(店舗に附属する施設)第二条法第四条第二項第二号の経済産業省令で定める店舗に附属する施設は、駐車場、駐輪場、荷さばき施設、廃棄物等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物(以下この条において「廃棄物」という。)及び資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の保管施設及び廃棄物の処理施設とする。
(大規模小売店舗の新設に関する届出)第三条法第五条第一項第五号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一駐車場の位置及び収容台数二駐輪場の位置及び収容台数三荷さばき施設の位置及び面積四廃棄物等の保管施設の位置及び容量2法第五条第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。一大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻二来客が駐車場を利用することができる時間帯三駐車場の自動車の出入口の数及び位置四荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯3法第五条第一項の規定による届出は、様式第一の届出書を提出してしなければならない。
(大規模小売店舗の新設に関する届出の添付書類)第四条法第五条第二項(法第六条第三項、第八条第八項及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、都道府県は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項、第五項、第六項又は第三十条の八第一項の規定により法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出をしようとする者に係る住民基本台帳法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報を利用することができないとき、又は当該情報の提供を受けることができないときは、法第五条第一項、第六条第二項、第八条第七項、第九条第四項又は附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届出をしようとする者が個人である場合には、住民票の写しを提出させることができる。一法人にあってはその登記事項証明書二主として販売する物品の種類三建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面四必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及びその算出根拠五駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項六来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法七荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯八遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面九冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼働時間帯及び位置を示す図面十平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠十一夜間において大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合にあっては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠十二必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠2前項第四号、第五号及び第十号から第十二号までに掲げる予測は、一般的な技術水準を勘案して合理的と認められる手法により行うものとする。
(大規模小売店舗の新設に関する届出の公告)第五条法第五条第三項(法第六条第三項、第八条第八項及び第九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県の公報その他の都道府県が適切と認める方法により行うものとする。
第七条法第六条第二項の経済産業省令で定める変更は、一時的な変更又は次の各号に掲げるものとする。一大規模小売店舗の新設をする日の繰下げを行うもの二都道府県が法第八条第四項の規定により意見を有しない旨を通知した場合において、大規模小売店舗の新設をする日の繰上げを行うもの三大規模小売店舗内の店舗面積の合計を減少させるもの四大規模小売店舗内の店舗面積の合計を増加させるものであって、増加後の店舗面積の合計が、次のイ又はロに掲げる場合に応じ当該イ又はロに掲げる店舗面積の合計(以下「基礎面積」という。)に千平方メートル又は基礎面積の一割に相当する面積のいずれか小さい面積を加えた面積を超えないものイ法第五条第一項の規定による届出をしている場合であって、法第六条第二項の規定による届出をしていないとき当該届出に係る店舗面積の合計ロ法第六条第二項の規定による届出をしている場合当該届出に係る店舗面積の増加をした後の店舗面積の合計五駐車場又は駐輪場の収容台数を増加させるもの六荷さばき施設の面積を増加させるもの七廃棄物等の保管施設の容量を増加させるもの八大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻の繰下げ又は閉店時刻の繰上げを行うもの2法第六条第二項の規定による届出は、様式第三の届出書を提出してしなければならない。
(軽微な変更)第八条法第六条第四項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、店舗に附属する施設の位置の変更であって、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に与える影響が当該変更前に比して変化しないと都道府県が認めるものとする。
(説明会)第十一条法第七条第一項の規定による説明会は、大規模小売店舗の所在地の周辺の施設において、当該大規模小売店舗の所在地の属する市町村の区域内に居住する者等を対象に、一回開催するものとする。ただし、都道府県が、当該大規模小売店舗の立地がその周辺の地域の生活環境に与える影響が大きいため相当数の者が説明会に参加することが必要と認める場合には、三回を上限として都道府県が指定する回数開催するものとする。2前項の規定にかかわらず、法第六条第二項の変更の場合であって、都道府県が大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に与える影響がほとんどないため前項の方法による説明会を開催する必要がないと認めるときには、法第七条第一項の規定による説明会は、説明会開催者が、当該大規模小売店舗の立地する敷地内の見やすい場所に、届出等の要旨を掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行うものとする。
第十二条法第七条第二項の規定による公告は、次に掲げる方法のうちいずれかにより行うものとする。一都道府県の協力を得て、都道府県の公報又は広報紙に掲載すること二時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること三前二号に掲げるもののほか、都道府県が適切と認める方法
第十三条法第七条第四項の経済産業省令で定める事由は、次に掲げる事由であって都道府県が認めるものとする。一天災、交通の途絶その他の不測の事態により説明会の開催が不可能であること二説明会開催者以外の者により説明会の開催が故意に阻害されることによって説明会を円滑に開催できないこと2法第七条第四項の規定による周知は、次に掲げる方法のうちいずれかにより行うものとする。一市町村の協力を得て、届出等の要旨を市町村の公報又は広報紙に掲載すること二届出等の要旨を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載すること三前二号に掲げるもののほか、届出等の内容を周知させるための方法として都道府県が適切と認めるもの
1この省令は、平成十一年六月十一日から施行する。2法附則第五条第四項の規定により法第六条第二項の規定による届出とみなされる法附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る変更を行う場合における第八条の規定の適用については、同条中「店舗に附属する施設の位置の変更」とあるのは、「一時的な変更、店舗に附属する施設の位置の変更又は大規模小売店舗内の店舗面積の合計を減少させる変更」とする。