(促進区域内海域の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為)第四条法第十三条第一項第四号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。一海底の掘削又は切土その他海底の形状を変更する行為二海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域ごとに国土交通大臣が指定する廃物の投棄
(占用の期間)第五条法第十三条第四項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる占用の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。一容易に移転し、又は撤去することができる構造の施設又は工作物による占用五年二法第二十二条第一項に規定する認定公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電設備による占用三十年三前二号に掲げるもの以外の占用十年
(公募占用計画に記載すべき情報の管理に関する事項に係る海域の上空及び海底の区域)第六条法第十七条第二項第十四号の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。一当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置する海域の上空の区域のうち、当該海洋再生可能エネルギー発電設備の最上部の高さまでの区域二当該海洋再生可能エネルギー発電設備を設置する海域の海底の区域のうち、当該海洋再生可能エネルギー発電設備の最下部の深さまでの区域
(設置禁止の例外となる海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備)第七条法第三十一条の政令で定める海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備は、羽根(長さが十メートル以下のものに限る。)の回転により海域における風力を電気に変換する設備であって、当該電気を専ら当該設備又はこれと一体として設置される設備において使用するものとする。
(海洋再生可能エネルギー発電設備設置計画に記載すべき情報の管理に関する事項に係る海域の上空及び海底の区域)第八条第六条の規定は、法第三十三条第三項第十四号(法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める区域について準用する。
(権限の委任)第九条法第十三条第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第五項から第七項まで、第二十七条第一項、第二十八条第一項から第七項まで、第二十九条第一項及び第二項並びに第三十条第一項から第三項までの規定による国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。ただし、法第二十八条第一項から第七項まで並びに第二十九条第一項及び第二項の規定による権限にあっては、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
(施行期日)1この政令は、法の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。(法附則第二条の政令で定める日)2法附則第二条の政令で定める日は、法の施行後最初に法第十六条の規定により経済産業大臣が選定事業者における海洋再生可能エネルギー発電設備に係る調達価格及び調達期間を告示した日又は平成三十二年十二月六日のいずれか早い日とする。