(自動車損害賠償責任保険証明書の写しの作成方法)第一条の二法第九条第一項ただし書の国土交通省令で定める方法は、次のとおりとする。一複写機を用いて、自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下この条において同じ。)を複写すること。二複写紙を用いて、自動車損害賠償責任保険証明書と同一の様式の用紙に当該自動車損害賠償責任保険証明書の作成のための筆記と同一の筆記により作成すること。三自動車損害賠償責任保険証明書を交付した者又は法第九条第六項の規定による提示を受けた者が、当該自動車損害賠償責任保険証明書に記載された事項を当該自動車損害賠償責任保険証明書と同一の様式の用紙に転写し、これに記名すること。
(電磁的方法)第一条の三法第九条第二項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(登録情報処理機関に対する照会)第一条の四法第九条第四項の照会は、同条第二項の規定により登録情報処理機関に提供された自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項について、電磁的方法により行うものとする。2前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について当該行政庁に対し通知しなければならない。
(保険標章)第一条の五法第九条の二第一項の保険標章は、第一号様式の二による。2法第九条の二第二項の保険期間の満了する時期は、年及び月をもつて表示するものとする。3保険標章は、検査対象外軽自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十八条第一項の検査対象外軽自動車をいう。以下同じ。)、原動機付自転車(道路運送車両法第二条第三項の原動機付自転車をいう。以下同じ。)又は締約国登録自動車(法第九条の二第一項の締約国登録自動車をいう。以下同じ。)の前面ガラスの外側に前方から見やすいように貼り付けることによつて表示するものとする。ただし、運転者室又は前面ガラスのない検査対象外軽自動車及び道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第六十三条の二第三項ただし書の規定により臨時運転番号標の貸与を受けて運行の用に供する検査対象外軽自動車にあつては、検査対象外軽自動車の後面に取り付けられた車両番号標の左上部に、運転者室又は前面ガラスのない原動機付自転車にあつては、標識(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百六十三条の十八第三項(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する標識をいう。以下同じ。)(標識が存しない場合及び標識に貼り付けることが困難な場合にあつては、原動機付自転車の前面)に、運転者室又は前面ガラスのない締約国登録自動車にあつては、締約国登録自動車の後面に、それぞれ見やすいように貼り付けることによつて表示するものとする。
第一条の六法第九条の二第四項の規定による保険標章の再交付を受けようとする者は、保険会社に対して、自動車損害賠償責任保険証明書を提示しなければならない。ただし、保険会社が、当該自動車損害賠償責任保険証明書の確認以外の方法により、当該者が締結した責任保険の契約の内容を適切に確認することができると認めるときは、この限りでない。2法第九条の二第四項の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。一滅失又は損傷により保険標章を貼り付けた前面ガラスを使用することができなくなつた場合二滅失、損傷又は識別困難により保険標章を貼り付けた車両番号標又は標識を表示することができなくなつた場合三その他再交付を受けることについて正当な理由があると認められる場合
(保険会社に対する委託)第一条の七自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号。以下「令」という。)第一条の保険会社に対する委託は、当該委託をしようとする者が、道路運送車両法第四条、第六十条第一項、第六十二条第二項(第六十三条第三項及び第六十七条第四項において準用する場合を含む。)、第六十七条第一項(使用者の変更に係る部分に限る。)若しくは第七十一条第四項又は総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十二条の二第三項に規定する処分を受けることとしている場合に限り、行うことができる。
(支払等の届出をすべき損害)第三条法第十六条の六の国土交通省令で定める損害は、令第二条第一項第一号イに該当する損害、同項第二号イに該当する損害、同項第三号ロからホまでに該当する損害、同号ヘに該当する損害であつて令別表第二第一級から第三級までに該当するもの、同条第二項に該当する損害並びに令別表第一備考第一号又は令別表第二備考第六号に該当する損害とする。
(届出事項)第三条の二法第十六条の六の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一事故の状況の詳細二被保険者、加害者及び被害者の氏名、年齢、住所その他の被保険者、加害者及び被害者に関する重要事項三令第二条第一項に掲げる損害ごとの支払金額四事故により支出を要した費用、事故により失われた利益、慰謝料その他の損害の細目及び当該細目ごとの積算の詳細五後遺障害に該当する場合にあつては、該当する等級及び当該等級に該当すると判断をした理由の詳細六保険金等の支払において損害額から減額を行つた場合にあつては、減額の割合及び当該判断をした理由の詳細七被保険者に損害賠償の責任がないと判断した場合にあつては、当該判断をした理由の詳細八事故により損害が発生していないと判断した場合にあつては、当該判断をした理由の詳細九法第十四条の規定に基づき、保険会社が損害のてん補の責を免れると判断した場合にあつては、当該判断をした理由の詳細
(令第九条第十六号の国土交通省令で定める車両番号標)第四条の二令第九条第十六号の国土交通省令で定める車両番号標は、道路運送車両法施行規則第六十三条の二第三項ただし書の規定により車両番号標として貸与を受ける臨時運転番号標とする。
(特種用途自動車)第五条令第九条第十七号の国土交通省令で定める自動車は、次のとおりとする。一医療防疫用自動車二工作自動車三架線修理自動車四起重機自動車五移動郵便自動車六ふん尿自動車七寝台自動車八コンクリート・ミキサー自動車九無線自動車十図書館自動車十一ちゆう房自動車十二教習用自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十八条第一項の指定自動車教習所がもつぱら自動車の運転に関する技能の教習の用に供する自動車をいう。)十三その他構造、装置及び用途が前各号に掲げる自動車に類する自動車
