1特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める事業の区分は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める規模は、当該事業の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 事業の区分規模一商品等提供利用者が一般利用者に対して商品等(法第二条第一項に規定する商品等をいう。以下同じ。)を提供する事業であって、次のいずれにも該当するものイ商品等提供利用者が主として事業者であり、かつ、一般利用者が主として事業者以外の者であること。ロ広く消費者の需要に応じた商品等を提供するものであって、当該商品等に食料品、飲料及び日用品が含まれていること。ハ商品等の提供価格その他当該商品等に関する情報を一般利用者に対して表示して行うものであること。年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。以下同じ。)における次に掲げる額の合計額が三千億円イ商品等提供利用者による商品等の提供(当該事業に係る場におけるものに限る。ロにおいて同じ。)に係る国内売上額の合計額ロデジタルプラットフォーム提供者による一般利用者に対する商品等の提供の事業(商品等提供利用者が提供する商品の破損が生じた場合において当該商品の修理に要する費用を負担する事業その他のデジタルプラットフォームの提供と一体として行う事業として経済産業省令で定める事業を除く。)に係る国内売上額二デジタルプラットフォーム提供者が一般利用者に対して情報の検索又は文字、画像若しくは映像の投稿による他の一般利用者との交流を目的とする場を提供し、及び当該場において商品等提供利用者が一般利用者に対して商品等に係る情報を広告として表示する事業であって、次のいずれにも該当するものイ商品等提供利用者が主として事業者であり、かつ、一般利用者が主として事業者以外の者であること。ロ商品等に係る情報を表示すべき商品等提供利用者を主として競りにより決定するものであること。年度におけるデジタルプラットフォーム提供者による商品等提供利用者の商品等に係る情報を広告として表示する役務の提供(当該事業に係る場におけるものに限る。)に係る国内売上額が千億円三商品等提供利用者が一般利用者に対して自らの広告表示枠(文字、画像又は映像を広告として表示するために電子計算機を用いた情報処理により構築した場所をいう。以下この号において同じ。)において一般利用者の広告素材(広告として表示すべき文字、画像又は映像であって、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成され、及び記録されたものをいう。以下この号において同じ。)を広告として表示する役務を提供する事業であって、次のいずれにも該当するものイ商品等提供利用者及び一般利用者が主として事業者であること。ロその広告表示枠において一般利用者の広告素材を広告として表示する役務を提供すべき商品等提供利用者を主として競りにより決定するものであること。年度における商品等提供利用者による広告表示枠において広告素材を広告として表示する役務の提供(当該事業に係る場におけるものに限る。)に係る国内売上額の合計額が五百億円2前項に規定するもののほか、同項の国内売上額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
(施行期日)1この政令は、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律の施行の日(令和七年十二月十八日)から施行する。(特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令の一部改正に伴う経過措置)2第四条の規定の施行前にした行為に係る特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第六条第一項及び第四項、第八条第一項、第十条第三項並びに第十二条第二項及び第三項の規定による勧告、命令、報告及び検査その他の行為については、なお従前の例による。3第四条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。