(酒税の軽減を受けた酒類に係る手持品課税等)
第八十九条令和五年十月一日に、沖縄県の区域内にある酒類の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所において、販売のため、法第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた酒類(当該酒類が同日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額が、同年九月三十日に当該酒類をその製造場から移出したものとした場合における酒税額を超えることとなるものに限る。)を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その所持する酒類の数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が千八百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同年十月一日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
2前項の酒類を販売のため所持する酒類の製造者又は販売業者(同項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)が、令和五年十月三十一日までに、その所持する酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に前項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した酒類の製造者又は販売業者が同月一日に所持する当該酒類については、同項の規定を適用する。
一届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
3第一項の場合においては、同項の酒類が令和五年十月一日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額から、同年九月三十日に当該酒類をその製造場から移出したものとした場合における酒税額を控除した金額を同項の酒税額とする。
4第一項の規定の適用を受ける酒類の製造者又は販売業者が、令和五年十月一日に、沖縄県の区域内にある酒類の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所において、販売のため、法第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた酒類(当該酒類が同年九月三十日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出したものとした場合における酒税額が、同年十月一日に当該酒類をその製造場から移出されるものとした場合における酒税額を超えることとなるものに限る。)を所持する場合には、当該酒類については、その者を当該酒類の製造者と、当該所持する場所を酒類の製造場と、その者が所持する酒類を同日にその者の当該酒類の製造場に戻し入れたものと、それぞれみなして、その者が提出する第六項の規定による申告書に記載した同項第四号に掲げる酒税額の合計額から、当該戻し入れたものとみなされた当該酒類に係る酒税額に相当する金額を控除する。この場合において、当該酒類につきこの項の規定による控除を受けた場合における酒税法第三十条又は災免法第七条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 酒税法第三十条第一項 | 当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該酒税額につきこの項又は第三項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第五項において同じ。) | 令和五年十月一日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額 |
| 酒税法第三十条第三項 | 当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該酒税額につき第一項又はこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。) | 令和五年十月一日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額 |
| 酒税法第三十条第五項 | 当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額 | 令和五年十月一日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額 |
| 災免法第七条第一項 | 課せられた酒税又はたばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税若しくは石油石炭税(以下「酒税等」と総称する。)の税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除く。) | 令和五年十月一日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額 |
| | 酒税等の | 酒税の |
| 災免法第七条第三項及び第四項 | 酒税等 | 酒税 |
5前項の場合においては、同項の酒類が令和五年九月三十日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出したものとした場合における酒税額から、同年十月一日に当該酒類をその製造場から移出されるものとした場合における酒税額を控除した金額を同項の酒税額とする。
6第一項の規定の適用を受ける酒類の製造者又は販売業者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を、令和五年十月三十一日までに、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
三その貯蔵場所において所持する第一項の規定の適用を受ける酒類の税率の適用区分(品目を含む。第五号、第十五項第四号及び第十六項第三号において同じ。)及び当該区分ごとの数量
四前号の数量により算定した第一項の規定による酒税額及び当該酒税額の合計額
五その貯蔵場所において所持する第四項の規定の適用を受ける酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
六前号の数量により算定した第四項の規定による酒税額及び当該酒税額の合計額
七第四号に掲げる酒税額の合計額から前号に掲げる酒税額の合計額を控除した残額に相当する酒税額
八第四号に掲げる酒税額の合計額から第六号に掲げる酒税額の合計額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
7酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第三十九条第三項から第六項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