(責任保険の契約の解除の要件)第五条の二保険契約者は、次の場合には、責任保険の契約を解除することができる。一登録自動車について、道路運送車両法第十五条第一項の規定により永久抹消登録を受け、若しくは同条第五項の規定により永久抹消登録のあつた旨の通知を受けた場合(同条第一項第二号に掲げる事由に該当する場合に限る。)、同法第十五条の二第二項の規定により輸出抹消仮登録を受けた場合又は同法第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた場合二軽自動車又は二輪の小型自動車について、使用を廃止し、車両番号標を運輸監理部長、運輸支局長又は軽自動車検査協会に提出した場合三小型特殊自動車又は原動機付自転車について、使用を廃止した場合(特別区又は市町村の条例で小型特殊自動車又は原動機付自転車に当該特別区又は市町村の交付する標識を付すべき旨を定めている場合は、当該標識を特別区又は市町村の長に提出した場合に限る。)四登録証書(道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号。以下「特例法」という。)第五条第一項の登録証書をいう。以下同じ。)の交付を受けた自動車について、特例法第二条第二項の締約国において使用するため関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の輸出の許可を受けた場合五締約国登録自動車について、関税法第六十七条の輸出の許可を受けた場合六道路運送車両法第三十四条第一項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可を受けて運行の用に供する自動車について、臨時運行許可番号標を当該行政庁に返納した場合六の二道路運送車両法第三十六条の二第一項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けて運行の用に供する自動車について、回送運行許可番号標を運輸監理部長又は運輸支局長に返納した場合七道路運送車両法施行規則第六十三条の二第三項ただし書の規定により臨時運転番号標の貸与を受けて運行の用に供する検査対象外軽自動車について、臨時運転番号標を運輸監理部長又は運輸支局長に返還した場合
(令第十一条第四号の国土交通省令で定める期間)第七条令第十一条第四号の国土交通省令で定める期間は、次のとおりとする。一道路運送車両法第五十八条第一項の自動車(第三号の自動車を除く。)については、同法の規定による自動車検査証の有効期間に一月(離島(橋又はトンネルによる本土(本州、北海道、四国、九州及び沖縄島をいう。)との間の交通又は移動が不可能な島をいう。)に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、道路運送車両法施行規則第四十四条第一項ただし書の規定により継続検査を受けるものにあつては、二月)を加えた期間二令第九条第十四号の二の小型特殊自動車、検査対象外軽自動車又は原動機付自転車については、締結しようとする責任保険の契約又は責任共済の契約の保険期間又は共済期間に一月を加えた期間三令第九条第十六号の商品自動車については、五年
(政府に対する損害の塡補の請求)第二十七条法第七十二条第一項第一号又は第二号の損害の塡補の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。一請求する者の氏名及び住所二死亡した者についての請求にあつては、請求する者の死亡した者との続柄三被害者の氏名及び住所並びに加害行為の行われた日時及び場所四法第七十二条第一項第二号の規定により請求する場合にあつては、加害者の氏名及び住所五法第七十二条第一項第一号又は第二号の規定により政府に対し損害の塡補を請求することができる理由六当該自動車の自動車登録番号若しくは車両番号、標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)が明らかである場合にあつては、その番号七他の法令に基いて法第七十二条第一項第一号又は第二号の規定による損害の塡補に相当する給付を受けるべき場合にあつては、その給付の根拠及びその金額八請求する金額及びその算出基礎(診療報酬の請求に係る明細その他損害額の内容及び根拠を明示すること。)2前項の書面には、次の書類を添附しなければならない。一診断書又は検案書二前項第二号から第五号まで及び第七号の事項を証するに足りる書面三前項第八号の算出基礎を証するに足りる書面3国土交通大臣は、必要があると認めるときは、法第七十二条第一項第一号又は第二号の損害の塡補の請求をした者に対し、国土交通大臣の指定する医師の診断書の提出を求めることができる。この場合において、必要な費用は、政府の負担とする。
(政府に対する補償の請求)第二十八条法第十六条第四項又は法第十七条第四項(これらの規定を法第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定による政府に対する補償の請求は、次の事項を記載した書面をもつて行わなければならない。一請求する者の名称及び住所二加害者及び被害者の氏名及び住所並びに加害行為の行われた日時及び場所三法第十六条第四項又は法第十七条第四項(これらの規定を法第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により政府に対し補償の請求をすることができる理由四当該自動車の自動車登録番号若しくは車両番号、標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)五保険契約者又は共済契約者の氏名及び住所六請求する金額及びその算出基礎(診療報酬の請求に係る明細その他損害額の内容及び根拠を明示すること。)2前項の書面には、次の書類を添附しなければならない。一前項第二号及び第三号の事項を証するに足りる書面二前項第六号の算出基礎を証するに足りる書面
