| 第三条 | 法 | 法第二十条第二項において準用する法 |
| | 許可医薬品等の副作用 | 許可生物由来製品等を介した感染等 |
| | 許可医薬品又は法第四条第十項に規定する副作用救済給付に係る許可再生医療等製品(以下「副作用救済給付に係る許可再生医療等製品」という。) | 許可生物由来製品又は法第四条第十一項に規定する感染救済給付に係る許可再生医療等製品(以下「感染救済給付に係る許可再生医療等製品」という。) |
| 第四条第一項 | 第十六条第一項第一号 | 第二十条第一項第一号 |
| | 許可医薬品等の副作用 | 許可生物由来製品等を介した感染等 |
| | 副作用による疾病 | 感染等による疾病 |
| | 原因とみられる許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品の名称 | 原因(当該原因とみられる許可生物由来製品又は感染救済給付に係る許可再生医療等製品の名称を含む。) |
| 第四条第二項及び第五条第二項 | 前項 | 第三十一条において準用する前項 |
| 副作用による疾病がその原因とみられる許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品を使用したことによるものであること | 感染等による疾病の原因(請求者が第一次健康被害者である場合にあっては、当該原因とみられる許可生物由来製品又は感染救済給付に係る許可再生医療等製品を使用したことによるものであること) |
| | 副作用による疾病の | 感染等による疾病の |
| | 許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品の | 許可生物由来製品又は感染救済給付に係る許可再生医療等製品の |
| | にすることができる書類 | にすることができる書類(請求者が第一次健康被害者である場合に限る。) |
| | 副作用による疾病に | 感染等による疾病に |
| 第五条第一項 | 第十六条第一項第一号 | 第二十条第一項第一号 |
| | 第四条第一項第一号 | 第二十二条において準用する令第四条第一項第一号 |
| | 副作用による疾病 | 感染等による疾病 |
| | とみられる許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品の名称 | (当該原因とみられる許可生物由来製品又は感染救済給付に係る許可再生医療等製品の名称を含む。) |
| | 同項 | 令第二十二条において準用する同項 |
| 第六条第一項 | 第十六条第一項第二号 | 第二十条第一項第二号 |
| | とみられる許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品の名称 | (当該原因とみられる許可生物由来製品又は感染救済給付に係る許可再生医療等製品の名称を含む。) |
| 第六条第二項 | 前項 | 第三十一条において準用する前項 |
| | がその原因とみられる許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品を使用したことによるものであること | の原因(請求者が第一次健康被害者である場合にあっては、当該原因とみられる許可生物由来製品又は感染救済給付に係る許可再生医療等製品を使用したことによるものであること) |
| | 許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品の | 許可生物由来製品又は感染救済給付に係る許可再生医療等製品の |
| | にすることができる書類 | にすることができる書類(請求者が第一次健康被害者である場合に限る。) |
| 第七条第二項、第九条第二項、第十一条第二項、第十三条第二項及び第十九条第二項 | 前項 | 第三十一条において準用する前項 |
| 第七条第三項 | 原因となった許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品以外の許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品 | 当初の原因以外の原因 |
| | 第一項 | 第三十一条において準用する第一項 |
| | 前項各号 | 第三十一条において準用する前項各号 |
| | がその原因とみられる許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品を使用したことによるものであること | の原因(請求者が第一次健康被害者である場合にあっては、当該原因とみられる許可生物由来製品又は感染救済給付に係る許可再生医療等製品を使用したことによるものであること) |
| | 許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品の | 許可生物由来製品又は感染救済給付に係る許可再生医療等製品の |
| | にすることができる書類 | にすることができる書類(請求者が第一次健康被害者である場合に限る。) |
| 第八条第一項 | 第十六条第一項第三号 | 第二十条第一項第三号 |
| | とみられる許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品の名称 | (当該原因とみられる許可生物由来製品又は感染救済給付に係る許可再生医療等製品の名称を含む。) |
| 第八条第二項 | 前項 | 第三十一条において準用する前項 |
| | がその原因とみられる許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品を使用したことによるものであること | の原因(障害児が第一次健康被害者である場合にあっては、当該原因とみられる許可生物由来製品又は感染救済給付に係る許可再生医療等製品を使用したことによるものであること) |
| | 許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品の | 許可生物由来製品又は感染救済給付に係る許可再生医療等製品の |
| | にすることができる書類 | にすることができる書類(障害児が第一次健康被害者である場合に限る。) |
| 第九条第三項 | 原因となった許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品以外の許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品 | 当初の原因以外の原因 |
| | 第一項 | 第三十一条において準用する第一項 |
| | 前項各号 | 第三十一条において準用する前項各号 |
| | がその原因とみられる許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品を使用したことによるものであること | の原因(障害児が第一次健康被害者である場合にあっては、当該原因とみられる許可生物由来製品又は感染救済給付に係る許可再生医療等製品を使用したことによるものであること) |
| | 許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品の | 許可生物由来製品又は感染救済給付に係る許可再生医療等製品の |
| | にすることができる書類 | にすることができる書類(障害児が第一次健康被害者である場合に限る。) |
| 第十条第一項 | 第十六条第一項第四号 | 第二十条第一項第四号 |
| | 次条 | 第三十一条において準用する次条 |
| | とみられる許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品の名称 | (当該原因とみられる許可生物由来製品又は感染救済給付に係る許可再生医療等製品の名称を含む。) |
| 第十条第二項、第十六条第二項及び第十八条第二項 | 前項 | 第三十一条において準用する前項 |
| がその原因とみられる許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品を使用したことによるものであること | の原因(死亡した者が第一次健康被害者である場合にあっては、当該原因とみられる許可生物由来製品又は感染救済給付に係る許可再生医療等製品を使用したことによるものであること) |
| | 許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品の | 許可生物由来製品又は感染救済給付に係る許可再生医療等製品の |
| | にすることができる書類 | にすることができる書類(死亡した者が第一次健康被害者である場合に限る。) |
| 第十二条及び第十七条 | 令 | 令第二十二条において準用する令 |
| | 許可医薬品等の副作用 | 許可生物由来製品等を介した感染等 |
| | 前項 | 第三十一条において準用する前項 |
| 第十三条第三項 | 第一項 | 第三十一条において準用する第一項 |
| 第十四条 | 第十六条第一項第二号 | 第二十条第一項第二号 |
| 第十六条第一項 | 令 | 令第二十二条において準用する令 |
| | 第十六条第一項第四号 | 第二十条第一項第四号 |
| | とみられる許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品の名称 | (当該原因とみられる許可生物由来製品又は感染救済給付に係る許可再生医療等製品の名称を含む。) |
| 第十八条第一項 | 第十六条第一項第五号 | 第二十条第一項第五号 |
| | とみられる許可医薬品又は副作用救済給付に係る許可再生医療等製品の名称 | (当該原因とみられる許可生物由来製品又は感染救済給付に係る許可再生医療等製品の名称を含む。) |
| 第十九条第一項 | 令 | 令第二十二条において準用する令 |
| | 副作用救済給付 | 感染救済給付 |
| 第十九条第二項 | 副作用救済給付 | 感染救済給付 |
| | 第十六条第一項第五号 | 第二十条第一項第五号 |
| 第十九条第三項 | 副作用救済給付 | 感染救済給付 |
| | 第四条 | 第三十一条において準用する第四条 |
| 第二十条、第二十一条及び第二十二条第一項 | 副作用救済給付 | 感染救済給付 |
| 第二十二条第二項 | 前項 | 第三十一条において準用する前項 |
| | 副作用救済給付 | 感染救済給付 |