2総合効率化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
四流通業務総合効率化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
五流通業務総合効率化事業に係る貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第十一条(同法第三十四条第一項において準用する場合を含む。)又は鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十八条に規定する運輸に関する協定を締結するときは、その内容
六流通業務総合効率化事業のうち貨客運送効率化事業(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第十二号に規定する貨客運送効率化事業をいう。以下この条及び次条第三項において同じ。)に該当するものを実施するときは、その関係地方公共団体
3総合効率化計画には、前項各号に掲げる事項のほか、流通業務総合効率化事業の用に供する特定流通業務施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。
一当該特定流通業務施設の政令で定める区分の別並びに規模、構造及び設備その他の当該特定流通業務施設の整備の内容
二当該特定流通業務施設の用に供する土地の所在及び面積
4主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その総合効率化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一総合効率化計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること。
二総合効率化計画に記載された事項が流通業務総合効率化事業を確実に遂行するため適切なものであること。
三総合効率化計画に記載された事業のうち、第一種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法第二条第七項に規定する第一種貨物利用運送事業をいう。第十条において同じ。)に該当するものについては、当該事業を実施する者が同法第六条第一項各号(第五号を除く。)のいずれにも該当しないこと。
四総合効率化計画に記載された事業のうち、第二種貨物利用運送事業(貨物利用運送事業法第二条第八項に規定する第二種貨物利用運送事業をいう。以下この号、第六項及び第十一条において同じ。)(外国人国際第二種貨物利用運送事業(同法第四十五条第一項の許可を受けて行う事業をいう。第六項において同じ。)を除く。以下この号において同じ。)に該当するものについては、当該事業を実施する者が同法第二十二条各号のいずれにも該当せず、かつ、その総合効率化計画に記載された第二種貨物利用運送事業の内容が同法第二十三条各号に掲げる基準に適合すること。
五総合効率化計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業をいう。以下この号、第十二条及び次章において同じ。)に該当するものについては、同法第五条各号のいずれにも該当しない場合であり、かつ、その総合効率化計画に記載された一般貨物自動車運送事業の内容が同法第六条各号に掲げる基準に適合すること。
六総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物運送一般旅客定期航路事業(海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業のうち貨物の運送を行うものをいう。以下この号及び第十四条において同じ。)に該当するものについては、その総合効率化計画に記載された貨物運送一般旅客定期航路事業の内容が同法第四条各号に掲げる基準に適合し、かつ、同法第五条各号のいずれにも該当しない場合であること。
七総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物鉄道事業(鉄道事業法第二条第一項に規定する鉄道事業のうち貨物の運送を行うもの及び貨物の運送を行う同法第七条第一項に規定する鉄道事業者に同法第八条第一項に規定する鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものをいう。以下この号及び第十五条において同じ。)に該当するものについては、その総合効率化計画に記載された貨物鉄道事業の内容が同法第五条第一項各号に掲げる基準に適合し、かつ、当該事業を実施する者が同法第六条各号のいずれにも該当しないこと。
八総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物軌道事業(軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道事業のうち貨物の運送を行うものをいう。以下この号及び第十六条において同じ。)に該当するものについては、その総合効率化計画に記載された貨物軌道事業の内容が同法第三条の特許の基準に適合すること。
九総合効率化計画に記載された事業のうち、トラックターミナル事業(自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第三条第二号に規定するトラックターミナル事業をいう。以下この号、第十七条及び第二十九条の六第五項第六号において同じ。)に該当するものについては、当該事業を実施する者が同法第五条各号のいずれにも該当せず、かつ、その総合効率化計画に記載されたトラックターミナル事業の内容が同法第六条各号に掲げる基準に適合すること。
十総合効率化計画に記載された事業のうち、倉庫業(倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する倉庫業をいう。第十八条及び第二十九条の六第五項第七号において同じ。)に該当するものについては、第一項の認定の申請の内容が同法第六条第一項各号のいずれにも該当しないこと。
十一総合効率化計画に記載された事業のうち、貨客運送効率化事業に該当するものについては、その総合効率化計画に記載された貨客運送効率化事業の内容が、関係地方公共団体が実施する地域公共交通(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二条第一号に規定する地域公共交通をいう。)に関する施策と調和したものであること。
十二総合効率化計画に前項各号に掲げる事項が記載されている場合には、同項の特定流通業務施設の立地、規模、構造及び設備が同項第一号の区分に従い主務省令で定める基準に適合すること。