(定義)第二条この法律において「学校図書館」とは、小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。)及び高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)(以下「学校」という。)において、図書、視覚聴覚教育の資料その他学校教育に必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、及び保存し、これを児童又は生徒及び教員の利用に供することによつて、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童又は生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備をいう。
(学校図書館の運営)第四条学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする。一図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。二図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。三読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。四図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。五他の学校の学校図書館、図書館、博物館、公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。2学校図書館は、その目的を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用させることができる。
(司書教諭)第五条学校には、学校図書館の専門的職務をつかさどらせるため、司書教諭を置かなければならない。2前項の司書教諭は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。)又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)をもつて充てる。この場合において、当該主幹教諭等は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。3前項に規定する司書教諭の講習は、大学その他の教育機関が文部科学大臣の委嘱を受けて行う。4前項に規定するものを除くほか、司書教諭の講習に関し、履修すべき科目及び単位その他必要な事項は、文部科学省令で定める。
(学校司書)第六条学校には、前条第一項の司書教諭のほか、学校図書館の運営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員(次項において「学校司書」という。)を置くよう努めなければならない。2国及び地方公共団体は、学校司書の資質の向上を図るため、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(国の任務)第八条国は、第六条第二項に規定するもののほか、学校図書館を整備し、及びその充実を図るため、次の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。一学校図書館の整備及び充実並びに司書教諭の養成に関する総合的計画を樹立すること。二学校図書館の設置及び運営に関し、専門的、技術的な指導及び勧告を与えること。三前二号に掲げるもののほか、学校図書館の整備及び充実のため必要と認められる措置を講ずること。
(施行期日)1この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。(司書教諭の設置の特例)2学校には、平成十五年三月三十一日までの間(政令で定める規模以下の学校にあつては、当分の間)、第五条第一項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定平成二十年四月一日
(施行期日)1この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。(検討)2国は、学校司書(この法律による改正後の学校図書館法(以下この項において「新法」という。)第六条第一項に規定する学校司書をいう。以下この項において同じ。)の職務の内容が専門的知識及び技能を必要とするものであることに鑑み、この法律の施行後速やかに、新法の施行の状況等を勘案し、学校司書としての資格の在り方、その養成の在り方等について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。