(特定第一種水産動植物)第一条特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の農林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。一うなぎの稚魚(全長十三センチメートル以下のうなぎをいう。)二あわび三なまこ
(法第二条第二項の農林水産省令で定める加工品)第二条法第二条第二項の農林水産省令で定める加工品は、前条各号に掲げる水産動植物を主たる原材料として製造し、又は加工したものであって、農林水産大臣が別に定めて告示するものとする。
(法第二条第五項の農林水産省令で定める加工品)第四条法第二条第五項の農林水産省令で定める加工品は、前条各号に掲げる水産動植物を主たる原材料として製造し、又は加工したものであって、農林水産大臣が別に定めて告示するものとする。
(特定第一種水産動植物の採捕の事業を行う者の届出)第五条法第三条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二特定第一種水産動植物等の譲渡しの事業に係る事務所、工場、店舗、事業所及び倉庫の所在地三採捕の事業の対象とする特定第一種水産動植物の種類四漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)その他の関係法令の規定による特定第一種水産動植物を採捕する権限の内容五譲渡しの事業の対象とする特定第一種水産動植物等の種類六譲渡しの事業を開始しようとする日2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、農林水産大臣又は都道府県知事(以下「農林水産大臣等」という。)は、当該書類により証明すべき事実の確認に支障がないと認めるときは、当該書類の添付を省略させることができる。一前項第四号の権限の内容を証する書類として次に掲げる書類イ漁業法第三十六条第一項、第五十七条第一項、第八十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第百十九条第一項の許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可証の写しロ漁業法第六十九条第一項の免許を受けている場合にあっては、当該免許を受けたことを証する書類ハ漁業法第百五条に規定する組合員行使権を有する場合にあっては、当該権利を有することを証する書類ニイからハまでに規定する漁業法の規定以外の法令の規定による権限に基づき特定第一種水産動植物を採捕する場合にあっては、当該事実を証する書類二届出者が法第三条第一項に規定する団体である場合にあっては、当該団体が特定第一種水産動植物の採捕の事業を行う者に代わって特定第一種水産動植物等の譲渡しの事業を行うことを証する書面三代理人によって届出するときは、その権限を証する書面
(変更等の届出)第七条法第三条第三項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。この場合において、その届出が第五条第一項第四号に掲げる事項の変更に係るものであるときは、当該事項の変更の事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、農林水産大臣等は、当該書類により証明すべき事実の確認に支障がないと認めるときは、当該書類の添付を省略させることができる。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二法第三条第一項の規定による届出をした年月日及び届出先三法第三条第二項の規定により通知された届出に係る番号四変更した事項五変更の年月日六変更の理由2法第三条第三項の規定による廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二法第三条第一項の規定による届出をした年月日及び届出先三法第三条第二項の規定により通知された届出に係る番号四廃止の年月日
(農林水産大臣等への報告)第八条特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第十三条第二項の規定により都道府県が処理する事務に関する政令(以下「令」という。)第三項の規定による報告は、遅滞なく、令第一項第一号に掲げる事務を行った場合にあっては第五条第一項各号に掲げる事項及び通知した届出に係る番号を、令第一項第二号に掲げる事務を行った場合にあっては前条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。
(都道府県知事への通知)第九条令第四項の規定による通知は、遅滞なく、法第三条第一項の規定による届出の受理及び当該届出に係る同条第二項の規定による通知を行った場合にあっては第五条第一項各号に掲げる事項及び通知した届出に係る番号を、法第三条第三項の規定による届出の受理を行った場合にあっては第七条第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。
(漁獲番号)第十条法第四条に規定する漁獲番号は、次に掲げる番号をその順序により組み合わせて定める十六桁の番号とする。一法第三条第二項の規定により通知された届出に係る七桁の番号二特定第一種水産動植物等の譲渡しをする年月日の西暦年数の十位以下を表す二桁の数字及び月日を表す四桁の数字を年月日の順に表示した六桁の番号三譲渡しをする特定第一種水産動植物等のロットの別等を区別するために表示した三桁の番号
