(施行期日)1この法律は、公布の日から施行する。(商船規則の廃止)2商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する。(日章旗の制式の特例)3日章旗の制式については、当分の間、別記第一の規定にかかわらず、寸法の割合について縦を横の十分の七とし、かつ、日章の中心の位置について旗の中心から旗竿ざお側に横の長さの百分の一偏した位置とすることができる。