(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条第二条の規定(前条第一号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の際現に指定保税地域(関税法第三十七条第一項に規定する指定保税地域をいう。次項及び第三項において同じ。)において貨物を管理する者は、第二条の規定による改正後の関税法(以下この条において「新関税法」という。)第四十一条の二の規定にかかわらず、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第一号施行日」という。)から起算して四月を経過する日までの間に、新関税法第四十一条の二に規定する規則を定め、税関長に届け出なければならない。
2第二条の規定の施行の際現に指定保税地域において貨物を管理する者に係る新関税法第四十一条の三の規定は、第一号施行日から起算して四月を経過した日又は当該指定保税地域において貨物を管理する者が新関税法第四十一条の二の規定による届出をする日のいずれか早い日以後の当該指定保税地域において貨物を管理する者の業務について適用する。
3第二条の規定の施行の際現に指定保税地域において貨物を管理する者に係る新関税法第四十一条の四第一項の規定は、第一号施行日から起算して四月を経過した日又は当該指定保税地域において貨物を管理する者が新関税法第四十一条の二の規定による届出をする日のいずれか早い日以後にした当該指定保税地域において貨物を管理する者(その者が法人である場合にはその役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者の行為について適用し、第一号施行日から起算して四月を経過した日又は当該指定保税地域において貨物を管理する者が新関税法第四十一条の二の規定による届出をする日のいずれか早い日前にした当該指定保税地域において貨物を管理する者(その者が法人である場合にはその役員を含む。)又はその代理人、支配人その他の従業者の行為については、なお従前の例による。
4新関税法第四十三条(第十一号に係る部分に限り、新関税法第六十一条の四及び第六十二条の七において準用する場合を含む。)の規定は、第一号施行日以後にされる関税法第四十二条第一項、第五十六条第一項又は第六十二条の二第一項の許可(以下この条において「保税蔵置場等の許可」という。)の申請について適用し、第一号施行日前にされた保税蔵置場等の許可の申請(以下この項、第六項及び第八項において「施行日前許可申請」という。)については、なお従前の例による。この場合において、施行日前許可申請をした者であって、第一号施行日以後に保税蔵置場等の許可を受けたものは、当該保税蔵置場等の許可の日から起算して四月を経過する日までの間に、新関税法第四十三条第十一号(新関税法第六十一条の四及び第六十二条の七において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する規則を定めなければならない。
5第二条の規定の施行の際現に保税蔵置場等の許可を受けている者は、第一号施行日から起算して四月を経過する日までの間に、新関税法第四十三条第十一号に規定する規則を定めなければならない。
6施行日前許可申請をした者であって、第一号施行日以後に保税蔵置場等の許可を受けたものに係る新関税法第四十五条の二(新関税法第六十一条の四及び第六十二条の七において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、当該保税蔵置場等の許可の日から起算して四月を経過した日又は当該保税蔵置場等の許可を受けた者が新関税法第四十三条第十一号に規定する規則を定める日のいずれか早い日以後の当該保税蔵置場等の許可を受けた者の業務について適用する。
7第二条の規定の施行の際現に保税蔵置場等の許可を受けている者に係る新関税法第四十五条の二の規定は、第一号施行日から起算して四月を経過した日又は当該保税蔵置場等の許可を受けている者が新関税法第四十三条第十一号に規定する規則を定める日のいずれか早い日以後の当該保税蔵置場等の許可を受けている者の業務について適用する。
