(報告の徴収)
第八十二条経済産業大臣等は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
2都道府県知事又は指定都市の長は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、充てん事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
3経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
4経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国内登録検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
5委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し報告をさせることができる。
(立入検査等)
第八十三条経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、液化石油ガス販売事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り液化石油ガスを収去させることができる。
2経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その認定を受けた保安機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3都道府県知事又は指定都市の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者、その許可を受けた充てん事業者又は特定液化石油ガス設備工事事業者の事務所、営業所、液化石油ガス、充てん設備若しくは液化石油ガス設備工事に使用する機械、器具若しくは材料の保管場所、特定液化石油ガス設備工事の施工場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り液化石油ガスを収去させることができる。ただし、特定液化石油ガス設備工事の施工場所には、当該施工場所の管理者の承諾を得た場合でなければ、立ち入らせてはならない。
4都道府県知事又は指定都市の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その認定を受けた保安機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
5経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、国内登録検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
6経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
7委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
8前各項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
9経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項の規定による立入検査又は質問(液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者に係るものに限る。)又は第五項の規定による立入検査又は質問を行わせることができる。
10経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
11機構は、前項の指示に従つて第九項に規定する立入検査又は質問を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
12第九項の規定により機構の職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
13第一項から第七項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(液化石油ガス器具等の提出)
第八十三条の二経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に、又は同条第九項の規定により機構に液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者の事務所、営業所、工場、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、検査をさせ、又は検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる液化石油ガス器具等があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
2国(前項の規定に基づく経済産業大臣の権限に属する事務を第九十四条の二の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされている場合にあつては、都道府県又は市)は、同項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。
3前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令により通常生ずべき損失とする。
(関係行政機関への通報等)
第八十七条経済産業大臣等は、第三条第一項の登録をし、第三十六条第一項、第三十七条の二第一項(第三十七条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三十七条の四第一項の許可をし、第六条、第八条、第二十三条、第三十七条の二第二項(第三十七条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三十八条の三の規定による届出若しくは第十条第三項の規定による届出(同条第二項に規定する場合に係るものに限る。)を受理し、第二十五条若しくは第二十六条の規定により登録の取消しをし、又は第三十七条の七第一項の規定により許可の取消しをしたときは、政令で定めるところにより、その旨を都道府県知事、指定都市の長、国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又は消防庁長官若しくは消防長に通報しなければならない。
2消防庁長官又は消防長は、液化石油ガス販売事業者の液化石油ガスの貯蔵施設、供給設備若しくは充てん設備又は販売若しくは充塡の方法が第十六条第一項、第十六条の二第一項、第三十七条若しくは第三十七条の四第二項の経済産業省令で定める技術上の基準又は第十六条第二項の経済産業省令で定める基準若しくは第三十七条の五第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していない場合その他災害の予防のため特に必要があると認める場合は、政令で定めるところにより、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長に対し、必要な措置をとるべきことを要請することができる。
3経済産業大臣は、第十六条第一項若しくは第二項、第十六条の二第一項、第三十五条の五、第三十七条、第三十七条の四第二項又は第三十七条の五第二項の基準を定める経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、消防庁長官の意見を聴かなければならない。
4消防庁長官は、火災その他の災害の予防のため特に必要があると認めるときは、前項の基準の変更に関し経済産業大臣に意見を述べることができる。
(適合性検査についての申請及び経済産業大臣の命令)
第九十二条の二届出事業者は、その製造し、又は輸入する特定液化石油ガス器具等について、国内登録検査機関が適合性検査を行わない場合又は国内登録検査機関の適合性検査の結果に異議のある場合は、経済産業大臣に対し、国内登録検査機関が適合性検査を行うこと又は改めて適合性検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
2経済産業大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る国内登録検査機関が第五十五条の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る国内登録検査機関に対し、第六十条の規定による命令をしなければならない。
3経済産業大臣は、前項の場合において、第六十条の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした届出事業者に通知しなければならない。
4前三項の規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第一項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、第二項中「第五十五条の規定」とあるのは「第六十三条第一項の規定又は同条第二項において準用する第五十五条第二項の規定」と、同項及び前項中「第六十条」とあるのは「第六十三条第二項において準用する第六十条」と、「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。