(届出採捕者による情報の伝達方法)第十一条法第四条の規定による伝達は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ届出採捕者の使用に係る電子計算機と特定第一種水産動植物等の譲渡しの相手方(以下この条において「相手方」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて伝達すべき事項を送信し、相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法ロ届出採捕者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された伝達すべき事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第十六条において同じ。)をもって調製するファイルに伝達すべき事項を記録したものを交付する方法三特定第一種水産動植物等の包装若しくは容器又は送り状、納品書、規格書その他これらに類するものに伝達すべき事項を表示する方法2前項第一号及び第二号に掲げる方法は、相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。3前二項の規定にかかわらず、漁獲番号の伝達は、届出採捕者と相手方があらかじめ次項の規定により合意をした場合にあっては、特定第一種水産動植物等の譲渡しに当たって前条第二号及び第三号に掲げる番号を第一項各号に掲げるいずれかの方法により伝達することで行うことができる。4前項の合意は、次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいい、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができるようにして保存されるものに限る。第十八条において同じ。)により、その内容を明らかにしてするものとする。一当該合意をした届出採捕者及び相手方の氏名又は名称二当該届出採捕者に係る前条第一号に掲げる番号5法第四条に規定する特定第一種水産動植物等の名称の伝達は、取引において通常用いている名称を伝達することにより行うものとする。6次条第二号に規定する特定第一種水産動植物等の重量又は数量の伝達は、取引において通常用いている単位で伝達することにより行うものとする。
(特定第一種水産動植物等取扱事業者間における情報の伝達方法)第十三条法第五条第一項の規定による伝達は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ特定第一種水産動植物等取扱事業者の使用に係る電子計算機と特定第一種水産動植物等の譲渡し又は引渡しの相手方(以下この条において「相手方」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて伝達すべき事項を送信し、相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法ロ特定第一種水産動植物等取扱事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された伝達すべき事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法二第十一条第一項第二号に掲げる方法三第十一条第一項第三号に掲げる方法2前項第一号及び第二号に掲げる方法は、相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。3法第五条第一項に規定する特定第一種水産動植物等の名称の伝達は、取引において通常用いている名称を伝達することにより行うものとする。4次条第二号に規定する特定第一種水産動植物等の重量又は数量の伝達は、取引において通常用いている単位で伝達することにより行うものする。
(特定第一種水産動植物等取扱事業者間における伝達事項)第十四条法第五条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一譲渡し又は引渡しをした特定第一種水産動植物等取扱事業者の氏名又は名称二特定第一種水産動植物等の重量又は数量三譲渡し又は引渡しをした年月日
(荷口番号)第十五条法第五条第二項に規定する荷口番号は、次に掲げる番号をその順序により組み合わせて定める十六桁の番号とする。一農林水産大臣等が当該特定第一種水産動植物等取扱事業者に通知する七桁の番号二特定第一種水産動植物等の譲渡し又は引渡しをする年月日の西暦年数の十位以下を表す二桁の数字及び月日を表す四桁の数字を年月日の順に表示した六桁の番号三譲渡し又は引渡しをする特定第一種水産動植物等のロットの別等を区別するために表示した三桁の番号
(引渡しの委託を受けた特定第一種水産動植物等取扱事業者による荷口番号の伝達)第十六条法第五条第三項の規定による伝達は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ特定第一種水産動植物等の引渡しの委託を受けた特定第一種水産動植物等取扱事業者(以下この条において「受託者」という。)の使用に係る電子計算機と当該委託をした特定第一種水産動植物等取扱事業者(以下この条において「委託者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて荷口番号を送信し、委託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該荷口番号を記録する方法ロ受託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された荷口番号を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供し、委託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該荷口番号を記録する方法二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに荷口番号を記録したものを交付する方法三受託者が当該委託に係る特定第一種水産動植物等を譲渡しの相手方に引き渡した旨を委託者に通知する書面その他これに類するものに荷口番号を表示する方法2前項第一号及び第二号に掲げる方法は、委託者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(取引等の記録の作成方法)第十八条法第六条第一項の規定による記録の作成は、次に定めるところにより行うものとする。一書面又は電磁的記録をもって作成すること。二事務所、工場、店舗、事業所又は倉庫(以下「事務所等」という。)ごとに作成すること。ただし、主たる事務所その他の事務所等において一括して仕入れを行っていることに伴い当該事務所等において記録を一括して保存している場合その他の特別の事情がある場合であって、記録を保存している事務所等に照会することにより、譲渡し等(譲渡し若しくは譲受け、引渡し若しくは引受け又は廃棄若しくは亡失をいう。以下同じ。)をした事務所等において当該記録を速やかに確認することができる措置がとられているときは、当該措置に係る事務所等において譲渡し等をしたときの記録は、一括して作成することができる。三特定第一種水産動植物等の種類、取引をした期間その他の区分に応じて、分類又は整理をした記録を作成すること。四返品その他の事由により法第六条第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更が生じたときは、遅滞なく、その内容に応じて適切に記録を変更すること。2法第六条第一項第一号に規定する特定第一種水産動植物等の名称の記録の作成は、取引において通常用いている名称を記録することにより行うものとする。3法第六条第一項第二号に規定する特定第一種水産動植物等の重量又は数量の記録の作成は、取引において通常用いている単位で記録することにより行うものとする。4第一項の規定にかかわらず、法第六条第一項第五号に規定する漁獲番号の記録の作成は、当該譲渡しが届出採捕者によって行われた場合であって、当該届出採捕者が第十一条第三項の規定により漁獲番号の伝達を行ったときは、同条第四項の書面又は電磁的記録を保存し、かつ、第十条第二号及び第三号に掲げる番号の記録を第一項に定める方法により作成することで行うことができる。
