| 区分 | 設備 |
| 小型船舶 | 1 鋼製船体、木製船体、強化プラスチック製船体又はアルミニウム合金製船体の項に定める設備2 次のイ、ロ又はハに掲げる設備イ 内燃機関、プロペラ、中間軸、逆転機軸、スラスト軸、プロペラ軸、船尾管、プロペラ軸系の逆転機及び減速装置に係る項に定める設備ロ 船内外機に係る項に定める設備ハ 船外機に係る項に定める設備3 その他認定に係る小型船舶の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 鋼製船体 | 1 現図作業のための縮尺ネガティブフィルム作成に必要な設備2 鋼材及び鋼管の加工に必要な次の設備イ ひずみ取り機械ロ シヨットブラストその他の鋼材のミルスケール除去に必要な設備ハ ロータリーシャーその他の切断機械ニ 拡大型切断機、フレームプレーナその他の自動ガス切断機ホ ドリリングマシンその他の穴あけ及び皿取りに必要な機械ヘ 水圧機その他の曲げ加工に必要な機械ト ポンチングマシンその他の打抜き機械チ 旋盤その他の工作機械3 組立て及び船台作業に必要な次の設備イ 自動溶接機及び手動アーク溶接機ロ 溶接用材料の乾燥設備ハ ウインチ・クランピングガーダーその他組立てに必要な補助設備ニ 進水台その他進水作業に必要な設備4 その他認定に係る鋼製船体の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 木製船体 | 1 現図作業及び組立作業に必要な次の設備イ 木材の乾燥設備ロ 木工機械2 進水台その他進水作業に必要な設備3 その他認定に係る木製船体の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 強化プラスチック製船体 | 1 現図作業及び木型組立作業に必要な次の設備イ 木材の乾燥設備ロ 木工機械2 樹脂を調合するために必要な次の設備イ 調合台ロ かくはん機ハ 計量器具ニ 冷蔵庫3 ガラス繊維を裁断するために必要な次の設備イ 裁断台ロ 裁断機4 積層作業に必要な次の設備イ 集じん機設備ロ 乾燥装置ハ 治具その他積層に必要な補助設備5 強化プラスチックの加工に必要な次の設備イ ジグソーその他切断機械ロ ダイヤモンドホイールその他の切削機械ハ ディスクサンダーその他のサンディングに必要な機械ニ ドリリングマシンその他穴あけに必要な機械6 その他認定に係る強化プラスチック製船体の製造工事のための作業に必要な設備 |
| アルミニウム合金製船体 | 1 現図作業に必要な設備2 アルミニウム合金の板材及び管の加工に必要な次の設備イ 表面処理に必要な設備ロ ソーイングマシンその他の切断機械ハ ドリリングマシンその他穴あけ及び皿取りに必要な機械ニ 油圧機その他の曲げ加工に必要な機械ホ 旋盤その他の工作機械3 組立て及び船台作業に必要な次の設備イ 自動溶接機及び手動アーク溶接機ロ 溶接用材料の乾燥設備ハ びよう接作業に必要な機械ニ 治具その他組立てに必要な補助設備ホ 進水台その他進水作業に必要な設備4 その他認定に係るアルミニウム合金製船体の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 船尾骨材、かじ、だ頭材、だ心材、水密すべり戸又は燃料油タンク | 1 板材の加工に必要な次の設備イ 表面処理に必要な設備ロ ソーイングマシンその他の切断機械ハ フレームプレーナその他の自動ガス切断機ニ ドリリングマシンその他の穴あけ及び皿取りに必要な機械ホ 水圧機その他の曲げ加工に必要な機械ヘ 旋盤その他の工作機械2 組立て作業に必要な次の設備イ 自動溶接機及び手動アーク溶接機ロ 溶接用材料の乾燥設備ハ ウインチ・クランピングガーダーその他の組立てに必要な補助設備3 その他認定に係る船尾骨材、かじ、だ頭材、だ心材、水密すべり戸又は燃料油タンクの製造工事のための作業に必要な設備 |
