(趣旨)第一条特定乳児等通園支援事業(特定乳児等通園支援(子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。以下同じ。)に係る法第五十四条の三において準用する法第四十六条第三項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。一法第五十四条の三において準用する法第四十六条第二項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第三条の規定による基準二法第五十四条の三において準用する法第四十六条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第四条から第六条まで、第十二条、第十四条、第二十三条から第二十五条まで及び第三十条の規定による基準三法第五十四条の三において準用する法第四十六条第二項の規定により、同条第三項各号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この府令に定める基準のうち、前二号に定める規定による基準以外のもの
(一般原則)第二条特定乳児等通園支援事業者(法第五十四条の三に規定する特定乳児等通園支援事業者をいう。以下同じ。)は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定乳児等通園支援の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指さなければならない。2特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象小学校就学前子ども(法第三十条の十四に規定する支給対象小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)の意思及び人格を尊重して、常に当該支給対象小学校就学前子どもの立場に立って特定乳児等通園支援を提供するように努めなければならない。3特定乳児等通園支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、特定教育・保育施設等(法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設及び法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者をいう。以下同じ。)、他の特定乳児等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。4特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用する支給対象小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、特定乳児等通園支援事業者が特定乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「特定乳児等通園支援事業所」という。)の職員に対し、研修の実施その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
第三条特定乳児等通園支援事業者は、一時間当たりの利用定員(法第五十四条の二第一項の確認において定めるものに限る。次項において同じ。)を定めるものとする。2特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子ども(法第三十条の十六に規定する乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。)が当該特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援を利用する時間数、特定乳児等通園支援事業所が開所する日数及び時間その他の事情を考慮して一月当たりの利用定員を定めるものとする。
(面談)第四条特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳児等通園支援を提供しようとするときに、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況及び当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境を把握するための当該保護者との面談(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながらする通話を含む。)を行わなければならない。2特定乳児等通園支援事業者は、前項の面談を行うに当たっては、あらかじめ、第十九条に規定する運営規程の概要、職員の勤務の体制、第十二条の規定により当該特定乳児等通園支援事業者が支払を受ける費用に関する事項その他の提供する特定乳児等通園支援に関する重要事項を記載した文書を交付しなければならない。3特定乳児等通園支援事業者は、第一項の面談において、前項の重要事項を説明し、当該申込みに係る特定乳児等通園支援の提供について保護者の同意を得なければならない。
(正当な理由のない提供拒否の禁止)第五条特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定保護者(法第三十条の十五第三項に規定する乳児等支援給付認定保護者をいう。以下同じ。)から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
(あっせん及び要請に対する協力)第六条特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援の利用について法第五十四条の三において準用する法第五十四条第一項の規定により市町村が行うあっせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
(乳児等支援支給認定証に記載された事項の確認)第七条特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに係る特定乳児等通園支援の利用の申込みを受けた後、当該乳児等支援給付認定子どもに対して最初に特定乳児等通園支援を提供するに際し、乳児等支援給付認定保護者から法第三十条の十五第三項に規定する乳児等支援支給認定証の提示を受けたときは、子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第二十八条の二十四各号に掲げる事項を確認するものとする。
(乳児等支援給付認定の申請に係る援助)第八条特定乳児等通園支援事業者は、法第三十条の十五第一項の認定(以下この条において「乳児等支援給付認定」という。)を受けていない保護者から利用の申込みがあった場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに乳児等支援給付認定の申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)第九条特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援の提供に当たっては、乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況、当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境、他の特定乳児等通園支援事業者が提供する特定乳児等通園支援の利用状況その他の教育・保育等(法第五十六条第一項に規定する教育・保育等をいう。)の利用の状況の把握に努めなければならない。
(特定教育・保育施設等との連携)第十条特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等において継続的に提供される法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育及び法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育との円滑な接続に資するよう、乳児等支援給付認定子どもに係る情報の提供その他特定教育・保育施設等との密接な連携に努めなければならない。
