第二条第一項に規定する前期高齢者交付控除対象保険者に係る前期高齢者交付調整金額 | 一円未満の端数を切り捨てる |
第二条第二項に規定する前期高齢者交付加算対象保険者に係る前期高齢者交付調整金額 | |
第十七条において準用する第二条第一項に規定する前期高齢者納付控除対象保険者に係る前期高齢者納付調整金額 | |
第十七条において準用する第二条第二項に規定する前期高齢者納付加算対象保険者に係る前期高齢者納付調整金額 | |
第十八条の二に規定する当該年度の前々年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額 | |
第十八条の二ただし書に規定する当該年度の前々年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額 | |
第十八条の二ただし書に規定する当該年度の前年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数に相当する数で除して得た額 | |
第十九条の二に規定する当該年度の前々年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額 | |
第十九条の二ただし書に規定する当該年度の前々年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数で除して得た額 | |
第十九条の二ただし書に規定する当該年度の前年度における当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に相当する額を同年度における当該被用者保険等保険者の被保険者の数に相当する数で除して得た額 | |
第三十六条において準用する第二条第一項に規定する後期高齢者支援控除対象保険者に係る後期高齢者調整金額 | |
第三十六条において準用する第二条第二項に規定する後期高齢者支援加算対象保険者に係る後期高齢者調整金額 | |
法第三十四条第一項第一号イ(2)に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額 | |
法第三十四条第三項に規定する概算調整対象基準額 | |
法第三十四条第三項に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に概算額補正率を乗じて得た額 | |
法第三十四条第四項第一号に規定する標準報酬総額の見込額 | |
法第三十四条第五項第一号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額に概算加入者調整率を乗じて得た額 | |
法第三十五条第一項第一号イ(2)に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額 | |
法第三十五条第一項第一号イ(3)に規定する前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額 | |
法第三十五条第三項に規定する確定調整対象基準額 | |
法第三十五条第三項に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額に確定額補正率を乗じて得た額 | |
法第三十五条第四項第一号に規定する標準報酬総額 | |
法第三十五条第五項第一号に規定する前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額に確定加入者調整率を乗じて得た額 | |
法第三十八条第一項第一号イ(2)に掲げる額 | |
法第三十八条第一項第一号ロ本文に掲げる額 | |
法第三十八条第一項第二号イ(2)に掲げる額 | |
法第三十八条第一項第二号ロ本文に掲げる額 | |
法第三十八条第三項本文に規定する負担調整見込額 | |
法第三十九条第一項第一号イ(2)に掲げる額 | |
法第三十九条第一項第一号ロ本文に掲げる額 | |
法第三十九条第一項第二号イ(2)に掲げる額 | |
法第三十九条第一項第二号ロ本文に掲げる額 | |
法第三十九条第三項本文に規定する負担調整額 | |
算定政令第二十五条の三第一項第二号イ及びロに規定する調整前確定後期高齢者支援金の額 | |
第五条第一項に規定する前期高齢者給付費見込額 | 一円未満の端数を四捨五入する |
第六条第一項に規定する調整対象外給付費見込額 | |
第七条に規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費見込額 | |
第十三条第一項に規定する調整対象外給付費額 | |
第十四条に規定する一の保険者に係る前期高齢者である加入者一人当たりの前期高齢者給付費額 | |
第十八条第一項各号本文に掲げる額 | |
第三十七条に規定する保険納付対象額の見込額の総額 | |
第三十七条第一号本文に掲げる額 | |
第三十七条第二号本文に掲げる額 | |
第三十九条に規定する保険納付対象総額の総額 | |
第四十条の四に規定する調整前確定後期高齢者支援金の算定に係る保険納付対象総額の総額 | |
第三条の三第一項に規定する当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数 | 一未満の端数を四捨五入する |
第八条の三第一項各号列記以外の部分に規定する加入者見込数 | |
第九条第一項に規定する概算加入者調整率 | 小数点以下第五位未満を四捨五入する |
第九条第二項に規定する粗概算加入者調整率 | |
第十五条において準用する第九条第一項に規定する確定加入者調整率 | |
第十五条において準用する第九条第二項に規定する粗確定加入者調整率 | |
第八条の二第一項に規定する算定政令第一条の二第一項第二号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率 | 少数点以下第八位未満を四捨五入する |
第八条の二第三項に規定する算定政令第一条の二第一項第三号イに掲げる額を同号ロに掲げる額で除して得た率 | |
第十条第二項に規定する保険者別前期高齢者加入率見込値 | |
第十五条において準用する第十条第二項に規定する保険者別前期高齢者加入率 | |