次に掲げる法人により又はこれらの法人のため、前条第一項に規定する出版物が発行されたときは、当該法人は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、都道府県又は市が設立した法人その他の都道府県又は市の諸機関に準ずる法人にあつては四部以下の部数を、町村が設立した法人その他の町村の諸機関に準ずる法人にあつては二部以下の部数を、直ちに国立国会図書館に納入するものとする。
一港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項に規定する港務局
二地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第一条に規定する地方住宅供給公社
三地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条に規定する地方道路公社
四公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第十条第一項に規定する土地開発公社
五地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人