(支払)第十二条特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領(法第三十条の二十第五項(法第三十条の二十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が支払う特定乳児等通園支援に要した費用の額の一部を、乳児等支援給付認定保護者に代わり特定乳児等通園支援事業者が受領することをいう。次条において同じ。)を受けないときは、乳児等支援給付認定保護者から、当該特定乳児等通園支援に係る特定乳児等通園支援費用基準額(法第三十条の二十第三項に規定する額をいう。次項において同じ。)の支払を受けるものとする。2特定乳児等通園支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園支援の提供に当たって、当該特定乳児等通園支援の質の確保及び向上を図る上で必要であると認められる対価について、当該特定乳児等通園支援に要する費用として見込まれるものの額と特定乳児等通園支援費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を乳児等支援給付認定保護者から受けることができる。3特定乳児等通園支援事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、特定乳児等通園支援において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を乳児等支援給付認定保護者から受けることができる。一日用品、文房具その他の特定乳児等通園支援に必要な物品の購入に要する費用二特定乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用三食事の提供に要する費用四特定乳児等通園支援事業所に通う際に提供される便宜に要する費用五前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供される便宜に要する費用のうち、特定乳児等通園支援の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、乳児等支援給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの4特定乳児等通園支援事業者は、前三項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用の額を支払った乳児等支援給付認定保護者に対し、当該費用に係る領収証を交付しなければならない。5特定乳児等通園支援事業者は、第二項及び第三項の金銭の支払を求める際は、あらかじめ、当該金銭の使途及び額並びに乳児等支援給付認定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、乳児等支援給付認定保護者に対して説明を行い、文書による同意を得なければならない。ただし、第三項の規定による金銭の支払に係る同意については、文書によることを要しない。
(乳児等支援給付費の額に係る通知等)第十三条特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領により特定乳児等通園支援に係る乳児等支援給付費の支給を受けた場合は、乳児等支援給付認定保護者に対し、当該乳児等支援給付認定保護者に係る乳児等支援給付費の額を通知しなければならない。2特定乳児等通園支援事業者は、法定代理受領を行わない特定乳児等通園支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した特定乳児等通園支援の内容、利用時間、費用の額その他必要と認められる事項を記載した特定乳児等通園支援提供証明書を乳児等支援給付認定保護者に対して交付しなければならない。
(特定乳児等通園支援の取扱方針)第十四条特定乳児等通園支援事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十五条の規定に基づき保育所における保育の内容について内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二十三項に規定する乳児等通園支援事業をいう。)の特性に留意して、支給対象小学校就学前子ども及びその保護者の心身の状況等に応じて、特定乳児等通園支援の提供を適切に行わなければならない。
(特定乳児等通園支援に関する評価等)第十五条特定乳児等通園支援事業者は、自らその提供する特定乳児等通園支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。2特定乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
(相談及び援助)第十六条特定乳児等通園支援事業者は、常に乳児等支援給付認定子ども及びその保護者の心身の状況並びに当該乳児等支援給付認定子どもの養育環境の的確な把握に努め、当該乳児等支援給付認定子ども及びその保護者からの相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(緊急時等の対応)第十七条特定乳児等通園支援事業所の職員は、現に特定乳児等通園支援の提供を行っているときに乳児等支援給付認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該乳児等支援給付認定子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(乳児等支援給付認定保護者に関する市町村への通知)第十八条特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援を受けている乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が偽りその他不正な行為によって乳児等支援給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
(運営規程)第十九条特定乳児等通園支援事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(第二十二条において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。一特定乳児等通園支援事業の目的及び運営の方針二その提供する特定乳児等通園支援の内容三職員の職種、員数及び職務の内容四特定乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日五第十二条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の種類、支払を求める理由及びその額六第三条第一項の規定により定める一時間当たりの利用定員七特定乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項その他の利用に当たっての留意事項八緊急時等における対応方法九非常災害対策十虐待の防止のための措置に関する事項十一その他特定乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)第二十条特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対し、適切な特定乳児等通園支援を提供することができるよう、特定乳児等通園支援事業所ごとに職員の勤務の体制を定めておかなければならない。2特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所ごとに、当該特定乳児等通園支援事業所の職員によって特定乳児等通園支援を提供しなければならない。ただし、特定乳児等通園支援の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。3特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(掲示等)第二十二条特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、第十二条の規定により乳児等支援給付認定保護者から支払を受ける費用の額その他の利用の申込みをした者の特定乳児等通園支援事業所の選択に資すると認められる重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
(乳児等支援給付認定子どもを平等に取り扱う原則)第二十三条特定乳児等通園支援事業所においては、乳児等支援給付認定子どもの国籍、信条、社会的身分又は第十二条の規定による支払の状況によって、差別的取扱いをしてはならない。
(虐待等の禁止)第二十四条特定乳児等通園支援事業所の職員は、乳児等支援給付認定子どもに対し、児童福祉法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他当該乳児等支援給付認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(秘密保持等)第二十五条特定乳児等通園支援事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。2特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た乳児等支援給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。3特定乳児等通園支援事業者は、特定教育・保育施設等、他の特定乳児等通園支援事業者、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、乳児等支援給付認定子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者の同意を得ておかなければならない。
(情報の提供等)第二十六条特定乳児等通園支援事業者は、その提供する特定乳児等通園支援を利用しようとする乳児等支援給付認定子どもに係る乳児等支援給付認定保護者が、その希望を踏まえて適切に特定乳児等通園支援事業者を選択することができるように、その提供する特定乳児等通園支援の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。2特定乳児等通園支援事業者は、当該特定乳児等通園支援事業者について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。