8施行日前許可申請をした者であって、第一号施行日以後に保税蔵置場等の許可を受けたものに係る新関税法第四十八条第一項(第三号に係る部分に限り、新関税法第六十一条の四及び第六十二条の七において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、当該保税蔵置場等の許可の日から起算して四月を経過した日又は当該保税蔵置場等の許可を受けた者が新関税法第四十三条第十一号に規定する規則を定める日のいずれか早い日以後にした当該保税蔵置場等の許可を受けた者の行為について適用し、当該保税蔵置場等の許可の日から起算して四月を経過した日又は当該保税蔵置場等の許可を受けた者が当該規則を定める日のいずれか早い日前にした当該保税蔵置場等の許可を受けた者の行為については、なお従前の例による。
9第二条の規定の施行の際現に保税蔵置場等の許可を受けている者に係る新関税法第四十八条第一項の規定は、第一号施行日から起算して四月を経過した日又は当該保税蔵置場等の許可を受けている者が新関税法第四十三条第十一号に規定する規則を定める日のいずれか早い日以後にした当該保税蔵置場等の許可を受けている者の行為について適用し、第一号施行日から起算して四月を経過した日又は当該保税蔵置場等の許可を受けている者が当該規則を定める日のいずれか早い日前にした当該保税蔵置場等の許可を受けている者の行為については、なお従前の例による。
10新関税法第六十二条の八第二項(第七号に係る部分に限る。)の規定は、第一号施行日以後にされる関税法第六十二条の八第一項の許可(以下この条において「総合保税地域の許可」という。)の申請について適用し、第一号施行日前にされた総合保税地域の許可の申請(以下この項、第十二項及び第十四項において「施行日前許可申請」という。)については、なお従前の例による。この場合において、施行日前許可申請をした者であって、第一号施行日以後に総合保税地域の許可を受けたもの(当該総合保税地域の許可を受けた者以外にその許可に係る総合保税地域において貨物を管理する者がある場合には、その者を含む。第十二項及び第十四項において同じ。)は、当該総合保税地域の許可の日から起算して四月を経過する日までの間に、新関税法第六十二条の八第二項第七号に規定する規則を定めなければならない。
11第二条の規定の施行の際現に総合保税地域の許可を受けている者(当該総合保税地域の許可を受けている者以外にその許可に係る総合保税地域において貨物を管理する者がある場合には、その者を含む。第十三項及び第十五項において同じ。)は、第一号施行日から起算して四月を経過する日までの間に、新関税法第六十二条の八第二項第七号に規定する規則を定めなければならない。
12施行日前許可申請をした者であって、第一号施行日以後に総合保税地域の許可を受けたものに係る新関税法第六十二条の十五において準用する新関税法第四十五条の二の規定は、当該総合保税地域の許可の日から起算して四月を経過した日又は当該総合保税地域の許可を受けた者が新関税法第六十二条の八第二項第七号に規定する規則を定める日のいずれか早い日以後の当該総合保税地域の許可を受けた者の業務について適用する。
13第二条の規定の施行の際現に総合保税地域の許可を受けている者に係る新関税法第六十二条の十五において準用する新関税法第四十五条の二の規定は、第一号施行日から起算して四月を経過した日又は当該総合保税地域の許可を受けている者が新関税法第六十二条の八第二項第七号に規定する規則を定める日のいずれか早い日以後の当該総合保税地域の許可を受けている者の業務について適用する。
14施行日前許可申請をした者であって、第一号施行日以後に総合保税地域の許可を受けたものに係る新関税法第六十二条の十四第一項(第三号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定は、当該総合保税地域の許可の日から起算して四月を経過した日又は当該総合保税地域の許可を受けた者が新関税法第六十二条の八第二項第七号に規定する規則を定める日のいずれか早い日以後にした当該総合保税地域の許可を受けた者の行為について適用し、当該総合保税地域の許可の日から起算して四月を経過した日又は当該総合保税地域の許可を受けた者が当該規則を定める日のいずれか早い日前にした当該総合保税地域の許可を受けた者の行為については、なお従前の例による。
15第二条の規定の施行の際現に総合保税地域の許可を受けている者に係る新関税法第六十二条の十四第一項の規定は、第一号施行日から起算して四月を経過した日又は当該総合保税地域の許可を受けている者が新関税法第六十二条の八第二項第七号に規定する規則を定める日のいずれか早い日以後にした当該総合保税地域の許可を受けている者の行為について適用し、第一号施行日から起算して四月を経過した日又は当該総合保税地域の許可を受けている者が当該規則を定める日のいずれか早い日前にした当該総合保税地域の許可を受けている者の行為については、なお従前の例による。