(準備行為)第二十二条内閣総理大臣は、施行日前においても、新法第三十四条第二項(第一号に係る部分に限る。)又は附則第十三条第二項の規定の例により、これらの規定に規定する政令又は内閣府令の制定の立案又は制定に関し、委員会に諮問をすることができる。2委員会は、施行日前においても、前項の諮問に対する答申をし、新法第三十五条第一項(附則第十四条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の例により、その内容を公表することができる。この場合において、当該答申の内容の公表は、施行日以後は、新法第三十五条第一項の規定による答申の内容の公表とみなす。