(利益供与等の禁止)第二十七条特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業(法第五十九条第一号に規定する事業をいう。)その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者(次項において「利用者支援事業者等」という。)、教育・保育施設、地域型保育事業者(地域型保育を行う事業者をいう。次項において同じ。)若しくは乳児等通園支援事業者(乳児等通園支援を行う事業者をいう。次項において同じ。)又はその職員に対し、支給対象小学校就学前子ども又はその家族に対して当該特定乳児等通園支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。2特定乳児等通園支援事業者は、利用者支援事業者等、教育・保育施設、地域型保育事業者若しくは乳児等通園支援事業者又はその職員から、支給対象小学校就学前子ども又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(苦情解決)第二十八条特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児等支援給付認定子ども又は乳児等支援給付認定保護者その他の当該乳児等支援給付認定子どもの家族(以下この条において「乳児等支援給付認定子ども等」という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口の設置その他の必要な措置を講じなければならない。2特定乳児等通園支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容その他の事項を記録しなければならない。3特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関する乳児等支援給付認定子ども等からの苦情に関して市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。4特定乳児等通園支援事業者は、その提供した特定乳児等通園支援に関し、法第三十条の十三において準用する法第十四条第一項の規定により市町村が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該市町村の職員からの質問若しくは特定乳児等通園支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び乳児等支援給付認定子ども等からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。5特定乳児等通園支援事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。
(事故発生の防止及び発生時の対応)第三十条特定乳児等通園支援事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。一事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。二事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備すること。三事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。2特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村及び当該乳児等支援給付認定子どもの家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。3特定乳児等通園支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。4特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(記録の整備等)第三十二条特定乳児等通園支援事業者は、特定乳児等通園支援事業所の職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。2特定乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付認定子どもに対する特定乳児等通園支援の提供に関する次に掲げる記録等を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。一第十四条に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当たっての計画二第十一条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録三第十八条の規定による市町村への通知に係る記録四第二十八条第二項に規定する苦情の内容等の記録五第三十条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(電磁的記録等)第三十三条特定乳児等通園支援事業者は、記録、作成、保存その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)により行うことが規定されているものについては、当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)により行うことができる。2特定乳児等通園支援事業者は、この府令の規定による書面等の交付又は提出については、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の交付又は提出に代えて、第四項で定めるところにより、乳児等支援給付認定保護者の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電子情報処理組織(特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該特定乳児等通園支援事業者は、当該書面等を交付し、又は提出したものとみなす。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機と乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて乳児等支援給付認定保護者の閲覧に供し、乳児等支援給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられた当該乳児等支援給付認定保護者のファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定乳児等通園支援事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)二電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法3前項各号に掲げる方法は、乳児等支援給付認定保護者がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。4特定乳児等通園支援事業者は、第二項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する乳児等支援給付認定保護者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。一第二項各号に規定する方法のうち特定乳児等通園支援事業者が使用するもの二ファイルへの記録の方式5前項の規定による承諾を得た特定乳児等通園支援事業者は、当該乳児等支援給付認定保護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該乳児等支援給付認定保護者に対し、第二項に規定する記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該乳児等支援給付認定保護者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。6第二項から第五項までの規定は、この府令の規定による書面等による同意の取得について準用する。この場合において、第二項中「書面等の交付又は提出」とあり、及び「書面等に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)」とあるのは「書面等による同意」と、「第四項」とあるのは「第六項において準用する第四項」と、「提供する」とあるのは「得る」と、「書面等を交付し、又は提出した」とあるのは「書面等による同意を得た」と、「記載事項を」とあるのは「同意に関する事項を」と、「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」と、「交付する」とあるのは「得る」と、第三項中「前項各号」とあるのは「第六項において準用する前項各号」と、第四項中「第二項」とあるのは「第六項において準用する第二項」と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第一号中「第二項各号」とあるのは「第六項において準用する第二項各号」と、第五項中「前項」とあるのは「第六項において準用する前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第二項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この府令の規定による書面等による同意の取得」と読み替えるものとする。
(施行期日)1この府令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(経過措置)2この府令の公布の日から令和八年三月三十一日までの間においては、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)第一条の規定(同法附則第一条第五号イに掲げる改正規定に限る。)による改正後の法第五十四条の三において準用する法第四十六条第二項の規定に基づく市町村の条例が制定施行されるまでの間は、この府令に規定する基準は、当該市町村が同項の規定に基づき条例で定める基準とみなすことができる。