(定義)
第二条この法律において「合衆国」とは、アメリカ合衆国をいう。
2この法律において「合衆国軍隊」とは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にある合衆国の陸軍、空軍及び海軍をいう。
3この法律において「合衆国軍隊の構成員」、「軍属」又は「家族」とは、協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属又は家族をいう。
4この法律において「契約者等」とは、協定第十四条第一項に規定する人(法人を除く。)及び同項に規定する被用者をいう。
5この法律において「軍人用販売機関等」とは、協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。
(入出港手続の免除)
第五条公用船又は合衆国政府が所有し、若しくは借り上げている航空機で、合衆国により、合衆国のために若しくは合衆国の管理の下に、公の目的をもつて運航されているもの(以下「公用機」という。)には、関税法第十五条から第十九条まで、第二十条第三項及び第四項、第二十条の二(第三項を除く。)、第二十一条から第二十三条まで並びに第二十五条の規定は、適用しない。ただし、同法第十五条第三項及び第十一項に規定する入港届(同条第一項及び第九項の規定により報告すべき事項のうち積荷に関するものを記載した書面(次項において「積荷目録」という。)を含む。)並びに同法第十七条第一項に規定する出港届は、提出しなければならない。
2前項ただし書の場合において、当該公用船又は公用機が第九条の規定による税関の検査を免除される物品を積載しているときは、同項ただし書に規定する積荷目録のうち当該物品に係る部分については、同項ただし書に規定する当該積荷目録にその積載している旨を記載すれば足りる。
3第一項ただし書の規定により公用船の船長又は公用機の機長が入港届を提出した場合において、税関長は、関税法の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該船長又は機長に対し、旅客氏名表又は乗組員氏名表の提出を求めることができる。
4合衆国の安全を保持するためその他これに類する事由により、第一項ただし書及び前項並びに関税法第二十条第一項及び第二項並びに第二十条の二第三項の規定により難いときは、これらの規定は、適用しない。
(関税免除物品の譲渡の制限)
第十一条合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは契約者等又はこれらの者であつた者が、日本国内において、合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族及び契約者等以外の者(以下次条において「合衆国軍隊等以外の者」という。)に対し、第六条の規定の適用を受けた物品の譲渡(譲渡のためその委託を受けた者、又は媒介をする者に所持させることを含む。以下本条及び次条第三項において同じ。)をしようとするときは、政令で定めるところにより、税関長に申告し、当該物品につき必要な検査を経て、譲渡の許可を受けなければならない。
2前項の規定による許可を受けないで物品の譲渡をし、又はしようとした者については、関税法第百十一条の規定を準用する。この場合において、同条中「輸入」とあるのは、「譲渡」と読み替えるものとする。
3関税法第百十九条から第百四十九条までの規定は、前項の違反嫌疑事件の調査及び処分について準用する。
(免税物品の譲受の際の関税の徴収等)
第十二条合衆国軍隊等以外の者が、合衆国軍隊、合衆国軍隊の公認調達機関、軍人用販売機関等、合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは契約者等又はこれらの者であつた者から、第六条の規定の適用を受けた物品(当該物品を使用して製造された物品及びその副産物を含む。)の譲受(譲渡又は譲受の委託を受けて、又はこれらの媒介のため所持することを含む。以下本条において同じ。)を日本国内においてしようとするときは、当該譲受を輸入とみなし、関税法、関税定率法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律並びに酒税法第四十五条及び第九章中同条に係る部分の規定を適用する。
2前項の場合において、同項の規定の適用を受ける物品に対する関税額の確定は、関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式によるものとする。
3第一項の規定により適用することとされる関税法第六十七条に規定する輸入の許可を受けないで同項に規定する物品の譲受け(同法第七十条第三項又は第七十一条第一項の規定により輸入を許可しない物品の譲受けを除く。)をした者(以下この条において「無許可譲受人」という。)があつた場合において、当該許可を受けないで譲受けをした物品(以下この条において「無許可譲受物品」という。)のうち自動車その他政令で定めるものにつきその関税及び内国消費税の完納前に更に譲受をした者があるときは、その者は、その関税及び内国消費税につき当該無許可譲受人と連帯して納付する義務を負う。その他の無許可譲受物品でその性質、形状等により明らかに外国産品であると認められるものにつきその関税及び内国消費税の完納前に更に譲受をした者がその譲受又は譲渡を営業とする者であるときも、また同様とする。
4前項に規定する輸入を許可しない物品を所有し、若しくは所持している者がある場合又は無許可譲受人若しくは前項の規定の適用を受ける者が無許可譲受物品若しくは前項の規定の適用を受ける物品を所有し、若しくは所持している場合においては、税関長は、これらの者に対し、政令で定めるところにより、期限を指定してこれらの物品を保税地域(関税法第三十条第一項第二号の規定により税関長が指定した場所を含む。次項において同じ。)に入れることを命ずることができる。この場合において、無許可譲受物品又は前項の規定の適用を受ける物品の関税及び内国消費税につき納税の告知がされていないときは、税関長は、速やかに納税の告知をしなければならない。
5前項の場合において、同項の物品がその指定された期限までに保税地域に入れられなかつたときは、税関長は、当該物品を保税地域に入れ、その運搬及び保管の費用を、当該物品につき同項前段の命令を受けた者から徴収することができる。
6第一項の規定の適用を受ける物品は、関税法の適用については、同法の外国貨物とみなす。この場合において、無許可譲受物品につき関税及び内国消費税を徴収したときは、当該物品は、同項の規定により適用することとされる関税法第六十七条の規定による輸入の許可があつた貨物とみなす。
7前条第一項の規定及び第一項の規定により適用することとされる関税法第六十七条の規定による申告及び検査並びに許可は、政令で定めるところにより、一括して行うことができる。
8第三項の規定により納付すべき関税については、関税法第百十条の規定は、適用しない。