(取引等の記録の作成及び保存を要しない場合)第二十条法第六条第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一届出採捕者が法第三条第一項に規定する団体である場合において当該団体に所属する者が当該届出に係る特定第一種水産動植物等の譲渡し等をした場合二少量の特定第一種水産動植物等について廃棄又は亡失をした場合三一般消費者への販売をした特定第一種水産動植物等の売れ残り又は一般消費者への提供をした特定第一種水産動植物等の食べ残しについて廃棄をした場合
(取引等の記録を作成する事項)第二十一条法第六条第一項第六号の農林水産省令で定める事項は、その譲受け又は引受けに当たって他の特定第一種水産動植物等取扱事業者から荷口番号(以下この条において「旧荷口番号」という。)を伝達された特定第一種水産動植物等について、その譲渡し又は引渡しに当たって新たな荷口番号(以下この条において「新荷口番号」という。)を伝達した場合における新荷口番号に対応する旧荷口番号とする。
(特定第一種水産動植物等取扱事業者の届出)第二十二条法第八条第一項の規定による届出は、同項第一号から第四号までに掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。2法第八条第一項第四号の農林水産省令で定める事項は、特定第一種水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業に係る工場、店舗及び倉庫の所在地とする。3第一項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、農林水産大臣等は、当該書類により証明すべき事実の確認に支障がないと認めるときは、当該書類の添付を省略させることができる。一個人にあっては、住民票の写し又はこれに類するものであって氏名及び住所を証する書類二法人にあっては、次に掲げる書類イ定款ロ登記事項証明書三代理人によって届出するときは、その権限を証する書面4法第八条第一項ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一届出採捕者(届出採捕者が法第三条第一項に規定する団体である場合にあっては、当該団体に所属する者を含む。)が当該届出に係る特定第一種水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行う場合二当該特定第一種水産動植物等取扱事業者が専ら特定第一種水産動植物等の特定第一種水産動植物等取扱事業者以外の者に対する販売又は提供を業とする場合三当該特定第一種水産動植物等取扱事業者が国、地方公共団体その他営利を目的としない法人であって、専ら自ら生産した特定第一種水産動植物の種苗の販売又は提供を業とする場合
(変更等の届出)第二十三条法第八条第二項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二法第八条第一項の規定による届出をした年月日及び届出先三第十五条第一号に掲げる番号四変更した事項五変更の年月日六変更の理由2法第八条第二項の規定による廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二法第八条第一項の規定による届出をした年月日及び届出先三第十五条第一号に掲げる番号四廃止の年月日
(適法漁獲等証明書の交付の申請等)第二十四条法第十条第二項の規定による適法漁獲等証明書の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。一申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二当該特定第一種水産動植物等の種類及び加工品にあっては、その名称三当該特定第一種水産動植物等の重量又は数量及び容器又は包装の数四輸出の仕向地及び時期五輸出を行おうとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名六輸入を行おうとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名七当該特定第一種水産動植物等の輸出に係る仕入書に識別のための番号が付されている場合にあっては、その番号八当該特定第一種水産動植物等の搭載予定地及び搭載予定船舶名又は搭載予定航空機名2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一当該特定第一種水産動植物等に係る全ての記録(法第六条第一項に規定する記録をいう。)の写し又は当該記録の内容を転記した書面二当該特定第一種水産動植物等の輸出に係る仕入書、包装明細書及び船荷証券又は航空運送状の写し3前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類の一部を添付することができないことにつき農林水産大臣においてやむを得ない事由があると認めるときは、当該書類に相当する書類であって農林水産大臣が適当と認めるものをもってこれに代えることができる。4法第十条第三項の適法漁獲等証明書の様式は、別記様式のとおりとする。5法第十条第四項の規定による適法漁獲等証明書の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。一申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二適法漁獲等証明書の番号三適法漁獲等証明書を亡失し、又は適法漁獲等証明書が滅失した事情6適法漁獲等証明書の交付を受けた者(次項において「証明書受領者」という。)は、当該特定第一種水産動植物等が輸出されるまでの間にその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、二週間以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。7証明書受領者は、適法漁獲等証明書を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、第五項の申請をした場合は、この限りでない。8適法漁獲等証明書は、法第十条第五項第一号に該当することとなった場合はその日から起算して三十日を経過する日までの間に、同項第二号に該当することとなった場合は速やかに、返納しなければならない。
