(省令の目的)第一条統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する基幹統計である経済産業省特定業種石油等消費統計を作成するための調査(以下「石油等消費統計調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の範囲)第四条石油等消費統計調査は、別表第一号から第九号までの各項に掲げる工業品(以下「生産品目」という。)を生産(加工を含む。)する事業所であつて、当該各項で生産品目別に掲げる調査の範囲に属するものについて行う。
(調査事項)第五条石油等消費統計調査は、次の各号に掲げる事項について行う。一事業所の名称二事業所の所在地三燃料の受入量、消費量、払出量、在庫量及び発生量、回収量又は生産量四電力の購入量、消費量、自家発電量及び販売量五蒸気の受入量、発生量、消費量及び払出量六燃料、電力及び蒸気の生産部門別消費量七都市ガスの単位当たり発熱量八法人番号
(電子情報処理組織による提出)第十条前条による調査票の提出は、経済産業省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と、提出をしようとする者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。2前項の規定により提出する場合は、同項の電子計算機に備えられたファイル(以下「ファイル」という。)への記録がされた時に調査票が経済産業大臣に到達したものとみなす。3第一項の規定による提出は、当該提出を書面の提出によりするものとして規定した前条の規定に規定する書面の提出によりされたものとみなす。
第十一条前条第一項の規定による提出をしようとする者は、第七条の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により前条第一項の入出力装置(当該提出をしようとする者の使用に係るものに限る。)から入力しなければならない。
(電磁的記録による提出)第十四条第九条の規定による調査票の提出は、第七条の規定により報告すべきこととされている事項を調査票の様式に準ずる様式により記録した電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られた記録をいう。以下同じ。)を提出することにより行うことができる。
1この省令は、平成十二年一月一日から施行する。2この省令による改正後の商工業石油等消費統計調査規則(以下「新規則」という。)第十九条の規定は、この省令の施行後に新規則第十条及び第十一条の規定により提出された調査票並びに新規則第十七条の規定により作成された集計表について適用し、この省令の施行前の商工業石油等消費統計調査規則(以下「旧規則」という。)第十条及び第十一条の規定により提出された調査票並びに旧規則第十七条の規定により作成された集計表については、なお従前の例による。
1この省令は、平成十四年十二月一日から施行する。2この省令による改正前の商工業石油等消費統計調査規則第十九条に規定する石油等消費構造統計調査票、その写し、集計表及び磁気媒体の保存については、なお従前の例による。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にこの省令による改正前の工業統計調査規則第八条、ガス事業生産動態統計調査規則第五条第一項、経済産業省生産動態統計調査規則第八条第一項、商業動態統計調査規則第七条、特定サービス産業実態調査規則第七条、経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則第七条、経済産業省企業活動基本調査規則第八条及び石油製品需給動態統計調査規則第六条第三項の規定により調査の申告を求められている者は、この省令による改正後のこれらの規定により調査の報告を求められた者とみなす。