8令和五年十月一日に第一項に規定する酒類を販売のため所持していないことにより第六項の規定による申告書の提出を要しない酒類の製造者又は販売業者が、同日に第四項に規定する酒類を販売のため所持する場合において、その者が同月三十一日までに、その所持する酒類の貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を提出したときは、当該酒類の製造者又は販売業者は、当該届出書を提出した税務署長に第六項の規定による申告書を提出することができる。
一届出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
9第六項の規定による申告書を提出した者は、令和六年四月一日までに、当該申告書に記載した同項第七号に掲げる酒税額に相当する酒税を、国に納付しなければならない。
10第六項の規定による申告書の提出があつた場合において、当該申告書に同項第八号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する金額を還付する。
11前項の規定による還付金については、国税通則法第五十八条第一項の規定は、適用しない。
12第九項の規定は、第六項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る酒税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る第九項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項の規定による納付の期限が第九項の納期限前に到来するものについて準用する。
13次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者(酒税法第七条第一項に規定する酒類製造者をいう。以下この項において同じ。)が、当該酒類が第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、同法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合にあつては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、又は納付されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。
一酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。)
二前号に該当する場合を除き、酒類製造者が他の酒類の製造場から移出された酒類で第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出し、又は酒税法第四十七条第一項の規定により申告した製造方法に従い酒類の原料として使用した場合
14第十項又は前項の規定による還付金は、国税収納金整理資金に関する法律施行令の規定の適用については、同令第二条第八号に掲げる還付金とみなす。
15第十三項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該酒類につき第一項の規定の適用を受けた者を通じて第六項の税務署長から交付を受けた手持品課税対象証明書(当該酒類が第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類をいう。次項において同じ。)を添付し、これを第十三項の税務署長に提出しなければならない。
一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
三当該酒類を当該製造場に戻し、又は移送した者の住所及び氏名又は名称
五当該酒類につき第一項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該酒類の貯蔵場所の所在地及び名称
16手持品課税対象証明書の交付を受けようとする第一項の規定の適用を受けた者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
二当該酒類につき第一項の規定の適用を受けた時における当該酒類の貯蔵場所の所在地及び名称
四当該酒類を酒類の製造場から移出した酒類の製造者の住所及び氏名又は名称並びに当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地及び名称
17第十五項の申請書の提出を受けた税務署長は、第十三項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
18酒税法第四十八条(第二号を除く。)の規定は、第六項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
19令和八年十月一日に、沖縄県の区域内にある酒類の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所において、販売のため、法第八十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けた酒類(当該酒類が同日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額が、同年九月三十日に当該酒類をその製造場から移出したものとした場合における酒税額を超えることとなるものに限る。)を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その所持する酒類の数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が二千リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同年十月一日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。
20前項の場合においては、同項の酒類が令和八年十月一日に沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出されるものとした場合における酒税額から、同年九月三十日に当該酒類をその製造場から移出したものとした場合における酒税額を控除した金額を同項の酒税額とする。
21第六項、第七項、第九項及び第十二項から第十八項までの規定は、第十九項の規定により酒税を課する場合について準用する。この場合において、第六項中「第一項の規定の適用を受ける酒類の製造者」とあるのは「第十九項の規定の適用を受ける酒類の製造者」と、「令和五年十月三十一日」とあるのは「令和八年十一月二日」と、同項第三号及び第四号中「第一項」とあるのは「第十九項」と、第九項中「令和六年四月一日」とあるのは「令和九年三月三十一日」と、第十三項中「第一項の規定による」とあるのは「第十九項の規定による」と、第十五項及び第十六項中「第一項」とあるのは「第十九項」と読み替えるものとする。