(特定第一種水産動植物等の区分)第三十六条法第十五条第一項の農林水産省令で定める区分は、特定第一種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種水産動植物。第三十八条第三号及び第四十五条第二項において同じ。)の種類とする。
(指定交付機関の指定の申請)第三十七条法第十五条第一項の規定による指定の申請は、申請書に次に掲げる書類を添付して、農林水産大臣に提出して行うものとする。一申請者が個人である場合には、住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類二申請者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類イ定款ロ登記事項証明書ハ指定の申請に関する意思の決定を証する書類三直近の三事業年度の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書並びに申請の日を含む事業年度の直前の事業年度末における財産目録(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)四申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの)五申請者が法第十六条各号に該当しないことを誓約する書類六次に掲げる事項を記載した書類イ申請者が個人である場合には、当該申請者の略歴ロ申請者が法人である場合には、役員の氏名及び略歴並びに法人の種類に応じて第三十九条に規定する構成員の氏名又は名称ハ組織及び運営に関する事項ニ交付事務の実施に関する基本的な計画ホ交付事務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要ヘその他参考となるべき事項2農林水産大臣は、前項各号に掲げる書類のほか、交付事務を行おうとする者が法第十七条各号に掲げる基準に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
(申請書の記載事項)第三十八条法第十五条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一申請者が個人である場合には、氏名二申請者が法人である場合には、その代表者の氏名三交付事務を行おうとする特定第一種水産動植物等の種類四交付事務を開始しようとする年月日
(構成員の構成)第三十九条法第十七条第二号の農林水産省令で定める構成員は、次の各号に定める法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。一一般社団法人社員二合名会社、合資会社及び合同会社社員三株式会社株主四その他の法人当該法人の種類に応じて前三号に定める者に準ずるもの
(指定交付機関の名称等の変更の届出)第四十一条法第十九条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出して行うものとする。一変更後の名称、住所又は交付事務を行う事務所の所在地二変更しようとする年月日2指定交付機関は、第三十七条第一項第六号イ、ロ又はホに掲げる事項に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
(交付事務規程の認可の申請等)第四十二条法第二十条第一項前段の規定による交付事務規程の認可の申請は、申請書に交付事務規程を添付して、農林水産大臣に提出して行うものとする。2法第二十条第一項後段の規定による交付事務規程の変更の認可の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の交付事務規程を添付して、農林水産大臣に提出して行うものとする。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
(交付事務規程の記載事項)第四十三条法第二十条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一交付事務を行う時間及び休日に関する事項二交付事務を行う事務所に関する事項三交付事務の実施方法に関する事項四交付事務を行う者の選任及び解任並びにその配置に関する事項五交付事務に関する秘密の保持に関する事項六交付事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項七会計処理に関する事項八前各号に掲げるもののほか、交付事務の実施に関し必要な事項
(交付事務規程の認可の基準)第四十四条法第二十条第三項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一交付事務を実施するのに必要かつ十分な時間が確保されていること。二交付事務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。三交付事務を実施する専任の部署を設置することとしていること。四交付事務を統括管理する者として、交付事務を的確、公正かつ効率的に遂行できる知識及び経験を有する者を選任することとしていること。五交付事務の適正かつ確実な実施に必要な人員を配置することとしていること。六秘密の保持に関する適切な措置を講ずることとしていること。七法第二十一条第一項の帳簿並びに同条第二項の申請書及び書類を適切に管理する措置を講ずることとしていること。
