第五条退職した者の基礎在職期間に次に掲げる期間が含まれる場合においては、当該期間における職員としての在職を職員以外の者としての在職と、当該期間を国家公務員退職手当法第五条の二第二項第七号に規定する政令で定める在職期間とそれぞれみなして、同法第六条の四及び国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第六条の二の規定を適用する。
一独立行政法人造幣局法(平成十四年法律第四十号)附則第八条による改正前の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一号ニに掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う国の経営する企業に勤務する職員としての在職期間(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受けていた職員としての在職期間を除く。次号及び第三号において同じ。)
二独立行政法人国立印刷局法(平成十四年法律第四十一号)附則第九条による改正前の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号ハに掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う国の経営する企業に勤務する職員としての在職期間
三郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条第十二号の規定による廃止前の日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八号)第百四十一条による改正前の国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律第二条第一号イに掲げる事業(これに附帯する事業を含む。)を行う国の経営する企業に勤務する職員としての在職期間
四平成二十六年独法整備法第八十八条の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)附則第十条第一項の規定により解散した旧独立行政法人航空宇宙技術研究所の職員としての在職期間
五平成二十六年独法整備法第百七十条の規定による改正前の独立行政法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号)第二条の独立行政法人産業技術総合研究所の職員としての在職期間(独立行政法人産業技術総合研究所法の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十三号)の施行の日の前日までの間に限る。)
六平成八年四月一日から平成十六年十月二十七日までの間において適用されていた一般職給与法(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)の教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の適用を受けていた期間
七平成二十六年独法整備法第四十七条の規定による改正前の独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第三条の独立行政法人情報通信研究機構の職員としての在職期間(独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第二条の規定により独立行政法人情報通信研究機構となった旧独立行政法人通信総合研究所の職員としての在職期間を含み、独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十一号)の施行の日の前日までの間に限る。)
八独立行政法人消防研究所の解散に関する法律(平成十八年法律第二十二号)第一項の規定により解散した旧独立行政法人消防研究所の職員としての在職期間
九独立行政法人酒類総合研究所の職員としての在職期間(独立行政法人酒類総合研究所法の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十三号)の施行の日の前日までの間に限る。)
十独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十四号。以下「平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法」という。)第三条の規定による改正前の独立行政法人国立オリンピック記念青少年総合センター法(平成十一年法律第百六十七号)第二条の国立オリンピック記念青少年総合センターの職員としての在職期間
十一学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第四条の規定による改正前の独立行政法人国立特殊教育総合研究所法(平成十一年法律第百六十五号)第二条の独立行政法人国立特殊教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人男女共同参画機構法(令和七年法律第七十九号)附則第三条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第十八号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立国語研究所、独立行政法人国立科学博物館、平成二十六年独法整備法第七十九条の規定による改正前の独立行政法人物質・材料研究機構法(平成十一年法律第百七十三号)第三条の独立行政法人物質・材料研究機構、平成二十六年独法整備法第八十条の規定による改正前の独立行政法人防災科学技術研究所法(平成十一年法律第百七十四号)第三条の独立行政法人防災科学技術研究所、平成二十六年独法整備法第八十一条の規定による改正前の独立行政法人放射線医学総合研究所法(平成十一年法律第百七十六号)第二条の独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七号)による改正前の独立行政法人国立博物館法(平成十一年法律第百七十八号)第二条の独立行政法人国立博物館及び独立行政法人国立博物館法の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人文化財研究所の職員としての在職期間(平成十八年独法改革文部科学省関係法整備法の施行の日の前日までの間に限る。)
十二独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十五号。以下「平成十八年独法改革厚生労働省関係法整備法」という。)第一条の規定による改正前の独立行政法人産業安全研究所法(平成十一年法律第百八十一号)第二条の独立行政法人産業安全研究所及び平成十八年独法改革厚生労働省関係法整備法附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人産業医学総合研究所の職員としての在職期間
