第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一特定電気通信不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号及び第五条第三項において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)をいう。
二特定電気通信設備特定電気通信の用に供される電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。第五条第二項において同じ。)をいう。
三特定電気通信役務特定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務(電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。第五条第二項において同じ。)をいう。
四特定電気通信役務提供者特定電気通信役務を提供する者をいう。
五発信者特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又は当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力した者をいう。
六侵害情報特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者が当該権利を侵害したとする情報をいう。
七侵害情報等侵害情報、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由をいう。
八侵害情報送信防止措置侵害情報の送信を防止する措置をいう。
九送信防止措置侵害情報送信防止措置その他の特定電気通信による情報の送信を防止する措置(当該情報の送信を防止するとともに、当該情報の発信者に対する特定電気通信役務の提供を停止する措置(第二十七条第二項第二号において「役務提供停止措置」という。)を含む。)をいう。
十発信者情報氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。
十一開示関係役務提供者第五条第一項に規定する特定電気通信役務提供者及び同条第二項に規定する関連電気通信役務提供者をいう。
十二発信者情報開示命令第八条の規定による命令をいう。
十三発信者情報開示命令事件発信者情報開示命令の申立てに係る事件をいう。
十四大規模特定電気通信役務提供者第二十一条第一項の規定により指定された特定電気通信役務提供者をいう。