(税理士に関する特例)
第百二十七条法の施行の際沖縄の税理士法(千九百六十四年立法第八十九号。以下「沖縄税理士法」という。)の規定による税理士となる資格を有している者(沖縄の弁護士法(千九百六十七年立法第百三十九号)の規定による弁護士並びに沖縄の公認会計士法の規定による公認会計士及び外国公認会計士を除く。)は、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第三条第一項の規定にかかわらず、税理士となる資格を有する。
2法の施行前に、沖縄税理士法第四条各号の一に該当した者で、同条の規定を適用しないとしたならば前項の規定に該当することとなるものは、施行日以後において税理士法第四条各号の一に該当する者でないこととなつた場合には、同法第三条第一項の規定にかかわらず、税理士となる資格を有する。
3沖縄の政府税(沖縄とん税及び沖縄特別とん税を除く。第六項において同じ。)又は市町村税に関する事務に従事した期間は、税理士法第三条第一項の規定の適用については、同項ただし書に規定する事務に従事した期間とみなす。
4沖縄税理士法の規定による税理士試験を受けることができることとされていた事務又は業務に従事した者は、税理士法第五条の規定の適用については、財務省令で定めるところにより、同条第一項第一号に掲げる事務又は業務に従事した者とみなす。
5沖縄税理士法の規定による税理士試験において試験科目のうちの一部の科目につき同法に定める基準以上の成績を得たことにより当該科目の試験の免除を受けることができることとされていた者は、税理士法第七条の規定の適用については、当該科目に類する同法第六条に規定する税理士試験の試験科目として財務省令で定める科目につき、同法第七条第一項に規定する成績を得た者とみなす。
6沖縄の大学等(沖縄税理士法第五条第一項第九号に規定する大学等をいう。)における職又は官公署における沖縄の政府税若しくは市町村税に関する事務は、税理士法第八条の規定の適用については、財務省令で定めるところにより、同条第一項第一号若しくは第二号に規定する職又は同項各号(第一号から第三号を除く。)に規定する事務とみなす。
7第一項又は第二項の規定により税理士となる資格を有することとなる者については、税理士法第二十二条第一項の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより税法に関する講習の課程を修了した後でなければ、同法第十八条の規定による税理士の登録をしない。ただし、旧沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法(昭和四十四年法律第四十七号。次項において「旧暫定措置法」という。)第九条第七項の規定による講習の課程を修了した者については、この限りでない。
8法の施行の際沖縄税理士法の規定による税理士の登録を受けている者のうち次に掲げる者以外の者は、税理士法第十八条の規定による税理士の登録を受けた者とみなす。
一税理士法第十八条の規定による税理士の登録を受けている者
二旧暫定措置法第九条第七項各号の一に該当する者で、同項の規定による講習の課程を修了していないもの
三沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第四十四号)による改正前の沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法(昭和四十五年法律第三十三号)第七条第一項の規定に該当する者
9前項第二号の規定に該当する者は、税理士法第五十二条の規定にかかわらず、施行日から起算して五年間に限り、沖縄税理士法の規定による税理士名簿に登録を受けた日その他大蔵省令で定める事項を記載した届出書を沖縄国税事務所長を経由して、国税庁長官に届け出ることにより、沖縄国税事務所の管轄区域内において、税理士法第二条に規定する税理士業務(以下「税理士業務」という。)を行なうことができる。この場合において、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更した事項を届け出なければならない。
10前項の規定により税理士業務を行なう者は、税理士法第一条、第三十条、第三十一条、第三十三条から第四十八条まで、第五十四条及び第五十五条の規定の適用については、税理士とみなす。
11第八項第二号の規定に該当する者で、施行日から起算して五年以内に第七項本文に規定する講習の課程を修了したものは、税理士法第十八条の規定による税理士の登録を受けた者とみなす。
12沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法第七条の規定に該当する者は、税理士法第五十二条の規定にかかわらず、当分の間、那覇地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会を経由して、沖縄国税事務所長に通知することにより、沖縄国税事務所の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
13税理士法第五十一条第二項の規定は、前項の規定により税理士業務を行なう者について準用する。
14法の施行前に沖縄税理士法第四十二条の規定により同法第二条に規定する税理士業務を行なつてはならないこととされていた職に従事していた者は、税理士法第四十二条の規定の適用については、同条に規定する職に従事していた者とみなす。
15沖縄税理士法附則第二十九項第一号に規定する事務にもつぱら従事した期間又は同項第二号に規定する業務に従事した期間は、税理士法附則第三十一項の規定の適用については、大蔵省令で定めるところにより、それぞれ同項第一号に規定する事務にもつぱら従事した期間又は同項第二号に規定する業務に従事した期間とみなす。
(沖縄税理士法による処分の効力の承継等)
第百二十八条法の施行前に、沖縄税理士法又はこれに基づく規則の規定によりされた承認、許可、登録、申請、届出その他の処分又は手続で、税理士法又はこれに基づく命令に相当規定があるものは、別段の定めがある場合を除き、それぞれ同法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
2法の施行前に、沖縄税理士法第十条第一項、第二十五条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項又は第四十六条第一項の規定による不利益な処分の理由とされている事実があつたときは、税理士法の規定の適用については、それぞれ、同法第十条第一項、第二十五条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項又は第四十六条の規定に該当する事実があつたものとみなす。
3法の施行前に、沖縄税理士法第四条第四号から第九号までの規定により税理士となる資格を有しないこととされている事実又は同法第二十四条第三号から第五号までの規定により税理士の登録を受けることができないこととされている事実が沖縄においてあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、税理士法第四条又は第二十四条の規定の適用については、それぞれ、同法第四条第四号から第十号まで又は同法第二十四条第三号から第五号までの規定に該当する事実があつたものとみなす。