三申請に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり、次のイからヘまでに掲げる場合に該当する場合には、それぞれイからヘまでに定める事項
イ電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条の登録を受けなければならない場合同法第十条第一項第二号から第五号までの事項
ロ電気通信事業法第十三条第一項の変更登録を受けなければならない場合同法第十条第一項第三号又は第四号の事項のうち当該申請に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり変更することとなるもの
ハ電気通信事業法第十三条第五項の届出をしなければならない場合同法第十条第一項第二号から第五号までの事項のうち当該申請に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり変更することとなるもの
ニ電気通信事業法第十六条第一項の届出をしなければならない場合同項第二号から第五号までの事項
ホ電気通信事業法第十六条第三項の届出をしなければならない場合同条第一項第二号又は第五号の事項のうち当該申請に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり変更することとなるもの
ヘ電気通信事業法第十六条第四項の届出をしなければならない場合同条第一項第三号又は第四号の事項のうち当該申請に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり変更することとなるもの