| 倉口覆布の布地 | 1 製織の準備作業に必要な次の設備イ 合糸機ロ 撚糸機ハ 整経機ニ 管巻機2 織機その他の製織作業に必要な設備3 その他認定に係る倉口覆布の布地の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 不燃性材料 | 1 配合作業に必要な設備2 成型作業に必要な設備3 その他認定に係る不燃性材料の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料、防火戸の動力開閉装置又は居住区域内に設ける隔壁若しくは甲板の材料 | 1 塑性加工に必要な次の設備イ プレス機械ロ シャーその他のせん断加工機械2 切断作業及び溶接作業に必要な次の設備イ 自動ガス切断機ロ 自動溶接機及び手動アーク溶接機3 切削加工に必要な次の設備イ 旋盤ロ フライス盤ハ ボール盤4 その他認定に係る防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料、防火戸の動力開閉装置又は居住区域内に設ける隔壁若しくは甲板の材料の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 火災の危険の少ない家具及び備品 | 1 製織の準備作業に必要な次の設備イ 合糸機ロ 撚糸機ハ 整経機ニ 管巻機2 織機その他の製織作業に必要な設備3 その他認定に係る火災の危険の少ない家具及び備品の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材若しくは接着剤又は表面仕上材 | 1 調合作業に必要な次の設備イ かくはん機ロ 計量器具2 その他認定に係る冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材若しくは接着剤又は表面仕上材の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 鋼材又は鋼材以外の金属材料 | 1 溶解作業に必要な設備2 圧延作業に必要な設備3 その他認定に係る鋼材又は鋼材以外の金属材料の製造工事のための作業に必要な設備 |
| プラスチック樹脂 | 1 エステル化を行うために必要な設備2 調合作業に必要な次の設備イ かくはん機ロ 計量器具3 その他認定に係るプラスチック樹脂の製造工事のための作業に必要な設備 |
| ガラス繊維 | 1 配合作業に必要な設備2 溶解作業に必要な設備3 成型作業に必要な設備4 その他認定に係るガラス繊維の製造工事のための作業に必要な設備 |
| ゴム布、ゴムホース又は弾性体のゴムエレメント | 1 ゴムパウンドを作るために必要な次の設備イ ゴム切断機ロ ゴム混合を行うための設備ハ 予熱用オープンロールニ ストレーナー2 加硫を行うために必要な設備3 成型作業に必要な設備4 その他認定に係るゴム布、ゴムホース又は弾性体のゴムエレメントの製造工事のための作業に必要な設備 |
| 蒸気タービン、ガスタービン又は排気タービン過給機 | 1 鋳造作業に必要な次の設備イ 木材の乾燥設備ロ 木工機械ハ サンドミルその他の砂処理装置ニ サンドストリンガーその他の造型機械ホ 鋳型乾燥炉ヘ アーク炉その他の溶解炉ト サンドブラストその他砂落しに必要な設備チ 精密鋳造に必要な設備2 加熱作業に必要な次の設備イ 鍛造用加熱炉ロ 熱処理炉ハ 滲炭炉又は窒化炉ニ 焼ばめに必要な設備3 塑性加工に必要な次の設備イ 鍛造機械ロ プレス機械4 切削加工に必要な次の設備イ 平削り盤及びプラノミラーロ 形削り盤及び立削り盤ハ 旋盤ニ フライス盤ホ ボール盤及び中ぐり盤ヘ ブローチ盤ト 歯切り盤チ 研削盤5 洗浄作業に必要な設備6 その他認定に係る蒸気タービン、ガスタービン又は排気タービン過給機の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 内燃機関、船内外機、船外機、ウォータージェット推進装置、救命艇若しくは救助艇の内燃機関又は救助艇の船外機 | 1 鋳造作業に必要な設備イ 木材の乾燥設備ロ 木工機械ハ サンドミルその他の砂処理装置ニ サンドストリンガーその他の造型機械ホ 鋳型乾燥炉ヘ キュポラその他の溶解炉ト サンドブラストその他砂落しに必要な設備2 加熱作業に必要な次の設備イ 鍛造用加熱炉ロ 熱処理炉ハ 滲炭炉又は窒化炉ニ 焼ばめに必要な設備3 塑性加工に必要な次の設備イ 鍛造機械ロ プレス機械ハ パイプベンダー4 切断作業及び溶接作業に必要な次の設備イ 自動ガス切断機ロ 自動溶接機及び手動アーク溶接機5 切削加工に必要な次の設備イ 平削り盤及びプラノミラーロ 形削り盤及び立削り盤ハ 旋盤ニ フライス盤ホ ボール盤及び中ぐり盤ヘ ブローチ盤ト 歯切り盤チ 研削盤6 洗浄作業に必要な次の設備イ 蒸気洗浄装置ロ 軽油洗浄装置7 船内外機、船外機又は救助艇の船外機にあつては、プロペラの製造に必要な設備8 その他認定に係る内燃機関、船内外機、船外機、ウォータージェット推進装置、救命艇若しくは救助艇の内燃機関又は救助艇の船外機の製造工事のための作業に必要な設備 |
