第一条製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(以下「法」という。)第七条の規定により作成する書類又は電磁的記録(以下「書類等」という。)には、次に掲げる事項を明確に記載し又は記録しなければならない。
一中小受託事業者の商号、名称又は事業者別に付された番号、記号その他の符号であって中小受託事業者を識別できるもの
二製造委託等をした日、中小受託事業者の給付(役務提供委託又は特定運送委託の場合にあっては、提供される役務。以下同じ。)の内容及びその給付を受領する期日(役務提供委託又は特定運送委託の場合にあっては、中小受託事業者からその委託に係る役務の提供を受ける期日(期間を定めて提供を委託するものにあっては、当該期間))並びにその受領した給付の内容及びその給付を受領した日(役務提供委託又は特定運送委託の場合にあっては、中小受託事業者からその委託に係る役務の提供を受けた日(期間を定めて提供を受けたものにあっては、当該期間))
三中小受託事業者の給付の内容について検査をした場合は、その検査を完了した日、その検査の結果及びその検査に合格しなかった給付の取扱い
四中小受託事業者の給付の内容を変更させ、又はその給付の受領後(役務提供委託又は特定運送委託の場合にあっては、中小受託事業者からその委託に係る役務の提供を受けた後)に給付をやり直させた場合には、その内容及びその理由
五製造委託等代金の額及び支払期日並びにその額に変更があった場合は増減額及びその理由
六製造委託等代金の支払について金銭を使用した場合は、その支払額、支払日及び支払方法
七製造委託等代金の支払について金銭以外の支払手段を使用した場合(次号及び第九号に規定する場合を除く。)は、次に掲げる事項
イ当該支払手段の種類、名称、価額その他当該支払手段に関する事項
ハ中小受託事業者が当該支払手段の引換えによって得ることとなる金銭の額その他その引換えに関する事項
八製造委託等代金の全部又は一部の支払につき、委託事業者、中小受託事業者及び金融機関の間の約定に基づき、中小受託事業者が債権譲渡担保方式(中小受託事業者が、製造委託等代金の額に相当する額の代金債権を担保として、金融機関から当該製造委託等代金の額に相当する額の金銭の貸付けを受ける方式をいう。)又はファクタリング方式(中小受託事業者が、製造委託等代金の額に相当する額の代金債権を金融機関に譲渡することにより、当該金融機関から当該製造委託等代金の額に相当する額の金銭の支払を受ける方式をいう。)若しくは併存的債務引受方式(中小受託事業者が、製造委託等代金の額に相当する額の代金債務を委託事業者と共に負った金融機関から、当該製造委託等代金の額に相当する額の金銭の支払を受ける方式をいう。)により金融機関から当該製造委託等代金の額に相当する額の金銭の貸付け又は支払を受けることができることとした場合は、次に掲げる事項
イ当該金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとした額及び期間の始期
ロ当該代金債権又は当該代金債務の額に相当する額の金銭を当該金融機関に支払った日
九製造委託等代金の全部又は一部の支払につき、委託事業者及び中小受託事業者が電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権の発生記録又は譲渡記録をした場合は、次に掲げる事項
ロ中小受託事業者が製造委託等代金の支払を受けることができることとした期間の始期
ハ電子記録債権法第十六条第一項第二号に規定する当該電子記録債権の支払期日
十製造委託等に関し原材料等を委託事業者から購入させた場合は、その品名、数量、対価及び引渡しの日並びにその代金の決済をした日及びその決済の方法
十一製造委託等代金の一部を支払い又は製造委託等代金から原材料等の対価の全部若しくは一部を控除した場合は、その後の製造委託等代金の残額
十二遅延利息を支払った場合は、その支払った額及び支払った日
十三法第四条第一項ただし書の規定により明示しないこととした事項がある場合には、当該事項の内容が定められなかった理由、当該事項の内容を明示した日及びその内容