令和七年法務省・厚生労働省令第四号
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行に伴い、並びに外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年/法務省・厚生労働省・令第三号)の全部を改正する省令を次のように定める。