十三独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十八号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人国立健康・栄養研究所の職員としての在職期間(平成十八年独法改革厚生労働省関係法整備法の施行の日の前日までの間に限る。)
十四独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号。以下「平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法」という。)第一条の規定による改正前の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第三条の独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構並びに平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人農業者大学校、旧独立行政法人農業工学研究所及び旧独立行政法人食品総合研究所の職員としての在職期間(独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第二条の規定により独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構となった旧独立行政法人農業技術研究機構の職員としての在職期間を含む。)
十五平成二十六年独法整備法第百五十三条の規定による改正前の独立行政法人水産総合研究センター法(平成十一年法律第百九十九号)第二条の独立行政法人水産総合研究センター及び平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法附則第十六条第一項の規定により解散した旧独立行政法人さけ・ます資源管理センターの職員としての在職期間(平成二十六年独法整備法第百五十三条の規定による改正前の独立行政法人水産総合研究センター法第二条の独立行政法人水産総合研究センターの職員としての在職期間にあっては、平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法の施行の日の前日までの間に限る。)
十六独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第七十号。以下「平成二十七年独法改革農林水産省関係法整備法」という。)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、農林水産消費技術センター法等改正法附則第六条第一項の規定により解散した旧独立行政法人林木育種センター、平成二十七年独法改革農林水産省関係法整備法附則第九条第一項の規定により解散した旧独立行政法人水産大学校、平成二十六年独法整備法第百四十九条の規定による改正前の独立行政法人農業生物資源研究所法(平成十一年法律第百九十三号)第二条の独立行政法人農業生物資源研究所、平成二十六年独法整備法第百五十条の規定による改正前の独立行政法人農業環境技術研究所法(平成十一年法律第百九十四号)第二条の独立行政法人農業環境技術研究所、平成二十六年独法整備法第百五十一条の規定による改正前の独立行政法人国際農林水産業研究センター法(平成十一年法律第百九十七号)第二条の独立行政法人国際農林水産業研究センター及び平成二十六年独法整備法第百五十二条の規定による改正前の独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)第二条の独立行政法人森林総合研究所の職員としての在職期間(平成十八年独法改革農林水産省関係法整備法の施行の日の前日までの間に限る。)
十七独立行政法人工業所有権情報・研修館の職員としての在職期間(特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十九号)附則第五条の規定により独立行政法人工業所有権情報・研修館となった旧独立行政法人工業所有権総合情報館の職員としての在職期間を含み、独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十七号)の施行の日の前日までの間に限る。)
十八平成二十六年独法整備法第百八十四条の規定による改正前の独立行政法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第二条の独立行政法人土木研究所及び独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十八号。以下「平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法」という。)附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人北海道開発土木研究所の職員としての在職期間(平成二十六年独法整備法第百八十四条の規定による改正前の独立行政法人土木研究所法第二条の独立行政法人土木研究所の職員としての在職期間にあっては、平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法の施行の日の前日までの間に限る。)
十九平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法附則第八条第一項の規定により解散した旧独立行政法人海技大学校及び平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法第八条の規定による改正前の独立行政法人海員学校法(平成十一年法律第二百十四号)第二条の独立行政法人海員学校の職員としての在職期間
二十平成二十六年独法整備法第百八十五条の規定による改正前の独立行政法人建築研究所法(平成十一年法律第二百六号)第二条の独立行政法人建築研究所、平成二十七年道路運送車両法等改正法附則第十一条第一項の規定により解散した旧独立行政法人交通安全環境研究所、平成二十六年独法整備法第百八十七条の規定による改正前の独立行政法人海上技術安全研究所法(平成十一年法律第二百八号)第二条の独立行政法人海上技術安全研究所、平成二十六年独法整備法第百八十八条の規定による改正前の独立行政法人港湾空港技術研究所法(平成十一年法律第二百九号)第二条の独立行政法人港湾空港技術研究所、平成二十六年独法整備法第百八十九条の規定による改正前の独立行政法人電子航法研究所法(平成十一年法律第二百十号)第二条の独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第四十八号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人航海訓練所及び独立行政法人航空大学校の職員としての在職期間(平成十八年独法改革国土交通省関係法整備法の施行の日の前日までの間に限る。)
二十一平成二十六年独法整備法第二百四条の規定による改正前の独立行政法人国立環境研究所法(平成十一年法律第二百十六号)第二条の独立行政法人国立環境研究所の職員としての在職期間(独立行政法人国立環境研究所法の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十九号)の施行の日の前日までの間に限る。)