(自動車事故対策事業賦課金の納付等)第二十九条自動車事故対策事業賦課金の納付は、一月ごとに取りまとめて行なうものとする。2保険会社及び組合は、自動車事故対策事業賦課金の納付の事由が発生したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(保険会社又は組合の遵守すべき事項)第三十一条法第八十四条の二第四項の保険標章又は共済標章の適正な交付の確保に関し保険会社又は組合の遵守すべき事項は、次のとおりとする。一当該責任保険の契約又は責任共済の契約の保険期間又は共済期間の満了する日の属する年及び月と異なる年及び月を表示する保険標章又は共済標章を交付し、又は再交付しないこと。二当該責任保険の契約又は責任共済の契約の保険期間又は共済期間の始期が契約の締結の日の翌日以後に定められている場合には、当該始期前一月以内に保険標章又は共済標章を交付すること。
1この省令は、公布の日から施行する。2この省令の施行の際現に締結されている責任保険に係る保険金額及びこの省令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行なう損害のてん補の限度額については、改正前の第四条及び別表第一の規定は、なおその効力を有する。3この省令の施行の際現に締結されている責任保険の契約に係る第六条及び第八条の通知並びに第七条及び第九条の請求については、改正後の第九条の二及び別表の規定並びに第二号様式(その二)、第二号様式の二(その二)、第二号様式の三(その二)、第三号様式(その二)、第三号様式の二(その二)、第四号様式(その一)、第四号様式(その二)、第五号様式(その一)、第五号様式(その二)、第五号様式の二(その一)及び第五号様式の二(その二)にかかわらず、なお従前の例による。
1この省令は、公布の日から施行する。2改正後の第九条の二の規定、改正後の別表及び改正後の第二号様式から第五号様式の二までは、昭和四十一年七月一日以後に締結した責任保険の契約に係る第六条及び第八条の通知並びに第七条及び第九条の請求について適用し、同日前に締結した責任保険の契約に係る第六条及び第八条の通知並びに第七条及び第九条の請求については、なお従前の例による。3この省令の施行前に交付された自動車損害賠償責任保険証明書及び自動車損害賠償自家保障証明書は、それぞれ改正後の第一号様式による自動車損害賠償責任保険証明書及び改正後の第六号様式による自動車損害賠償自家保障証明書とみなす。
1この省令は、昭和四十六年一月一日から施行する。2改正後の第二号様式から第九号様式までの総括表は、この省令の施行後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規則の規定による通知及び請求について適用し、この省令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
1この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。2北海道に使用の本拠を有する営業用乗用自動車に関する自動車損害賠償責任保険の契約又は自動車損害賠償責任共済の契約であつて、昭和四十九年三月三十一日以前に保険期間又は共済期間が開始するものに係る車種の区分については、なお従前の例による。
1この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。8第四条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法施行規則別表(一)の表及び第二号様式から第九号様式までの総括表は、この省令の施行後に責任保険関係又は責任共済関係が成立する責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規則の規定による通知及び請求について適用し、この省令の施行前に責任保険関係又は責任共済関係が成立した責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。9改正法附則第二条第一項本文の規定により新法第五章の規定による検査を受けることを要しない検査対象軽自動車は、第四条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法施行規則の適用については、検査対象外軽自動車とみなす。ただし、改正法附則第二条第一項に規定する政令で定める日以前に当該検査対象軽自動車が新法第五十九条第一項の規定による新規検査を受ける場合において、当該自動車の自動車検査証の有効期間の末日が当該自動車についての責任保険又は責任共済の契約の申込みの日から起算して二年二月を経過する日以前であるときは、この限りでない。
1この省令は、昭和四十八年十一月一日から施行する。2道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第六十二号)附則第二条第一項の規定により道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十三条第一項の規定による車両番号標を表示しない検査対象軽自動車については、当該自動車を検査対象外軽自動車とみなしてこの省令による改正後の自動車損害賠償保障法施行規則第五条の二第一項(第七号に係る部分に限る。)及び別表(一)の規定を適用する。
1この省令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。2改正後の別表(一)の表及び第二号様式から第九号様式までの総括表は、この省令の施行後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規則の規定による通知及び請求について適用し、この省令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。3改正後の第九号様式(その一)は、この省令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る仮渡金に対応する再保険金又は保険金の支払の請求(以下単に「請求」という。)について適用し、この省令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る請求については、なお従前の例による。
1この省令は、公布の日から施行する。2改正後の第一号様式の二は、昭和四十九年二月一日以後に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係る保険標章又は共済標章について適用し、同日前に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係る保険標章又は共済標章については、なお従前の例による。