22第一項若しくは第十九項の規定により課する酒税又は第四項の規定により控除する酒税に関する調査については、第一項、第四項又は第十九項の規定の適用を受ける者のこれらの規定に規定する酒類を保管したと認められる者又は保管すると認められる者を国税通則法第七十四条の四第三項に規定する者とみなして、同項並びに同法第七十四条の七、第七十四条の八、第七十四条の十三、第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の四第三項に係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を適用する。この場合において、同項中「酒類製造者等に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関し酒類製造者等と取引があると認められる者」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第八十九条第二十二項(酒税の軽減を受けた酒類に係る手持品課税等)に規定する酒類を保管したと認められる者又は保管すると認められる者」とする。
23偽りその他不正の行為によつて第十項の規定による還付を受け、又は受けようとしたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
24前項の犯罪に係る還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
25第六項(第二十一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより酒税を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
26前項の犯罪に係る酒類に対する酒税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該酒税に相当する金額の三倍以下とすることができる。
27第六項(第二十一項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
28第二十三項、第二十五項又は前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
29法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第二十三項、第二十五項又は第二十七項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第二十三項から第二十七項までの罰金刑を科する。
30前項の規定により第二十三項又は第二十五項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。
31第二十三項又は第二十五項の規定の適用がある場合における酒税に係る国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第五十三条の規定の適用については、同条第一号中「の罪」とあるのは、「及び沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第八十九条第二十三項又は第二十五項(酒税の軽減を受けた酒類に係る手持品課税等)の罪」とする。
(揮発油税及び地方揮発油税の軽減を受けた揮発油に係る手持品課税)
第八十九条の四法第八十条第一項第三号の規定に基づく揮発油税及び地方揮発油税の軽減に関する措置の廃止があつた際、沖縄県の区域内にある揮発油の製造場及び保税地域以外の当該区域内の場所において、同号の規定の適用を受けた揮発油(揮発油税法第十六条第一項又は第十六条の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、その者が揮発油の製造者として、これを当該軽減に関する措置の廃止があつた日に揮発油の製造場から移出したものとみなして、揮発油税及び地方揮発油税を課する。
2前項の場合においては、同項の揮発油が同項に規定する日に沖縄県の区域内にある揮発油の製造場から移出されるものとした場合における揮発油税及び地方揮発油税に相当する金額から、その日の前日に当該揮発油をその製造場から移出したものとした場合における揮発油税及び地方揮発油税に相当する金額を控除した金額をその税額とする。
3第一項の場合においては、税務署長は、揮発油税に併せて地方揮発油税を徴収する。この場合において、税務署長は、その所轄区域内に所在する同一人の貯蔵場所にある揮発油に係る揮発油税額及び地方揮発油税額を合算し、当該合算した額の揮発油税及び地方揮発油税を、同項の規定により移出したものとみなされた日の属する月の翌々月(同日が月の初日である場合には、その日の属する月の翌月)の一日から五月内の各月に等分して、それぞれその月の末日を納期限として、徴収する。
4第一項に規定する者は、同項の規定に該当する揮発油の貯蔵場所並びに当該場所ごとの当該揮発油の所持数量及び課税標準数量(当該所持数量から揮発油税法第八条第一項の規定により控除される数量を控除した数量をいう。)を記載した申告書を、第一項の規定により移出したものとみなされた日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる揮発油の製造者が、当該揮発油が第一項の規定による揮発油税額及び地方揮発油税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該揮発油税額及び地方揮発油税額は、揮発油税法第十七条及び地方揮発油税法第九条の規定に準じて、当該揮発油につき当該揮発油の製造者が納付した、又は納付すべき揮発油税額及び地方揮発油税額(第二号に該当する場合には、同号に規定する他の揮発油の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき揮発油税額及び地方揮発油税額)に併せて、その者に係る揮発油税額及び地方揮発油税額から控除し、又はその者に還付する。
一揮発油の製造者がその製造場から移出した揮発油で、第一項の規定により揮発油税額及び地方揮発油税額を徴収された、又は徴収されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合同項の規定の適用がないものとした場合における当該揮発油の製造者
二前号に該当する場合を除き、揮発油の製造者が、他の揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油で第一項の規定により揮発油税額及び地方揮発油税額を徴収された、又は徴収されるべきものを揮発油の製造場に移入し、当該揮発油をその移入した製造場から更に移出した場合当該揮発油の製造者
6前項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該揮発油が第一項の規定による揮発油税額及び地方揮発油税額を徴収された、又は徴収されるべきものであることを証明した書類で当該揮発油につき同項の規定の適用を受けた者を通じて第四項の税務署長から交付を受けたものを添付し、これを前項の税務署長に提出しなければならない。
一当該揮発油の戻入れ又は移入に係る揮発油の製造場の所在地及び名称
二当該揮発油を当該揮発油の製造場に戻し又は移送した者の住所及び氏名又は名称
四当該揮発油につき第一項の規定の適用を受けた者の住所及び氏名又は名称並びにその適用を受けた時における当該揮発油の貯蔵場所の所在地及び名称
7前項の申請書の提出を受けた税務署長は、第五項の確認をしたときは、当該確認の内容を記載した書類により、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。