(施行期日)
1この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七条、第二十五条及び第二十六条の改正規定並びに附則第七項の規定は昭和五十九年一月二十日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から、第二十七条の改正規定は昭和五十九年一月二十日から、次項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2昭和五十九年一月十九日において現に日本学術会議会員(以下「会員」という。)である者の任期は、日本学術会議法第七条第二項及び第二十七条第二項の規定にかかわらず、前項ただし書の政令で定める日の前日までとする。
3この法律の施行の際現に会員である者に係る各部の定員については、改正後の日本学術会議法(以下「新法」という。)第十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4新法第十五条の規定は、同条第一項の規則に係る部分を除き、附則第一項ただし書の政令で定める日から適用する。
5新法第十七条の規定は、この法律の施行の際現に会員である者については、その任期中適用しない。
6附則第一項ただし書の政令で定める日までの間、新法第十八条及び第二十二条の規定の適用については、これらの規定中「研究連絡委員会」とあるのは、「第十五条第一項の規則により設置すべきものと定められた研究連絡委員会」とする。