とあるのは、「第二号及び第三号に」 |
| 第二十八条第一項 | 組合員と | 旧適用法人施行日前期間を有する者と |
| 第二十九条 | 組合員 | 組合員であつた者(旧適用法人施行日前期間を有する者に限る。) |
| 第三十一条第五項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 第三十四条第二項 | 前項に規定する者 | 沖縄の組合員であつた者のうち平成八年改正法附則第四条に規定する旧適用法人の職員に相当する者として財務大臣が定めるもの |
| | 連合会 | 平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合である日本電信電話共済組合 |
| 第三十七条第五項 | の組合員期間 | の旧適用法人施行日前期間 |
平成二十四年一元化法改正前昭和六十年改正法 | 附則第三条第二項 | 組合員 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項に規定する組合の組合員(以下「改正前共済法の組合員」という。) |
| 附則第五条第一項及び第二項 | 組合員 | 改正前共済法の組合員 |
| 附則第七条 | 組合員期間の計算について適用 | 旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)の計算について適用 |
| | 組合員期間の計算については | 旧適用法人施行日前期間の計算については |
| 附則第九条第一項 | 組合員で | 改正前共済法の組合員で |
| 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 附則第九条第二項及び第四項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 附則第十二条第一項 | 共済法第七十六条第一項第一号に規定する組合員期間等(以下「組合員期間等 | 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成九年政令第八十六号)第八条の規定により読み替えて適用される共済法第七十六条第一項第一号に規定する旧適用法人施行日前期間等(以下「旧適用法人施行日前期間等 |
| 附則第十二条第一項第一号及び第二号 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 附則第十二条第二項 | 組合員期間等 | 旧適用法人施行日前期間等 |
| 附則第十四条第一項 | 組合員期間等 | 旧適用法人施行日前期間等 |
| 組合員期間の | 旧適用法人施行日前期間の |
| | 第七十六条、第八十八条第一項第四号、附則第十二条の三、第十二条の六の二第一項、第十二条の八第一項、第二項及び第九項並びに第十三条の十第一項 | 第八十八条第一項第四号及び附則第十二条の八第二項 |
| 附則第十四条第二項 | 組合員期間等が二十五年未満 | 旧適用法人施行日前期間等が十年未満である者で大正十五年四月二日以後に生まれたものが国民年金等改正法附則第十二条第一項第二号から第七号まで、第十八号及び第十九号のいずれかに該当するときは、共済法第七十六条、附則第十二条の三及び第十二条の六の二第一項の規定の適用については、その者は、旧適用法人施行日前期間等が十年以上である者であるものとみなし、旧適用法人施行日前期間等が二十五年未満 |
| | 大正十五年四月二日 | 同日 |
| | 第十一号まで | 第十一号まで及び第二十号 |
| | 第七十六条、第八十八条第一項第四号、附則第十二条の三、第十二条の六の二第一項及び第十三条の十第一項 | 第八十八条第一項第四号 |
| | 、組合員期間等 | 、旧適用法人施行日前期間等 |
| 附則第十四条第三項 | 組合員期間等 | 旧適用法人施行日前期間等 |
| 第七十六条、第八十八条第一項第四号、附則第十二条の三及び第十三条の十第一項 | 第八十八条第一項第四号 |
| 附則第十四条第四項 | 組合員期間等が二十五年 | 旧適用法人施行日前期間等が十年 |
| 、附則第十二条の三及び第十三条の十第一項 | 及び附則第十二条の三 |
| | みなす | みなす。この場合において、旧共済法第七十九条の二第二項第一号中「二十五年」とあるのは、「十年」とする |
| 附則第十四条第五項 | 前項 | 第三項 |
| 係る退職共済年金又は | 係る |
| 附則第十五条第一項 | 附則別表第二 | 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の附則別表第二 |
| | 千分の五・四八一 | 千分の七・一二五 |
| | 千分の一・〇九六 | 千分の一・四二五 |
| | 千分の〇・五四八 | 千分の〇・七一三 |
| 附則第十五条第二項 | 附則別表第二の第一欄に掲げる者の遺族 | 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律第四条の規定による改正前の附則別表第二の第一欄に掲げる者の遺族 |
| | 千分の二・四六六 | 千分の三・二〇六 |
| | その組合員又は組合員であつた者が | その旧適用法人施行日前期間を有する者が国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号)第四条の規定による改正前の |
| 附則第十五条第三項 | 千分の五・四八一 | 千分の七・一二五 |
| 千分の七・三〇八 | 千分の九・五〇〇 |
| | 千分の一・〇九六 | 千分の一・四二五 |
| | 千分の〇・三六五 | 千分の〇・四七五 |
| | 千分の〇・五四八 | 千分の〇・七一三 |
| | 千分の〇・一八三 | 千分の〇・二三八 |
| 附則第十六条第一項第一号及び第二号イ、第四項並びに第六項、第十八条、第十九条第一項から第三項まで並びに第二十条第二項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 附則第二十一条第一項 | 組合員で | 改正前共済法の組合員で |
| 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 附則第二十一条第二項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 附則第二十一条の二第一項及び第二十二条 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 附則第二十五条第一項 | 退職した者 | 退職した旧適用法人施行日前期間を有する者 |
| 附則第二十六条 | 組合員で | 改正前共済法の組合員で |
| | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 附則第二十八条第二項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 、「、第十三条並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第一項」 | 「、第十三条並びに昭和六十年改正法附則第二十八条第一項」と、「から控除前遺族共済年金額」とあるのは「から控除前遺族共済年金額(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第一項の規定によりなお存続するものとされた日本鉄道共済組合から昭和六十年改正法附則第二十八条第一項に規定する同項第一号に掲げる金額から同項第二号に掲げる金額を控除して得た金額が支給される場合には、当該得た金額に相当する金額を除いた額とする。)」 |
| 附則第二十八条第五項 | 又は国民年金等改正法 | 、国民年金等改正法 |
| | 遺族厚生年金 | 遺族厚生年金又は第一項の規定によりその額が加算された遺族共済年金(国家公務員共済組合連合会が支給するものに限る。) |
| | 、第一項 | 、同項 |
| 附則第二十九条第一項及び第二項 | 組合員又は組合員であつた者 | 旧適用法人施行日前期間を有する者 |
| 附則第二十九条第三項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 、「、第十三条並びに昭和六十年改正法附則第二十九条第一項及び第二項」 | 「、第十三条並びに昭和六十年改正法附則第二十九条第一項及び第二項」と、「から控除前遺族共済年金額」とあるのは「から控除前遺族共済年金額(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第一項の規定によりなお存続するものとされた日本鉄道共済組合から昭和六十年改正法附則第二十九条第一項又は第二項の規定により国民年金法第三十八条及び第三十九条第一項又は第三十九条の二第一項の規定の例により算定した金額が支給される場合には、当該算定した金額に相当する金額を除いた額とする。)」 |
| 附則第二十九条第六項 | 、共済法第九十三条第一項 | 、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令第十二条第一項の規定により読み替えて適用される共済法第九十三条第一項 |
| | 組合員若しくは組合員であつた者 | 旧適用法人施行日前期間を有する者 |
| 附則第三十条第一項 | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 附則第三十条第二項 | 、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員である者が組合員である間に死亡した場合又は | 又は |
| | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |
| 附則第三十二条第一項から第三項まで | 組合員期間 | 旧適用法人施行日前期間 |