(指定金属切断工具)第一条盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第五号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。一ケーブルカッターであって、次のいずれかに該当するものイ長さが四十五センチメートル以上であるものロ回転式の刃体を特定の方向にのみ回転させる機構を備えているものハ刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの二ボルトクリッパーであって、次のいずれかに該当するものイ長さが七十五センチメートル以上であるものロ刃体を駆動させるための電気装置又は油圧装置を備えているもの
(法第七条第三項の政令で定める者)第二条法第七条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。一独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人二国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人(前号及び次号に掲げる者を除く。)三外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体及び我が国が加盟している国際機関四前三号に掲げる者に準ずる者として国家公安委員会規則で定める者