| ボイラ又は圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。) | 1 加熱作業に必要な次の設備イ プレス用加熱炉ロ 焼鈍炉2 塑性加工に必要な次の設備イ プレス機械ロ パイプベンダー3 切断作業及び溶接作業に必要な次の設備イ 自動ガス切断機ロ パイプ切断機ハ 自動溶接機及び手動アーク溶接機ニ 溶接用材料の乾燥設備4 切削加工に必要な次の設備イ 平削り盤ロ 旋盤ハ ボール盤5 その他認定に係るボイラ又は圧力容器(熱交換器に該当するもの及び貨物タンクを除く。)の製造工事のための作業に必要な設備 |
| ポンプ(油圧ポンプを除く。)、油圧ポンプ、油圧モータ、弁、コック又は操だ装置 | 1 鋳造作業に必要な次の設備イ 木材の乾燥設備ロ 木工機械ハ サンドミルその他の砂処理装置ニ 鋳型乾燥炉ホ キュポラその他の溶解炉ヘ サンドブラストその他砂落しに必要な設備2 切削加工に必要な次の設備イ 平削り盤ロ 形削り盤及び立削り盤ハ 旋盤ニ フライス盤ホ ボール盤及び中ぐり盤ヘ 研削盤ト 歯切盤3 洗浄作業に必要な設備4 その他認定に係るポンプ(油圧ポンプを除く。)、油圧ポンプ、油圧モータ、弁、コック又は操だ装置の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ若しくはピストン、空気圧縮機又は船尾管 | 1 鋳造作業に必要な次の設備イ 木材の乾燥設備ロ 木工機械ハ サンドミルその他の砂処理装置ニ サンドストリンガーその他の造型機械ホ 鋳型乾燥炉ヘ キュポラその他の溶解炉ト サンドブラストその他砂落しに必要な設備2 加熱作業に必要な熱処理炉3 切削加工に必要な次の設備イ 平削り盤及びプラノミラーロ 形削り盤及び立削り盤ハ 旋盤ニ フライス盤ホ ボール盤及び中ぐり盤ヘ 研削盤、ラップ盤及びとぎ上げ盤4 洗浄作業に必要な設備5 その他認定に係る内燃機関のシリンダ、シリンダライナ、シリンダカバ若しくはピストン、空気圧縮機又は船尾管の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 熱交換器 | 1 切削加工に必要な次の設備イ 平削り盤ロ 旋盤ハ フライス盤ニ ボール盤2 その他認定に係る熱交換器の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 縦軸推進装置 | 1 プロペラの項に定める設備2 中間軸、逆転機軸、スラスト軸又はプロペラ軸の項に定める設備3 その他認定に係る縦軸推進装置の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 船尾軸封装置 | 1 ゴムパウンドを作るために必要な次の設備イ ゴム切断機ロ ゴム混合を行うための設備ハ 予熱用オープンロールニ ストレーナー2 加硫を行うために必要な設備3 成型作業に必要な設備4 鋳造作業に必要な次の設備イ 木材の乾燥設備ロ 木工機械ハ サンドミルその他の砂処理装置ニ サンドストリンガーその他の造型機械ホ 鋳型乾燥炉ヘ キュポラその他の溶解炉ト サンドブラストその他砂落としに必要な設備5 切削加工に必要な次の設備イ 旋盤ロ フライス盤ハ ボール盤及び中ぐり盤6 洗浄作業に必要な設備7 その他認定に係る船尾軸封装置の製造工事のための作業に必要な設備 |
| プロペラ | 1 鋳造作業に必要な次の設備イ 木材の乾燥設備ロ 木工機械ハ サンドミルその他の砂処理装置ニ キュポラその他の溶解炉ホ サンドブラストその他砂落しに必要な設備2 切削加工に必要な次の設備イ 立削り盤ロ 旋盤ハ フライス盤ニ ボール盤及び中ぐり盤3 その他認定に係るプロペラの製造工事のための作業に必要な設備 |