(帳簿)第四十五条法第二十一条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二申請を受けた年月日三申請に係る特定第一種水産動植物等の名称及び数量又は重量四適法漁獲等証明書の交付を行った年月日及び当該適法漁獲等証明書の番号2指定交付機関は、特定第一種水産動植物等の種類ごとに法第二十一条第一項の帳簿を作成するとともに、各年度ごとに閉鎖し、閉鎖の時から三年間保存するものとする。3前項に規定する保存は、電磁的記録媒体により行うことができる。
(特定第二種水産動植物等の輸入に際して添付する書類)第二十五条法第十一条の農林水産省令で定める書類は、当該特定第二種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第二種水産動植物)を採捕した漁船(以下この条において「採捕漁船」という。)が漁業の用に供される際に必要とされる当該採捕漁船の旗国(海洋法に関する国際連合条約第九十一条2に規定するその旗を掲げる権利を有する国をいう。以下この条において同じ。)の効力を有する漁業に係る許可を有していること及び当該特定第二種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第二種水産動植物)が沿岸国の主権又は管轄権の下にある水域で採捕されたものである場合にあっては当該沿岸国の決定した水産資源の適切な保存及び管理のための措置に違反して採捕されたものではないことを、当該特定第二種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第二種水産動植物)が国際的な枠組みにより当該国際的な枠組みの決定した水産資源の適切な保存及び管理のための措置を適用することとされているものである場合にあっては当該措置に違反して採捕されたものではないことを証する当該採捕漁船の旗国の政府機関により発行された証明書であって、次に掲げる事項について記載したものとする。一証明書を発行した政府機関に係る情報二採捕漁船に係る情報三当該特定第二種水産動植物等に係る情報四当該特定第二種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第二種水産動植物)に適用される水産資源の適切な保存及び管理のための措置に係る情報五当該特定第二種水産動植物等の輸出者に係る情報六当該特定第二種水産動植物等の輸送に係る情報七当該特定第二種水産動植物等の輸入者に係る情報八その他参考となるべき事項2前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項各号に掲げる事項のうち農林水産大臣が認めるものを省略することができる。一採捕漁船が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合イ曳ひき網漁具が設置されておらず、かつ、全長が十二メートル未満であること。ロ全長が八メートル未満であること。ハ上部構造物(船楼その他上甲板上に設けられた構造物をいう。)が設置されていないこと。ニ総トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第一項に規定する国際総トン数をいう。)が二十トン未満であること。二採捕漁船の旗国が水産資源の適切な保存及び管理について高い水準にある制度を有していると農林水産大臣が認める場合3当該特定第二種水産動植物等が採捕漁船の旗国以外の国(以下この項において「第三国」という。)を経由して輸入される場合は、第一項の証明書に、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。一特定第二種水産動植物等が第三国で加工された後に輸入される場合当該特定第二種水産動植物等が当該第三国で加工されたことを証する当該第三国の政府機関その他これに準ずるものが発行した証明書であって、次に掲げる事項について記載したものイ当該特定第二種水産動植物等の加工前及び加工後の重量ロ当該特定第二種水産動植物等の原材料である特定第二種水産動植物の種類及び当該特定第二種水産動植物等の名称二特定第二種水産動植物等が第三国で加工されずに輸入される場合当該特定第二種水産動植物等が当該第三国において荷卸し、積替え又は保管以外の措置が講じられておらず、かつ、当該第三国の政府機関その他これに準ずるものの管理下に置かれていたことを証する次に掲げるいずれかの書類イ当該特定第二種水産動植物等が当該旗国から輸出されてから当該第三国を通過するまでの一連の輸送経路を記載した書類ロ当該第三国の政府機関その他これに準ずるものが発行する当該特定第二種水産動植物等に係る情報、荷卸し及び積替えの年月日、船舶名その他の輸送手段に係る情報並びに当該第三国での保管の状況を記載した書類4当該特定第二種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第二種水産動植物)が養殖されたもの(採捕された特定第二種水産動植物を用いて養殖されたものを除く。)である場合には、前三項の規定にかかわらず、法第十一条の農林水産省令で定める書類は、当該事実を証する書類とする。5第一項から第三項までの規定にかかわらず、第一項又は第三項に規定する書類を添付することができないことにつき農林水産大臣においてやむを得ない事由があると認めるときは、当該書類に相当する書類であって農林水産大臣が適当と認めるものをもってこれに代えることができる。
(権限の委任)第二十六条法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。一法第七条第一項の規定による勧告(その主たる事務所並びに工場、店舗、事業所及び倉庫が一の地方農政局の管轄区域内のみにある者に関するもの(令第一項本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。)当該地方農政局の長二法第七条第二項の規定による勧告(その主たる事務所並びに工場、店舗、事業所及び倉庫が一の地方農政局の管轄区域内のみにある者に関するもの(令第一項本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。)当該地方農政局の長三法第七条第一項又は第二項の規定による前二号に定める地方農政局長の勧告(令第一項本文の規定により当該地方農政局の管轄区域内の都道府県の知事がした勧告を含む。)に係る同条第三項の規定による命令(その主たる事務所並びに工場、店舗、事業所及び倉庫が当該地方農政局の管轄区域内のみにある者に関するもの(令第一項本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。)当該地方農政局の長四法第十二条第一項の規定による特定第一種水産動植物等取扱事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求(法第十条の施行に関するものを除く。)当該特定第一種水産動植物等取扱事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長五法第十二条第一項の規定による特定第一種水産動植物等取扱事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査(法第十条の施行に関するものを除く。)当該立入検査に係る場所の所在地を管轄する地方農政局長