1この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、昭和五十年四月一日から施行する。2第一条の規定による改正後の別表(一)の表及び第二号様式から第九号様式までの総括表は、昭和四十九年十一月一日以後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規則の規定による通知及び請求について適用し、同日前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。3第二条の規定による改正後の別表(一)の表は、同条の規定の施行後に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規則の規定による通知及び請求について適用し、同条の規定の施行前に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
1この省令は、昭和五十年七月一日から施行する。2改正後の第九号様式(その一)は、この省令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る仮渡金に対応する再保険金又は保険金の支払の請求(以下単に「請求」という。)について適用し、この省令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る請求については、なお従前の例による。
1この省令は、昭和五十年十一月一日から施行する。2改正後の別表(一)の表及び第二号様式から第九号様式までの総括表は、この省令の施行後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規則の規定による通知及び請求について適用し、この省令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
1この省令中、第一条及び次項の規定は昭和五十二年一月二十日から、第二条及び附則第三項の規定は昭和五十六年二月一日から施行する。2第一条の規定による改正後の別表(一)の表及び第二号様式から第九号様式までの総括表は、同条の規定の施行後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規則の規定による通知及び請求について適用し、同条の規定の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。3第二条の規定による改正後の別表(一)の表及び第二号様式から第九号様式までの総括表は、同条の規定の施行後に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規則の規定による通知及び請求について適用し、同条の規定の施行前に保険期間又は共済期間が開始する責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。
1この省令は、平成五年八月一日より施行する。2この省令の施行前にした改正前の自動車損害賠償保障法施行規則第七条の二第二項(同令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、改正後の自動車損害賠償保障法施行規則第九条の三第二項(同令第十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定によりされたものとみなす。
(施行期日)1この省令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十二月一日)から施行する。(経過措置)2農業協同組合等が改正法の施行の日から起算して十年を経過する日以前に締結する責任共済、再共済又は再再共済の契約によって負う共済責任、再共済責任又は再再共済責任に係る自動車損害賠償責任共済保険事業については、この省令による改正前の自動車損害賠償保障法施行規則第十九条第一項の規定は、なおその効力を有する。
(施行期日)1この省令は、平成八年十二月一日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現に責任保険の事業を行っている保険会社又は責任共済の事業を行っている農業協同組合等(以下「既実施保険会社等」という。)が平成十年三月三十一日以前に交付する自動車損害賠償責任保険証明書(以下「責任保険証明書」という。)又は自動車損害賠償責任共済証明書(以下「責任共済証明書」という。)については、なお従前の例によることができる。3この省令の施行前に交付された責任保険証明書及び責任共済証明書並びに前項の場合において従前の例により交付された責任保険証明書及び責任共済証明書は、改正後の第一号様式による責任保険証明書及び責任共済証明書とみなす。4改正後の第二号様式(その一)から第九号様式(その二)までは、この省令の施行後に締結される責任保険又は責任共済の契約に係る自動車損害賠償保障法施行規則の規定による通知及び請求について適用し、この省令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例による。ただし、既実施保険会社等がこの省令の施行後平成九年三月三十一日以前に締結する責任保険又は責任共済の契約に係るこれらの通知及び請求については、なお従前の例によることができる。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
(施行期日)第一条この省令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年五月二十五日)から施行する。
(施行期日)1この省令は、保険法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。(経過措置)2この省令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約の解除の要件については、なお従前の例による。3自動車の運行による事故がこの省令の施行前に発生した場合における自動車損害賠償保障法第七十二条第一項の規定による損害のてん補については、なお従前の例による。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の自動車損害賠償保障法施行規則第一号様式の二による保険標章は、この省令による改正後の様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第一条(第一号様式備考(6)の改正規定を除く。)、第二条、第三条及び第四条(第十三条第一項第二号の改正規定及び別表第二の改正規定を除く。)の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。