| 中間軸、逆転機軸、スラスト軸又はプロペラ軸 | 1 焼きばめに必要な設備2 切削加工に必要な次の設備イ 旋盤ロ フライス盤ハ ボール盤及び中ぐり盤3 その他認定に係る中間軸、逆転機軸、スラスト軸又はプロペラ軸の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手又は変速装置 | 1 鋳造作業に必要な次の設備イ 木材の乾燥設備ロ 木工機械ハ サンドミルその他の砂処理装置ニ キュポラその他の溶解炉ホ サンドブラストその他砂落しに必要な設備2 加熱作業に必要な次の設備イ 鍛造用加熱炉ロ 熱処理炉ハ 滲炭炉又は窒化炉ニ 焼きばめに必要な設備3 塑性加工に必要な鍛造機械4 切削加工に必要な次の設備イ 旋盤ロ フライス盤ハ ボール盤及び中ぐり盤ニ 歯切り盤ホ 研削盤5 洗浄作業に必要な設備6 その他認定に係る軸系のクラッチ、逆転機、弾性継手又は変速装置の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 膨脹式救命いかだ | 1 ゴムパウンドを作るために必要な次の設備イ ゴム切断機ロ ゴム混合を行うための設備ハ 予熱用オープンロールニ ストレーナー2 ゴムのりを作るために必要な次の設備イ ゴム切断機ロ ゴム溶解機ハ のりろ過装置3 基布にゴムを被覆するために必要な次の設備イ ゴムのり塗布装置ロ カレンダーロール4 加硫を行うために必要な設備5 特殊ゴム部分を作るために必要な次の設備イ 金属部品研磨装置ロ 金属部品洗じよう装置ハ 金属部品乾燥装置ニ 接着剤塗布装置ホ ホットプレス6 その他認定に係る膨脹式救命いかだの製造工事のための作業に必要な設備 |
| 火せん、信号紅炎、自己点火灯、自己発煙信号、落下さん付信号、発煙浮信号又は救命索発射器 | 1 火薬の配合作業に必要な設備2 火薬の成型作業又は充てん作業に必要な設備3 その他認定に係る火せん、信号紅炎、自己点火灯、自己発煙信号、落下さん付信号、発煙浮信号又は救命索発射器の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 消火器 | 1 消火器筒体を組み立てるために必要な次の設備イ ロール機械ロ 自動溶接機及び手動アーク溶接機2 消火器部品を加工するために必要な次の設備イ 平削り盤ロ 形削り盤ハ フライス盤ニ ボール盤ホ 歯切り盤ヘ 研削盤ト 金切りのこ盤チ プレス機械リ ホースプレス機械ヌ 空気圧縮機3 その他認定に係る消火器の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 船灯 | 1 塑性加工に必要な設備2 切断作業に必要な設備3 その他認定に係る船灯の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 揚貨装置 | 1 加熱作業に必要な次の設備イ 鍛造用加熱炉ロ 熱処理炉ハ 滲炭炉又は窒化炉ニ 焼ばめに必要な設備2 切断作業及び溶接作業に必要な次の設備イ 自動ガス切断機ロ パイプ切断機ハ 自動溶接機及び手動アーク溶接機ニ 溶接用材料の乾燥設備3 切削加工に必要な次の設備イ 平削り盤ロ 形削り盤及び立削り盤ハ 旋盤ニ フライス盤ホ ボール盤ヘ 歯切り盤ト 研削盤4 その他認定に係る揚貨装置の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 発電機又は電動機 | 1 鋳造作業に必要な次の設備イ 木材の乾燥設備ロ 木工機械ハ サンドミルその他の砂処理装置ニ 鋳型乾燥炉ホ キュポラその他の溶解炉2 加熱作業に必要な次の設備イ 鍛造用加熱炉ロ 熱処理炉3 塑性加工に必要な次の設備イ プレス機械ロ シャーその他せん断加工に必要な機械4 切断作業及び溶接作業に必要な次の設備イ 自動ガス切断機ロ 自動溶接機及び手動アーク溶接機5 切削作業に必要な次の設備イ 平削り盤ロ 旋盤ハ フライス盤ニ ボール盤及び中ぐり盤ホ 研削盤6 巻線作業及び成型作業に必要な設備7 絶縁処理作業に必要な次の設備イ 真空乾燥炉その他の乾燥炉ロ 真空含浸装置その他の含浸装置8 その他認定に係る発電機又は電動機の製造工事のための作業に必要な設備 |
| 遠隔制御装置の制御盤、遠隔操作装置の制御盤、変圧器、配電盤、制御器又は定周波装置 | 1 塑性加工に必要な次の設備イ プレス機械ロ シャーその他せん断加工に必要な機械2 切削加工に必要な次の設備イ 旋盤ロ フライス盤ハ ボール盤3 巻線作業及び成形作業に必要な設備4 絶縁処理作業に必要な次の設備イ 真空乾燥炉その他の乾燥炉ロ 真空含浸装置その他の含浸装置5 その他認定に係る遠隔制御装置の制御盤、遠隔操作装置の制御盤、変圧器、配電盤、制御器又は定周波装置の製造工事のための作業に必要な設備 |