(農林水産大臣への報告)第二十七条令第五項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。一勧告又は命令をした届出採捕者又は特定第一種水産動植物等取扱事業者の氏名又は名称及び住所二勧告又は命令をした年月日三勧告又は命令に係る特定第一種水産動植物等の種類四勧告又は命令の内容五その他参考となるべき事項
第二十八条令第六項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。一報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査(以下この条において「立入検査等」という。)を行った特定第一種水産動植物等取扱事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所二立入検査等を行った年月日三立入検査等に係る特定第一種水産動植物等の種類四立入検査等の結果五その他参考となるべき事項
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。ただし、第一条(第一号に係る部分に限る。)及び第十七条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和七年十二月一日から施行する。
(経過措置)第二条特定第一種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第一種水産動植物)が法の施行の日(第一条第一号に掲げる水産動植物にあっては、前条ただし書に規定する日)前に採捕されたものである場合には、当該特定第一種水産動植物等に係る第二十四条第一項の申請書に添付すべき書類は、同条第二項の規定にかかわらず、当該事実を証する書類及び同項第二号に掲げる書類とする。
第三条特定第二種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第二種水産動植物)が法の施行の日前に採捕されたものである場合には、第二十五条の規定にかかわらず、法第十一条の農林水産省令で定める書類は、当該事実を証する書類とする。
第四条第一条第一号に掲げる水産動植物の採捕の事業を行う者であって、附則第一条ただし書に規定する日(以下この条及び次条において「施行日」という。)以後において自らが採捕した当該特定第一種水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第一種水産動植物等の譲渡しの事業を行おうとするもの(その所属する団体が当該者に代わってこれらの特定第一種水産動植物等の譲渡しの事業を行う場合にあっては、当該団体。次条第二項において同じ。)は、施行日の六月前の日から施行日の前日までの間においても、法第三条第一項又は第三項の規定の例により、農林水産大臣に届け出ることができる。この場合において、その届出をした者は、施行日において法第三条第一項又は第三項の規定による届出をしたものとみなす。2農林水産大臣は、前項の規定による届出(法第三条第一項の規定によるものに限る。)があった場合には、施行日前においても、法第三条第二項の規定の例により、当該届出に係る番号を当該届出をした者に通知することができる。この場合において、その通知を受けた者は、施行日において同項の規定により通知を受けたものとみなす。
第五条附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に第一条第一号に掲げる水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第一種水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行っている者についての法第八条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「その事業の開始の日から二週間以内に」とあるのは「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号)附則第一条ただし書に規定する日から一月以内に」と、同条第二項中「その日から二週間以内に」とあるのは「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則附則第一条ただし書に規定する日から一月以内に」とする。2施行日以後において第一条第一号に掲げる水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第一種水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行おうとするものは、施行日の六月前の日から施行日の前日までの間においても、法第八条第一項又は第二項の規定の例により、農林水産大臣に届け出ることができる。この場合において、その届出をした者は、施行日において法第八条第一項又は第二項の規定による届出をしたものとみなす。
(施行期日)第一条この省令は、漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中漁業法施行規則第十六条第二項及び第十九条第二項の改正規定並びに第二条中水産流通適正化法施行規則附則第三条の次に二条を加える改正規定(同規則附則第四条及び第五条第二項を加える部分に限る。)公布の日二第二条中水産流通適正化法施行規則第三十六条から第四十六条までの改正規定改正法附則第五条第二項及び第六条の規定の施行の日(令和七年十月一日)三第二条中水産流通適正化法施行規則附則第三条の次に二条を加える改正規定(同規則附則第五条第一項を加える部分に限る。)令和七年十二月一日