(法第二条第一項第一号ハの法務省令で定める電子決定書)第二条法第二条第一項第一号ハの法務省令で定める電子決定書は、次に掲げる裁判に係るものとする。一上告を却下する上告裁判所の決定二上告を棄却する決定三上告審として事件を受理しない旨の決定四次に掲げる裁判の更正決定イ判決ロこの条に規定する裁判五前号の更正決定を変更する決定
(法第二条第一項第三号の法務省令で定める者)第三条法第二条第一項第三号の法務省令で定める者は、次のとおりとする。一当該保有民事裁判情報に係る事件に関与した者であって、次に掲げるものイ訴訟代理人のうち委任を受けたもの(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五十四条第一項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)ロ国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第一条の規定により国を代表する者及び同法第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は第七条第三項の規定による指定を受けた者二前号に掲げるもののほか、法第二条第一項第三号に規定する措置を講じなくても個人の権利を害するおそれが少ないことが当該民事裁判情報から明らかである者
(民事裁判関連情報)第四条法第二条第一項第四号の法務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。一当該民事裁判情報を他の民事裁判情報と区別して識別するために用いる符号その他の情報二判決又は決定の別その他の当該民事裁判情報に係る裁判の方式を示す情報三原裁判、更正決定により更正された裁判、再審により取り消された裁判その他の当該民事裁判情報に関連する裁判を特定するに足りる情報四当該民事裁判情報に係る裁判をした裁判官の所属する裁判所及び部を特定するに足りる情報五当該民事裁判情報に係る事件の類型(知的財産に関する訴えに係る事件、労働契約に関する訴えに係る事件、交通事故に基づく損害賠償の訴えに係る事件その他の類型をいう。)を示す情報六上訴があった旨の情報
(指定の申請)第五条法第五条第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。)を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。一名称及び主たる事務所の所在地二民事裁判情報管理提供業務を行おうとする事務所の所在地三民事裁判情報管理提供業務を開始しようとする年月日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)三指定の申請に関する意思の決定を証する書類四役員の氏名及び略歴を記載した書類五組織及び運営に関する事項を記載した書類六現に行っている業務の概要を記載した書類七民事裁判情報管理提供業務の実施に関する計画を記載した書類八役員が法第五条第一項第五号イ及びロのいずれにも該当しない者である旨を当該役員が誓約する書類九その他参考となる事項を記載した書類3前項第七号に掲げる書類は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。一法第八条第二項各号に掲げる事項二民事裁判情報管理提供業務に関する事業計画及び収支予算に係る事項4法務大臣は、第一項の申請書及び第二項各号に掲げる書類のほか、指定を受けようとする法人が法第五条第一項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
(指定法人の名称等の変更の届出)第六条指定法人は、法第五条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を法務大臣に提出しなければならない。一変更後の名称又は主たる事務所の所在地二変更しようとする年月日三変更の理由
(役員の選任又は解任の届出)第七条指定法人は、法第五条第五項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を法務大臣に提出しなければならない。一選任又は解任に係る役員の氏名二選任又は解任の年月日三選任又は解任の理由四選任の届出の場合にあっては、選任に係る役員の略歴2前項の届出書には、選任の届出の場合にあっては、選任された者が法第五条第一項第五号イ及びロのいずれにも該当しない者である旨を誓約する書類を添付しなければならない。
(業務規程)第九条指定法人は、法第八条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程を添えて法務大臣に提出しなければならない。2指定法人は、法第八条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由3法第八条第二項第六号の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。一民事裁判情報管理提供業務を行う時間及び休日に関する事項二民事裁判情報管理提供業務を行う事務所の所在地三民事裁判情報管理提供業務の実施に係る組織、運営その他の体制に関する事項四保有民事裁判情報等の保存期間に関する事項五法第六条第一項第四号に規定する附帯する業務に関する事項六保有民事裁判情報等の目的外使用の禁止に関する事項七保有民事裁判情報等の漏えい、滅失又は毀損が生じた場合の措置に関する事項八民事裁判情報管理提供業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項九その他民事裁判情報管理提供業務の実施に関し必要な事項
(事業計画等)第十一条指定法人は、法第九条第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて法務大臣に提出しなければならない。一事業計画書二収支予算書三前事業年度の予定貸借対照表四当該事業年度の予定貸借対照表五前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類2指定法人は、法第九条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算の変更が前項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由